借金返済中に過払い金請求するデメリットやリスクと手続きできる条件

過払い金請求は、利息制限法により定められている上限金利を超えて支払ったお金を、貸金業者から返してもらうことのできる法律で認められた権利です。完済後はもちろん、返済中でも手続きできます。

ただし、返済中の過払い金請求については場合によってはリスクを伴うこともあります。リスクは取り戻した過払い金で完済できた場合とできなかった場合で、それぞれ違います。まずはご自身の状況を確認してから手続きをおこなうようにしてください。

また、返済中の過払い金請求について不安なことがある場合には、一度専門家に相談することをおすすめします。杉山事務所では過払い金についての相談を無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

返済中に過払い金請求をするデメリット

返済中におこなう過払い金請求で生じるデメリットは、取り戻した過払い金で借入金を完済できた場合と、完済できなかった場合で変わってきます。

過払い金で借金を完済できた場合のデメリットはほとんどない

過払い金請求をした結果、借金をすべて完済できた場合には、大きなデメリットはありません。過払い金請求をした貸金業者から、新たな借り入れができなくなる可能性はありますが、すべての貸金業者からの借り入れができなくなるわけではありません。

過去の取引で延滞がないなど特に問題がなかった場合、貸金業者から優良な顧客であると判断され、借り入れができることもあります。

また、複数の貸金業者に借金がある場合、完済した業者や完済できそうな業者を選んで請求することもできますから、返済中でも完済できる過払い金請求のデメリットはほとんどないといえます。

過払い金で借金がゼロにならない場合はブラックリストに載る

過払い金請求をした結果、完済できなかった場合には、任意整理(債務整理)をしたときと同じ扱いになります。任意整理をしたということは、返済能力に問題があるとされ、信用情報機関に事故情報として登録、いわゆるブラックリストに載ってしまうため注意が必要です。

ブラックリストに載った場合、約5年間は新規の借り入れやクレジットカードの作成、新しくローンを組むことが難しくなります。

ただし、ブラックリストと呼ばれる事故情報は完済から5年間で自動的に削除されます。借金による返済が苦しい場合には、過払い金請求をすることで過払い金を取り戻し返済にあてられるため、メリットは大きいといえます。

調査だけならブラックリストには載りません

2010年以前、過払い金請求をすると信用情報に「契約見直し」と登録されていたため、ブラックリストに載っている状態でした。しかし2010年に金融庁からの方針が出され、現在は「契約見直し」は廃止されています。

ブラックリストは、過払い金請求の手続きをして初めて登録されます。過払い金請求は、貸金業者に取引履歴を取り寄せてから過払い金がないか計算し(引き直し計算)過払い金が発生していた場合には「過払い金請求書」を送り、交渉することで取り戻すことができます。

ですから、過払い金が発生しているかどうか調べたり、取引履歴を取り寄せただけではブラックリストには載りません。

返済中に過払い金請求をするメリット

過払い金請求は「完済したあとで、払い過ぎた利息を返還してもらうように請求すること」と勘違いしている方が多いようですが、過払い金請求は返済中であってもできます。返済中に過払い金請求をするメリットとして以下の3つがあげられます。

借金額が減る

返済中に過払い金請求をすることで、取り戻した過払い金で残りの借金を完済できる場合もあります。また、完済できなかったとしても、戻ってきた過払い金を借金の返済にあてることができるため、借金そのものが減ります。

毎月の支払額が少なくなるため、その後の返済がとてもラクになります。

利息のカットができる

司法書士や弁護士などの専門家に依頼して過払い金請求をすることで、貸金業者に対して今後支払う利息や遅延損害金をカットしたり、返済期間の延長を交渉したりできます。

ここでいう利息とは「経過利息」と「将来利息」の2つがあります。「経過利息」とは、最終支払日から任意整理の和解日までに発生する利息や遅延損害金のことをいい、「将来利息」とは、任意整理の和解が成立した日から完済するまでに発生する利息のことをいいます。

経過利息は必ずしもカットできるとは限りませんが、将来利息をカットすることに同意してくれる貸金業者は多く存在しています。利息や遅延損害金をカットすることで、総支払い額が減り、完済までの期間を早めることができます。

専門家に依頼すると返済がストップする

司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、まず貸金業者に対し「受任通知書」を送ります。受任通知書とは、司法書士などの専門家に依頼したことを借り入れ先に対して通知する文書のことです。

この受任通知書が貸金業者に届いた時点から手続きが終了するまでの期間、返済中の借金の支払いが一時的にストップします。

また、過払い金請求の手続き期間は、貸金業者(債権者)は過払い金請求をした人(債務者)に対して借金の返済を直接求めることができないため、督促などの取り立てもなくなります。一時的ではありますが、支払いや督促がなくなることで精神的にもラクになります。

ただし、返済や督促がストップするのは司法書士や弁護士など専門家に依頼した場合のみです。個人で過払い金請求を申し立てた場合は、督促や返済がストップしませんので注意してください。

返済中の借金に過払い金が発生している可能性が高い条件

貸金業者やクレジット会社のカードを利用していれば、必ず過払い金が発生しているというわけではありません。過払い金が発生している可能性が高いのは、次のような条件を満たしている場合です。

つまり、この3つの条件に当てはまらない場合には、過払い金は発生している可能性は極めて低いです。例えば、銀行のローンや住宅ローン、自動車ローンなどは金利が低いため過払い金は発生していせん。

ただし、過払い金が発生していなくても借金額を減らす手続きはいくつかあります。借金に悩んでいる方は杉山事務所に一度ご相談ください。杉山事務所は借金問題を専門としており、毎月3,000件以上の相談依頼をいただいております。相談料は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

2007年以前より借り入れをしている

貸金業者がどのくらいの金利までなら設定してもよいか(上限金利)は、利息制限法と出資法で定められています。2010年以前、利息制限法は借り入れ金額に応じて金利を15%から20%と定められているのに対し、出資法は上限金利が29.2%と定められていました。

貸金業者は、利息制限法の上限金利で貸し付けをおこなわなければなりませんが、貸金業法43条「みなし弁済」により、多くの貸金業者は出資法の上限金利での貸し付けをおこなっていました。みなし弁済とは、一定の条件を満たしていれば出資法の上限金利での貸し付けを認める法律です。

しかし、2006年1月に最高裁でグレーゾーン金利を否定する判決が出たことにより、過払い金請求ができるようになりました。また、2010年に改正法が施行され、出資法の上限金利は20%になりグレーゾーン金利が発生することはなくなりました。

そのため、2010年以降に借り入れたものに対しては、過払い金は発生していません。また、改正法が施行されたのは2010年ですが、2006年1月の最高裁の判決後、アコムやプロミスなどの大手貸金業者は利息を見直しはじめ、新規取引者に対しては上限金利を下げています。

そのため、2007年以前から借り入れを始めている場合には、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。

上限金利よりも高い利息を払っている

2010年の法改正により、現在は借り入れをしても金利が利息制限法の範囲内であるため、過払い金は発生しません。

しかし、上限金利(10万円以下は20%、10万〜100万円以下は18%、100万円以上は15%)を超えて借り入れをおこなっていた場合は過払い金請求をおこなうことができます。

過払い金が発生している可能性の高い業者か

法改正が行われたのは2010年6月ですが、それ以前の2007年ごろから大手の貸金業者は上限金利を見直し始め、新規取引者に対しては上限金利を下げています。過払い金が発生している可能性があるのは、以下のような業者です。

アコム

 
発生する条件 2007年6月17日以前からアコムのキャッシングしている、もしくはしていた
対象カード
  • 「ACカード」と呼ばれる薄いカードや青いカード
  • アコムのマスターカード(キャッシングの利用のみ)

※DCキャッシュワン、じぶんローンを利用していた場合には過払い金は発生しません。

プロミス

 
発生する条件
  • 2007年12月18日以前からプロミスを利用している
  • 2008年4月20日以前からポケットバンク(旧三洋信販)で取引がある
  • クラヴィス(旧クオークローン)で取引がある(例外あり)
対象カード
  • 薄いグレーの「PALカード」
  • 金色の「PROMISEカード」

※プロミスは、現在「SMBCコンシューマーファイナンス」に社名変更をしています。

※ポケットバンク(旧三洋信販)、クラヴィス(旧クオークローン)で発生した過払い金も、SMBCコンシューマーファイナンスに請求できます。

アイフル

 
発生する条件
  • 2007年8月1日以前からアイフルを利用している
  • アイフルマスターカードのキャッシング枠を利用している
  • 2006年11月以前からライフカードでキャッシングしていた
対象カード
  • アイフルカード
  • ライフカード

※アイフルは2011年に株式会社ライフを吸収合併しているため、ライフカードの過払い金もアイフルに請求できます。

レイク

発生する条件 2007年12月以前からレイクを利用している

ニコス

 
発生する条件 2007年以前からキャッシングを利用していた
対象カード ニコスカード、マイベストカード、DCカードなど

※ニコスはカードの種類により利息が異なるため、過払い金の金額も異なります。

※ニコス(旧日本信販)は、2005年に三菱UFJグループの傘下に入り、三菱UFJニコス株式会社となっています。

※株式会社DCカード、株式会社UFJカード、MUFGカードなどで発生している過払い金も三菱UFJニコスに過払い金請求できます。

※過払い金が発生するのは、キャッシング利用の場合のみです。クレジットカードでのショッピング利用では過払い金は発生しません。

クレディセゾン

発生する条件
  • セゾンカードで2007年7月13日以前からキャッシング利用していた
  • UCカードで2007年6月11日以前からキャッシング利用していた

※対象となるのはキャッシング利用の場合のみでショッピングの支払いには過払い金は発生しません。

セディナ

 
発生する条件 2007年9月以前からキャッシング利用していた場合
対象カード
  • クオークカード、クオークカードミニモ、クオークETCカード
  • OMCJiyu!da!カード、OMCエコロジーカード
  • CF Card

エポスカード

発生する条件
  • エポスカードで2007年3月16日以前にキャッシング利用がある
  • ゼロファーストで2007年4月15日以前に借り入れがある

※エポスカードは、キャッシング利用の場合のみでショッピングの支払いには過払い金は発生しません。

このほかにも、過払い金が発生している可能性がある貸金業者は存在しています。過払い金が発生しているかどうかの調査だけでも、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

過払い金請求の時効は返済中であれば大丈夫か?

2020年4月1日に民法が改正され、過払い金請求の時効に関する規定が次のように変わりました。

基本的に現在も返済中の場合は、返済が10年も止まっていることは考えにくいため時効は成立していません。しかし、一度でも完済したことがある場合には注意が必要です。

同じ貸金業者から借り入れと完済を繰り返している場合、完済から借り入れまでの空白期間の長さなどにより一連の取引として扱われる場合と、分断した取引として扱われる場合があります。

分断した取引とみなされた場合、時効の起算日はそれぞれの取引で完済した日となり、10年以上前に完済した取引に関しては、すでに時効を迎えているため過払い金請求はできません。

しかし、一連の取引とみなされた場合、時効の起算日は「最後の取引日」となるため、現在も返済中であれば10年以上前に完済している借り入れに対しても過払い金請求ができます。「一連の取引」なのか「分断した取引」なのかを判断することは非常に難しく、裁判で争われることも珍しくありません。

同じ貸金業者から借り入れと完済を繰り返している場合には、「時効を迎えているかどうか」「時効がいつなのか」を早めに確認することをおすすめします。

一連の取り引きと分断の取り引きについて

返済中の過払い金請求の手続きは専門家に依頼するべきか

過払い金の請求自体は、個人でもおこなうことができます。自分でおこなうことで費用を抑えることができますが、取り戻せる過払い金額が減ってしまったり、返還までの期間が長くなってしまうなどのデメリットがあります。

一方、専門家に依頼すると費用がかかってしまいますが、取り戻せる過払い金が多くなったり、過払い金請求の手続きをすべて任せることができるなどのメリットがあります。

専門家に依頼した場合と自分でおこなう場合の比較

過払い金請求を個人でおこなった場合と専門家に依頼した場合のメリット・デメリットをまとめると、以下のようになります。

専門家に依頼する場合

メリット
貸金業者と有利に交渉ができる
より多くの過払い金を取り戻せる
貸金業者からの督促が止まる
周囲に内緒で手続きができる
引き直し計算が正確
デメリット
費用がかかる

自分でおこなう場合

メリット
費用を節約できる
デメリット
対応を後回しにされる可能性がある
用意しなければいけない書類が多い
過払い金の返還額が減る
過払い金の返還までに時間がかかる
周囲の人間にバレるリスクがある
時効が成立してしまう可能性がある

過払い金請求を自分でおこなう場合に注意すること

過払い金請求を個人でおこなう場合には気をつけなければいけないことがあります。

取引履歴の開示請求について

取引履歴を取り寄せる際に目的を聞かれることがありますが「取り引きを確認したい」など少し濁して答えるようにしてください。もし「過払い金の計算をする」という目的を伝えた場合には、取引履歴の開示に応じてくれない、過払い金請求の際に不利になってしまう場合があるため、注意が必要です。

また、取引履歴の取り寄せには、平均で半月から1ヵ月ほどかかりますが、貸金業者によっては専門家からの依頼を優先するため、個人からの依頼は後回しにされる可能性があります。時効が迫っている取り引きの過払い金請求をおこなう際は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

引き直し計算について

間違えて引き直し計算をしてしまった場合、過払い金が減ってしまったり、金額が違うとして過払い金請求に応じてくれない可能性もあります。引き直し計算は専用のソフトを無料でダウンロードできますが、同じ貸金業者から借り入れと返済を繰り返している場合には、引き直し計算が複雑になることがあります。

また、一度完済をしたことがある場合には連続した取り引きなのか、分断した取り引きなのかでも過払い金額が変わってきますので注意が必要です。

返済や督促の中断について

過払い金請求をした際に返済や督促が止まるのは、司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合のみです。返済中に個人で過払い金請求をする場合、返済や督促が止まりませんので、滞納をしないように注意してください。

直接交渉について

貸金業者は当然のことながら、低い金額で和解を提案してきます。過払い金を多く取り戻すためには、辛抱強く交渉を続ける必要があります。

過払い金請求には、時間も手間もかかります。個人で手続きを始めたものの、交渉が難航したり裁判になったりと自分の手には余ると感じた場合には、司法書士や弁護士など専門家に相談してください。貸金業者との和解が成立していなければ、途中からでも代理で手続きを進めることができます。

返済中の過払い金請求をする場合の注意点

返済中に過払い金請求をする場合には、以下の点に注意が必要です。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、貸金業者すべてを伝えて、過払い金請求に影響がないかを確認してください。

クレジットカードのショッピング枠を利用していないか

クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠があります。過払い金が発生する可能性があるのは、キャッシング枠を利用したことがある場合です。ショッピング枠しか利用したことがない場合には、過払い金請求の対象にはなりません。

クレジットカードのショッピング枠にもリボ払いが存在し、多くの手数料を支払っているため過払い金が発生しているのでは?と思っている人も多いですが、そもそもショッピング枠については「借金」という扱いではなく「立替金」という扱いになります。

過払い金請求は「借金」にかかる払いすぎた利息を取り戻す手続きのため、「立替金」であるショッピング枠については過払い金請求はできません。しかし、キャッシング枠の過払い金請求をした場合、ショッピング枠の「立替金」も過払い金の充当対象になります。

過払い金額よりもショッピング枠での利用額が多く、相殺できなかった場合には任意整理という扱いになり、ブラックリストにのってしまいます。クレジットカードの過払い金請求をする場合はショッピング枠に支払い(立替金)が残っていないか確認するようにしてください。

貸金業者の合併や事業提携していないか

過払い金請求をする貸金業者が合併や事業提携した場合、合併や事業提携した後の会社に対して過払い金を請求することになります。貸金業者が倒産しない限り、過払い金請求をすることができますが、合併先の貸金業者とも解約扱いになるため、借り入れができなくなったりクレジットカードが利用できなくなる可能性があります。

たとえば、ニコスカードで過払い金が発生していた場合、合併先である三菱UFJニコス株式会社へ請求することになります。三菱UFJニコス株式会社はDCカードも吸収合併しているため、DCカードも使えなくなる可能性があります。貸金業者の合併情報については杉山事務所にご相談ください。

他にカードローンがある場合に保証会社になっていないか

貸金業者が、カードローンの保証会社としての役割を担っている場合があります。保証会社とは、銀行などの貸主が返済が滞っている場合や延滞している場合に、借主に代わって支払う会社のことを言います。貸金業者が保証会社を担っている場合、借主の代わりに返済できなくなった借金の支払い(代位弁済)をおこないます。

貸金業者(保証会社)とカードローン(銀行などの貸主)の両方で返済している場合、過払い金請求に影響がでる可能性があります。また、カードローンの支払いを延滞している場合や滞納している場合にも、過払い金請求に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

たとえば、プロミスは三井住友銀行の保証会社となっていますから、三井住友銀行で延滞や滞納が発生している、もしくはカードローンを組んでいる場合、プロミスが代位弁済をおこなう関係にあります。

つまり、プロミスに過払い金請求をして過払い金が発生していた場合、三井住友銀行のカードローンも過払い金の相殺対象となります。その場合、三井住友銀行のカードローンが過払い金によって完済できなかったときには、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。

銀行系のカードローンを利用していて過払い金請求をする場合は、保証会社はどこかを確認してから手続きをおこなうようにしてください。

返済中の過払い金請求は専門家に依頼する方が無難

過払い金請求とは払い過ぎた利息を取り戻すための手続きで、返済中であっても請求できます。個人でも手続きできますが、返済中の場合、司法書士や弁護士などの専門家から貸金業者へ受任通知を送ることで督促や支払いをストップさせることができます。

また、利息や遅延損害金などをカットし、3〜5年を目安に完済できるように返済計画を組み直すよう交渉できるため、毎月の返済額を減らすことができます。

司法書士法人杉山事務所は、過払い金がいくらなのか、過払い金請求をした場合にどのようなリスクがあるのかをお調べし、ご相談者のデメリットをなるべくなくした解決方法を提案させていただいております。

毎月3,000件以上の相談依頼があり、ビジネス誌「週刊ダイヤモンド」では消費者金融が恐れる司法書士事務所にも選ばれました。相談は無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

過払い金請求・債務整理は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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