破産者(はさんしゃ)とは?
破産者とは、裁判所から破産手続開始の決定を受けた債務者のことを指します。
この法的地位は、債務者が自己破産を申し立て、裁判所がその申立てを認めた時点で発生します。
破産者の定義と特徴
法的定義 | 破産手続開始の決定を受けた債務者を破産者と呼びます。 |
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経済的状況 | 通常、債務超過状態にあり、自力での債務の返済が困難な状況にあります。 |
法的地位の変化 | 破産手続開始決定により、破産者には様々な法的制限が課されます。 |
破産者となる過程
自己破産の申立て | 債務者が裁判所に自己破産を申し立てます。 |
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裁判所の審査 | 裁判所が申立ての内容を審査します。 |
破産手続開始決定 | 裁判所が破産手続開始を決定します。 |
破産者としての地位の確定 | 決定と同時に、債務者は法的に破産者となります。 |
破産者の権利と制限
破産者となることで、以下のような権利の制限や義務が生じます。
財産管理処分権の制限 | 自身の財産を管理・処分する権利が制限されます。 |
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破産管財人の選任 | 裁判所が選任した破産管財人が財産の管理・処分を行います。 |
債務の免責可能性 | 一定の条件を満たせば、債務が免除される可能性があります。 |
公的記録 | 破産の事実が公的な記録として残ります。 |
資格制限 | 一部の職業や資格に就くことが制限される場合があります。 |
新規借入れの制限 | 新たな借入れが困難になる可能性があります。 |
破産者の義務
破産者には以下のような義務が課されます。
財産開示義務 | 所有する全ての財産を裁判所に開示する必要があります。 |
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説明義務 | 破産管財人や裁判所からの質問に誠実に答える義務があります。 |
居住地等の届出義務 | 住所や就業場所の変更があった場合、裁判所に届け出る必要があります。 |
破産手続への協力義務 | 破産手続の円滑な進行に協力する義務があります。 |
破産者の地位からの回復
破産手続が終結し、免責許可決定が確定すると、破産者は多くの債務から解放されます。ただし、一部の債務(税金や学資ローンなど)は免責されない場合があります。
破産者の地位は一時的なものであり、手続終結後は新たな経済生活を始めることができますが、信用情報機関に記録が残るため、一定期間は新規の借入れなどに影響が出る可能性があります。
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