過払い金額がわかる引き直し計算の手順と注意点

引き直し計算をすることで過払い金が発生しているのか、発生していた場合の過払い金額はいくらなのかを知ることができます。過払い金額を知ることで、過払い金請求のリスクを回避することもできます。

引き直し計算は自分でおこなうこともできますが、計算を間違えてしまった場合は、過払い金が少なくなってしまったり、貸金業者が請求に応じてくれず過払い金が取り戻せなくなってしまうこともあります。ここでは過払い金額がわかる引き直し計算を正確におこなえるよう、手順や注意点を解説していきます。

引き直し計算とは

引き直し計算とは、グレーゾーン金利を利息制限法の上限金利で計算し直し、過払い金がいくら発生しているか調べる計算方法です。

引き直し計算によって算出した過払い金を貸金業者に請求をするので、金額が1円でも相違していると取り戻せる過払い金が減ってしまったり、過払い金請求が断られたりすることもあります。正確な過払い金額を知りたい場合は司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

引き直し計算が必要な過払い金請求の仕組み

過払い金は、法律で定められている上限金利が2つあり、その上限金利が異なることに原因があります。上限金利が定められている法律は「利息制限法」と「出資法」があり、2010年以前までそれぞれ定められている上限金利が違いました。

借入額 利息制限法 出資法
10万円未満 20%/年 29.2%/年
10万円〜100万円未満 18%/年 29.2%/年
100万円以上 15%/年 29.2%/年

本来、貸金業者が貸し付けを行う際は、利息制限法の上限金利内で行わなければなりませんが、みなし弁済という「一定の条件を満たしていれば、出資法の上限金利内での貸し付けを認める」法律があったため、多くの貸金業者は出資法の上限金利で貸し付けを行っていました。

利息制限法と出資法の上限金利の差分をグレーゾーン金利といい、2006年に最高裁でグレーゾーン金利を否定する判決が出ました。この判決により、過去にグレーゾーン金利で取引をしていた場合、引き直し計算をして出た過払い金を請求できるようになりました。

2010年6月に出資法の改正がおこなわれ、上限金利が20%まで引き下げられたので、それ以降に初めて借り入れをしている場合は、過払い金が発生していることはないので引き直し計算をする必要はありません。

引き直し計算の根拠

かつて利息制限法には利息の支払い、遅延損害金について返還を請求することはできないとされていました。(旧1条と4条)しかし、最高裁昭和39年11月18日判決にて利息制限法を超える利息及び損害金については借金の元本に充当されると判断されました。

元本に充当されるとは、引き直し計算と同じ原理ですから、この判決が現在の引き直し計算の考え方にあります。

引き直し計算で過払い金額を算出する手順

引き直し計算に必要なもの

自分で引き直し計算をする場合は、以下のものが必要になります。

取引履歴は貸金業者から取り寄せ、計算ソフトはネット上でダウンロードすることで手に入れることができます。このソフトを利用するにはExcelが必要なので、事前にご準備ください。

取引履歴を取り寄せる方法と注意点

取引履歴は貸金業者に連絡することで取り寄せることができます。ほとんどの業者はサポートセンターなどに電話をすれば対応してくれますが、過払い金請求をされてしまうことを懸念して来店でのみ対応している業者もあります。

取り寄せには1週間〜1ヶ月程度かかり、手数料として1,000円程度の料金がかかる場合もあります。また、取引履歴を取り寄せる際に使用目的を聞かれることがありますが、過払い金請求で使用する旨は伝えず、取り引きを確認したいと答えるようにしてください。

過払い金請求で使用すると伝えてしまった場合、取り寄せに時間がかかってしまったり、取り戻せる過払い金が少なくなってしまう(非債弁済の主張をされてしまう)可能性があるので注意が必要です。

引き直し計算の無料ソフトダウンロード方法

引き直し計算には専用のソフトを使用します。専用のソフトは無料のソフトと有料のソフトがありますが、無料のソフトで十分対応できます。

よく使用されている無料のソフトは以下の2つです。なお、ダウンロードをするにあたってメールアドレスなど個人情報を登録する必要はありません。

引き直し計算ソフトの使用方法

1.日付、金額(借り入れ金、返済額)の入力

取引履歴に記載されている日付と金額を入力していきます。日数も入力してください。

2.利率の入力

利率は返済額が下がったとしても借り入れ時の利率のまま完済まで一律です。ただし、途中で新たに借り入れがあった場合は変更される場合があります。

3.過払い利息(5%)の入力

過払い利息については最高裁平成19年2月13日判決により5%です。過払い利息は取り戻せない場合もありますが、ここでは含めて計算しておきます。

4.入力終了

基本的に取引履歴に書かれている内容以外の部分は関数が組まれていますので触らないようにしてください。関数が壊れてしまうと、正確な過払い金額が算出できない恐れがあります。

引き直し計算の具体例

例えば100万円を出資法の法定利息内である28%の金利で借り入れをしていた場合、1年後は28万円の利息がつき、借り入れ総額は128万円となります。現在の法定利息は100万円は15%なので、借り入れ総額は115万円でなければなりません。

よって、128万円−115万円=13万円の過払い金が発生しているということになり、この分を過払い金請求で取り戻せることになります。

引き直し計算を専門家に依頼した方がいいケース

引き直し計算は自分でもできますが、複雑な取り引きや取り引きの日付がわからない場合は正確な計算をすることがむずかしいため、専門家に依頼してください。

過払い金額が相違してしまうと、取り戻せる過払い金が少なくなってしまう可能性があります。専門家に依頼した方がいいケースは以下の通りです。

取引履歴を取り寄せられなかった場合

貸金業者に取引履歴を開示してもらえなかった場合や、取り寄せた取引履歴にすべての取り引きの記載がない(古すぎて載っていない、吸収合併などで取り引きを処分されてしまっている)場合もあります。

貸金業者の取引履歴保存義務は10年であり、実際に10年以上前の取引については処分されていることが多いです。その場合は推定計算をして過払い金を算出します。

推定計算は途中までの取引履歴や契約書などを照らし合わせて、予測で引き直し計算をして過払い金額を算出します。推定計算には専門知識が必要なため、専門家に依頼することをおすすめします。

同じ貸金業者で完済と借り入れを繰り返している場合

一度完済をした取り引きがある場合は、取り引きが「一連の取り引き」になるのか「分断した取り引き」になるのかで取り戻せる過払い金額が変わってきます。

「一連の取り引き」と判断された場合、すべての取り引きにおいての過払い金請求ができますが、「分断した取り引き」と判断された場合には一度完済した時点で時効の起算日となり10年の消滅時効のカウントがスタートされます。

10年以内の取り引きであれば過払い金請求はできますが、10年を超えていた場合は過払い金請求ができなくなります。一連の取り引きとみなされるか、分断の取り引きとみなされるかについては、最初の借り入れの際に結んだ「基本契約書」を2回目以降の取り引きにも使用しているかどうかで変わります。

2回目以降も特に新しい契約書を結んでいなければ一連の取り引きとしてみなされますが、別で契約書を結び直している場合は分断された取り引きとしてみなされる傾向にあります。

ただし、どうみなされるかについてははっきりとした定めがなく、最終的には裁判官の判断に委ねられます。個人では判断することがむずかしいため、過去の事例などから判断できる専門家に依頼することをおすすめします。

返済の遅延または延滞が1度でもあった場合

返済に遅延または延滞があった場合、遅延損害金を払っているケースがほとんどで、その分の過払い金も取り戻すことができます。遅延損害金自体も高い金利で支払っていることが多いため、場合によっては返済の遅延や延滞がない人よりも多くの過払い金が取り戻せる可能性があります。

遅延損害金の引き直し計算は複雑で、自分でおこなうと間違った金額を算出してしまうことが多いため専門家に依頼することをおすすめします。

複数の取り引きをしている場合

1つの貸金業者からカードローンとキャッシングを利用していた場合、それぞれの借金をひとつを取り引きとみなして引き直し計算することができる可能性があります。これにより、どちらかの返済が終了していたとしてもひとつの取り引きとしてみなされるため、過払い金請求をすることができます。

ひとつの取り引きとみなされる場合は同一の基本契約を結んでいるかどうかです。基本契約を結んでいるかいないかわからない場合は専門家に相談してから手続きをするようにしてください。

正確な過払い金額を算出したいなら

過払い金請求をおこなう場合は引き直し計算は必須です。計算方法は無料のソフトがあるので自分でもできますが、過払い金額が相違していた場合には取り戻せる過払い金額が少なくなってしまったり、過払い金請求に応じてくれなかったりすることもあります。

より多くの過払い金を取り戻すためには専門家に依頼することをおすすめします。また、自分で引き直し計算をする場合、複雑な取り引きの場合は専門知識がないと引き直し計算ができないこともありますから、専門家に相談してから算出するようにしてください。

杉山事務所では毎月3,000件以上の過払い金請求の相談があります。自分で途中までやってみたけれど複雑な取り引きだったために依頼をいただくケースや、過払い金請求できるかわからない特殊なケース、そもそも過払い金が発生してるのか判断できないケースなどさまざまなケースに、経験豊富な司法書士が対応いたします。過払い金が発生しているか無料診断できますので、お気軽にお問い合わせください。

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