自分で過払い金請求をする手続き手順と知っておくべき注意点

過払い金請求は自分でもできる手続きです。自分でおこなうことで費用が抑えられるメリットがありますが、過払い金の返還額が低くなってしまったり、手間や時間がかかったりするなどのデメリットもあります。

また、手続きが難しくて途中から司法書士や弁護士に依頼するケースも多いため、事前に手続きの流れや注意点などを知っておくことが大切です。

杉山事務所は毎月多くの過払い金請求のご相談・ご依頼をいただいておりますので、少しでも不安なことやわからないことがありましたらお気軽に無料相談にお問い合わせください。

自分で過払い金請求をする手続きの手順

過払い金請求を自分でおこなう場合、以下の流れで手続きをしていきます。

1.取引履歴を取り寄せる

取引履歴とは、借り入れした日や利息、返済日や返済額など取り引きのすべてが記載されている明細書のようなものです。過払い金が発生しているかどうか判断するために必ず必要な書類で、過払い金請求をおこなう貸金業者から取り寄せます。

サービスカウンターに電話する、もしくは書類発行の手続きをしに来店することで取り寄せることができます。

2.利息の引き直し計算(再計算)をする

取り寄せた取引履歴から過払い金が発生しているか計算します。利息制限法に定められている上限金利を超えていないか(法定金利の範囲内か)を確認し、超えていた場合はいくら払い過ぎているのか金額(過払い金)を計算して出します。

計算は専用のソフトで行います。ソフトはインターネット上で公開されているので、そちらをご利用ください。ソフトは以下のものがよく使用されており、いずれもExcelが必要になりますので、事前にご用意ください。

取引履歴を参照しながら計算ソフトで過払い金額を計算していきますが、少しでもミスがあると過払い金請求ができなくなる可能性もあります。不安に感じることがありましたら一度杉山事務所にご相談ください。

過払い金計算ソフト(無料)

過払い金の引き直し計算について

3.過払い金返還請求書を送る

過払い金額の計算が終わったら、貸金業者に過払い金返還請求書を送ります。書式の指定は特にありませんが「過払い金が発生しているので指定した口座に返還して欲しい」旨の記載し、引き直し計算書も同封して内容証明郵便で郵送します。

普通郵便で送ってしまうと、届いた証拠を残すことができなくなり、届いていないという主張をしてくる場合があります。必ず「いつ・誰が・どこに」送ったのかがわかる内容証明郵便で送ります。

4.貸金業者と交渉する

過払い金返還請求書の内容をそのまま了承してくれる貸金業者はほとんどありません。そこで貸金業者と直接話し合いにて交渉を行います。

貸金業者は支払う額をなるべく下げようと交渉してきますが、言われるがままに手続きを進めずにしっかりと主張を伝えてください。話し合いで納得のいく形にならなかった場合は裁判をします。

5.交渉成立できなかったときは裁判をする

過払い金請求の裁判をする場合、訴状などの必要書類を一式作成して裁判所に提出します。手間もかかり返還されるまでの時間もかかりますが、取り戻せる過払い金額は多くなる可能性が高くなります。

裁判中に貸金業者から和解の提案をしてくることも多く、裁判前よりもいい条件で交渉してきます。納得がいく条件提示があった場合は、裁判を取り下げることもできます。しかし、その場合は強制的に過払い金を払わせる「強制執行」は使えなくなりますので注意が必要です。

6.過払い金が返還される

貸金業者との和解、裁判による判決、いずれかで過払い金額が決定されてからおおよそ2〜4ヶ月で指定した口座に振り込まれます。

支払いが遅れた場合や支払われなかった場合は追加で賠償金を取れる場合もありますので、すぐに司法書士や弁護士に相談してください。

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自分で過払い金請求をする場合の注意点

取引履歴を取り寄せるときの使用目的の返答

取引履歴を取り寄せる際に、使用目的を聞かれることがあります。正直に「過払い金請求の手続きに必要なため」と回答してしまうと、非債弁済の主張をされて過払い金請求ができなくなる場合もあります。

過払い金請求の手続きで使用する旨は言わずに「取り引きを確認したい」などと伝えてください。

非債弁済の主張とは?

非債弁済とは債務がないのに弁済として給付がされていたことをいい、この場合、その時に債務が存在しないことを知っていたときは、その給付したものを返還請求することができないとされています。(民法第705条)

つまり、返済中に過払い金請求をしようと思い取引履歴を取り寄せて引き直し計算をしたところ、過払い金が発生しており、かつその過払い金で残りの借り入れ金がゼロになることがわかっていたにも関わらず返済を続けた場合は、返還請求ができないということです。

非債弁済の主張が認められてしまうと、満額の過払い金返還は難しくなり、最悪の場合は過払い金請求ができなくなることもありますので注意が必要です。

ゼロ和解には絶対に応じない

ゼロ和解とは「まだ返済していない借り入れ金をゼロにするかわりに過払い金請求をしない」と約束することです。和解の際に取り交わす、和解契約書には「このほかに債権債務がない」という記載がされるため、ゼロ和解をしてしまうと、その後取り戻せなくなる可能性が高いです。

司法書士や弁護士が交渉をした場合には提案をしてきませんが、個人で交渉した場合に提案されることがあります。借金がゼロになることは一見よさそうな提案に見えますが、この提案があった場合は過払い金が発生しており、その過払い金額は借り入れ額よりも高いことが多いです。

過払い金請求をすれば借金がゼロになるに加えて、さらに手元に残るお金が返還されるため、ゼロ和解をしてしまうと過払い金が請求できなくなり損をしてしまいます。貸金業者はなるべく支払いをしたくないため返還額を下げるような提案してきますから、ゼロ和解には絶対に応じないようにしてください。

一度完済したことがある取引には要注意

一度借金を完済すると、そこから時効のカウントが始まります。完済してから10年が経過したものに関しては時効が成立するため過払い金請求ができなくなります。

特に同じ貸金業者で完済と借り入れを繰り返している場合は「一連」の取り引きなのか「分断」の取り引きなのかによって取り戻せる過払い金額が変わってきます。貸金業者は返還する過払い金をなるべく少なくできるように「分断」された取り引きとして主張してくることがほとんどです。

取り引きが一連なのか分断しているのか判断するには、借り入れをした際に「基本契約書」を交わしたかどうかです。基本契約書は通常、新規で借り入れを申し込む場合に交わします。

一度返済し、再度借り入れをした際に新しい基本契約書を交わしていれば分断した取り引き、交わしていなければ一連の取り引きとして認められることが多いです。

しかし、基本契約書を交わしていても一連の取り引きとして認められたケースもあり、最終判断は裁判官に委ねられます。一連の取り引きか分断された取り引きかについての判断は個人ではむずかしいため、一度完済した取り引きがある場合には専門家に相談することをおすすめします。

過払い金に利息5%がつけられる

過払い金請求は民法703条の不当利得返還請求(不当に得た利益に対して返還を求める)にあたり、民事法定利率である5%の利息つきで請求をすることができます。

利息がつけられる条件として貸金業者が「悪意の受益者」であることを証明する必要があるため、「悪意の受益者」ではないことを主張してくる貸金業者もいます。

しかし、貸金業者は原則「悪意の受益者」であるとした判決(平成19年7月17日最高裁)から、ほとんどの場合で過払い金が発生した時点から利息も発生していることが認められています。

自分で過払い金請求をするメリットとデメリット

過払い金請求を自分でおこなうと専門家に依頼する費用がかからずに安く済むメリットがありますが、以下のようなデメリットもあります。

自分で過払い金請求をしたときのメリット

過払い金請求の手続きを自分で行った場合、費用が安く済むメリットがあります。司法書士や弁護士に依頼すると、事務所によって異なりますが、以下の費用がかかります。

しかし自分で手続きをおこなうと、かかる費用は実費のみですから、大幅に費用を抑えることができます。

自分で過払い金請求をしたときのデメリット

戻ってくる過払い金が少なくなる

過払い金をより多く取り戻すためには、貸金業者との交渉スキルが重要です。過払い金請求における法的な知識と手続きに関する知識、ノウハウがないと交渉を有利に進めることができず過払い金が少なくなってしまいます。

過払い金請求を自分で行った場合と、専門家に依頼した場合の返還率や期間の比較

過払い金請求を自分で行った場合と、専門家に依頼した場合の返還率や期間は、貸金業者によって異なりますが、以下の表が目安になります。

返還率 期間
自分で手続きした場合 50〜80% 6ヶ月〜
専門家に依頼した場合 80〜100%+利息 〜6ヶ月

自分で手続きを行った場合でも全く取り戻せないわけではなく50〜80%の返還は見込めます。ただし、過払い金を満額取り戻したい場合は、専門家に依頼することをおすすめします。

手続きには手間と時間がかかる上に専門知識が必要なことも

過払い金請求の手続きは自分でできますが、いくつかの必要書類を取り寄せたり作成したりしなければならないため、手間がかかります。裁判になった場合は平日に裁判所に行かなければならないこともあるため、ある程度時間の余裕が必要です。

また、過払い金をより多く取り戻すためには貸金業者との直接交渉が重要となってきます。相手はなるべく過払い金を払わないよう何かと理由をつけて交渉してくるため、専門知識が必要なこともあります。

用意する書類
  • 取引履歴
  • 引き直し計算書
  • 過払い金返還請求通知書
  • 証拠説明書(裁判をするときのみ必要)
  • 訴状(裁判をするときのみ必要)
  • 代表者事項証明書(裁判をするときのみ必要)

※上記の書類は最低限必要とされているものであり、貸金業者との話し合いで和解になった場合、裁判を途中で取り下げる場合などは別途書類の作成が必要になります。

必要書類の作成内容と取り寄せ方

取引履歴

過払い金請求をする貸金業者に電話や来店などで問い合わせて取り寄せます。早い業者で1週間程度、遅いと1ヶ月程度で自宅に郵送されてきます。

引き直し計算書

取引履歴を見ながら、取引が法律の範囲内の利息だったか計算した書面を作成します。計算に使う専用のソフトは、インターネット上で無料で公開されているものがありますので、そちらをご利用ください。

過払い金返還請求通知書

引き直し計算をした後、過払い金が発生していたので返金して欲しい旨を記載します。Wordなどで作成することが望ましいですが手書きでも受理してくれます。

証拠説明書(裁判をするときのみ必要)

どのような書類をどのような理由で添付したのかを説明する書面を作成します。形式は決められていませんが、記載内容は以下の通りです。

訴状(裁判をするときのみ必要)

原則としてA4横書き書面でWordを使って作成しますが、手書きでも受理してくれます。訴状の内容は以下の通りです。

代表者事項証明書(裁判をするときのみ必要)

過払い金請求をする貸金業者の代表者事項証明書を法務局で取得します。登記簿謄本を取り寄せる場合は管轄の法務局に行かなければいけませんが、代表者事項証明書はどこの法務局でも取得できます。

法務局で「登記事項証明書交付申請書」という用紙に必要事項を記入し取得します。このときに600円の印紙代がかかります。

引き直し計算を間違えると過払い金請求ができないことも

引き直し計算で過払い金が算出されますが、この計算を少しでも間違えてしまうと「間違った請求をされた」として過払い金請求に応じてくれない場合もあります。引き直し計算には必ずソフトを使用し、入力する金額や入力する箇所は何度も確認し間違いのないようにしてください。

手続きに時間をかけていると時効になってしまう場合も

過払い金請求ができるのは、完済していれば完済日から10年、返済中であれば最後の返済日から10年です。それぞれ10年を過ぎてしまうと、時効となり過払い金請求はできなくなってしまうので注意が必要です。

時効のカウントは、過払い金請求返還請求通知書が貸金業者に到着したときに一時ストップしますが、取引履歴を取り寄せただけでは止まりません。10年近くも前に完済している借り入れの過払い金請求を考えている方は、早めに手続きをしてください。

また、貸金業者が倒産してしまった場合も請求ができなくなるので、過払い金請求の手続きは早めにおこなうことをおすすめします。

家族にバレる可能性がある

貸金業者からの書類や連絡の電話、裁判になった場合は裁判所からの書面も自宅に郵送されるため、家族と同居している場合はバレる可能性が高いです。

しかし、司法書士や弁護士に依頼すると、書類はすべて事務所に届くよう手配してくれたり、連絡は時間指定ができたりなどの配慮をしてくれるため、家族にバレる心配がなくなります。

家族に内緒で過払い金請求をするには?

自分で過払い金請求をした場合にかかる費用

過払い金請求を自分でおこなうと司法書士や弁護士に依頼する費用がかからないため、安く抑えることができますが、手続きをする上でどうしてもかかってしまう費用もあります。

取引履歴を取得する手数料

貸金業者によって金額は異なりますがおおよそ1,000円前後です。

収入印紙代

過払い金請求にかかる申し立て手数料です。請求する過払い金が「100万円以内」「100万1円以上500万円以下」「500万1円以上1,000万円以下」によって金額が異なります。

請求する過払い金が100万円以下の場合

10万円単位で1,000円の収入印紙代がかかります。

請求する過払い金額 収入印紙代
〜10万円 1,000円
10万1円〜20万円 2,000円
20万1円〜30万円 3,000円
30万1円〜40万円 4,000円

例:85万円の過払い金の場合、収入印紙代は9,000円

請求する過払い金が100万1円以上500万円以下の場合

20万円単位で1,000円の収入印紙代がかかります。

請求する過払い金額 収入印紙代
100万1円〜120万円 11,000円
120万1円〜140万円 12,000円
140万1円〜160万円 13,000円
160万1円〜180万円 14,000円
*** ***
420万1円〜440万円 27,000円
440万1円〜460万円 28,000円
460万1円〜480万円 29,000円
480万1円〜500万円 30,000円

例:170万円の過払い金の場合、収入印紙代は14,000円

請求する過払い金が500万円1円以上1,000万円以下の場合

50万円単位で2,000円の収入印紙代がかかります。

請求する過払い金額 収入印紙代
500万1円~550万円 32,000円
550万1円~600万円 34,000円
600万1円~650万円 36,000円
650万1円~700万円 38,000円
*** ***
850万1円~900万円 46,000円
900万1円~950万円 48,000円
950万1円~1,000万円 50,000円

例:580万円円の過払い金の場合、収入印紙代は34,000円

予納郵券代

裁判所が貸金業者に訴訟などの書面を送る際に必要な郵便代のことで、原告が予め支払います。予納郵券は余った場合は返金され、裁判で勝つことができれば貸金業者に請求することができます。

裁判所によって金額は異なりますがおおよそ6,000円前後の金額を金銭(電子納付または銀行振込)か郵便切手で支払います。

代表者時効証明書代

法務局に直接取りに行くと1通600円かかりますが、オンラインで申請してから取りに行くと500円で取得することが可能です。

その他郵便費用など

過払い金請求書を内容証明郵便で送る郵便費用(おおよそ1,000円程度)や、その他書類発送代や電話代、裁判所に通う交通費など細かな費用がかかります。

自分で過払い金請求をするのが不安な方へ

過払い金請求の手続き方法については多くの事務所のHPや本なども出版されていますので、自分でおこなう人も増えてきました。

しかし、過払い金請求は手続きを間違えてしまった場合、再度請求することはできません。特に慎重に手続きをする必要がある、過払い金を満額取り戻したい方や取引期間がわからない方、複数の業者とやり取りをしている方は、司法書士や弁護士に依頼する傾向にあります。

また、より多くの過払い金を取り戻したい方は毎月3,000件以上の過払い金相談を受けている杉山事務所にご相談ください。ご相談者にとって最適な方法をご提案いたします。過払い金が発生しているかの診断や相談は無料でおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。

過払い金請求・債務整理は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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