破産者(はさんしゃ)とは?

破産者とは、裁判所から破産手続開始の決定を受けた債務者のことを指します。

この法的地位は、債務者が自己破産を申し立て、裁判所がその申立てを認めた時点で発生します。

破産者の定義と特徴

法的定義 破産手続開始の決定を受けた債務者を破産者と呼びます。
経済的状況 通常、債務超過状態にあり、自力での債務の返済が困難な状況にあります。
法的地位の変化 破産手続開始決定により、破産者には様々な法的制限が課されます。

破産者となる過程

自己破産の申立て 債務者が裁判所に自己破産を申し立てます。
裁判所の審査 裁判所が申立ての内容を審査します。
破産手続開始決定 裁判所が破産手続開始を決定します。
破産者としての地位の確定 決定と同時に、債務者は法的に破産者となります。

破産者の権利と制限

破産者となることで、以下のような権利の制限や義務が生じます。

財産管理処分権の制限 自身の財産を管理・処分する権利が制限されます。
破産管財人の選任 裁判所が選任した破産管財人が財産の管理・処分を行います。
債務の免責可能性 一定の条件を満たせば、債務が免除される可能性があります。
公的記録 破産の事実が公的な記録として残ります。
資格制限 一部の職業や資格に就くことが制限される場合があります。
新規借入れの制限 新たな借入れが困難になる可能性があります。

破産者の義務

破産者には以下のような義務が課されます。

財産開示義務 所有する全ての財産を裁判所に開示する必要があります。
説明義務 破産管財人や裁判所からの質問に誠実に答える義務があります。
居住地等の届出義務 住所や就業場所の変更があった場合、裁判所に届け出る必要があります。
破産手続への協力義務 破産手続の円滑な進行に協力する義務があります。

破産者の地位からの回復

破産手続が終結し、免責許可決定が確定すると、破産者は多くの債務から解放されます。ただし、一部の債務(税金や学資ローンなど)は免責されない場合があります。

破産者の地位は一時的なものであり、手続終結後は新たな経済生活を始めることができますが、信用情報機関に記録が残るため、一定期間は新規の借入れなどに影響が出る可能性があります。

破産に関する手続きや破産者となることの影響について詳しく知りたい方、また自己破産を検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。

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