夫の借金や妻の借金に悩んだら…任意整理は本人以外でもできるの?
杉山事務所では、配偶者や家族の借金問題でお悩みの方からの相談も多く寄せられています。
借金問題を解決する債務整理のなかでも、任意整理は裁判所を通さずに直接貸金業者と交渉するので比較的手軽にできる手続きですが、配偶者や家族の借金でも任意整理は可能なのでしょうか。
家族が借金を残して亡くなってしまった場合などはどうでしょう。
また、保証人や連帯保証人のついている借金についての不安もよく伺います。
そこでここでは、借金をした本人以外が任意整理できるのか?亡くなった家族の借金はどうなるのか?保証人と連帯保証人の違いなどをご説明します。
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債務整理の中のひとつ、任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を介さずに貸金業者と直接交渉する手続きです。
将来の利息カットや支払い月額の引き下げなど、返済が無理なくできる条件での合意を成立させます。
裁判所を通さずに交渉が可能なため、複雑な手続きや書類の準備もありません。
また、過去の取引において利息制限法の上限を越える金利で返済していた場合、過払い金が発生しています。
過払い金がある場合は過払い金返還請求をおこなって借金を減額することができます。
一部の貸金業者だけを整理することもでき、自由度の高い手続き方法です。
基本的に任意整理は本人以外がおこなうことはできない
本人以外は任意整理をおこなうことができない
原則として借金をした本人以外が任意整理することはできません。
借入れに関する情報は個人情報であるため、本人にしか扱うことができないのです。
家族の借金が判明した場合、思わず本人の代わりに行動したくもなりますが、家族であっても、任意整理はできないということになります。
任意整理の代理人は弁護士か司法書士
任意整理は自分でやらなければなりませんが、借金問題に関する専門的な知識を持っている弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
専門家に依頼するためには本人の委任状が必要になります。あくまでも任意整理は本人がおこなうものであるので、本人の委任状がなければ専門家であっても動くことができません。
委任状とは簡単にいうと、自分の代わりに手続きをおこなってもらうことを証明するための書類です。
家族の借金を任意整理で解決するには?
任意整理は借金をした本人がおこなうのが原則です。
司法書士や弁護士に依頼するのも、原則として本人からの依頼でないと受けることはできません。
ただし、例外もあります。
例えば、本人が病気やケガなどで直接専門家に相談・依頼ができない状態である場合です。
この場合、借金をした本人の委任状が必要となります。
あくまでも本人が任意整理をおこなう意思があることが必要ですので、本人が迷っている場合は家族からのご説得が必要となります。
任意整理は借金がなくなるわけではありません。
無理なく返済できるよう返済計画の見直しを図るものですので、任意整理の手続きが終わったあとは、貸金業者と合意した計画にしたがって本人が返済を続けることが条件です。
司法書士法人杉山事務所では、遠方の方や事情があってご来所できない方を対象に出張相談をしています。
お気軽にフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
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保証人と連帯保証人の違い
債務整理をする際は、借金の保証人にも大きな影響が出ることになります。
保証人とよく似た言葉に連帯保証人というものがありますが、この2つは異なるものであり、違いを理解しておかなければなりません。
保証人は、貸金業者から借金の支払い請求を受けた際にその請求に対して抗議することができ、さらに支払う金額を少なくできる可能性があります。
連帯保証人はそのようなことができず、支払い請求を受け入れなければなりません。
一般的な金銭消費貸借契約では保証人と表記されていても、連帯保証人のことを指すことがありますので、注意するようにしましょう。
任意整理をした時の連帯保証人への影響とは
任意整理をすると保証人へ請求がいく
任意整理をする際に気を付けなければならないのが連帯保証人のことです。
連帯保証人は主債務者と同等の返済義務を負っています。
借金をした本人が任意整理をおこなっても、その範囲は主債務者(借金をした本人)のみにしか適用されないので、主債務者が任意整理をすると、任意整理する前の借金額から整理後の額を差し引いた金額の請求が連帯保証人へといくことになります。
連帯保証人に迷惑をかけないための方法
債務整理で連帯保証人に迷惑をかけたくないと考えている場合には、自己破産や個人再生ではなく任意整理がおすすめの方法です。
任意整理は、どの貸金業者からの借金を対象とするのか選ぶことができます。
複数の貸金業者から借金がある場合、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をするには、連帯保証人のついた借金を任意整理の対象からはずしましょう。
選択しなかった債務はそのまま残りますが、任意整理した分を返済に充てることができるようになります。
任意整理時に連帯保証人へ請求が行ってしまった時の対応
返済能力がなく、複数の貸金業者のすべての借金に対して任意整理する場合、連帯保証人つきの債務をはずすことがむずかしい状況もあります。
その場合は連帯保証人に対して請求がいってしまうので迷惑がかかることになります。
このような場合は、できるだけ専門家を交えてあらかじめ説明し、了解を得るようにしましょう。
もし任意整理して連帯保証人へと請求がいったとして、保証人にも返済能力がないとなると、連帯保証人も債務整理することになるので、そのことも含めて説明する必要があります。
連帯保証人への了解がなくとも手続きはできますが、あらゆるトラブルのもとになります。
借金をした本人が任意整理する際に、連帯保証人も連名で任意整理をおこなえば、連帯保証人へと請求がいくことはありません。
ただしこの方法は連帯保証人もいわゆるブラックリストにのってしまうので、数年間の間ローンを組むことなどができなくなります。
よく検討してからおこなうようにしましょう。
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任意整理をした時の家族への影響
もし、任意整理をした場合、支払えなかった分の債務が家族にもいくのではないかと心配する人もいらっしゃいます。
しかし、債務整理をしても基本的には家族に影響はないので支払い義務もありません。
ただし、家族が連帯保証人になっている場合は支払い義務が生じます。
また、連帯保証人という立場は婚姻関係に関係なくむすばれるものなので、離婚したとしても連帯保証人は解消することはできず、支払い義務は継続されます。
本人が借金を残して亡くなってしまった場合
相続人が借金を継承する
借金をした本人が亡くなってしまうと、借金の返済義務は相続人に継承されます。
そのため生前に借金をしていた親族が亡くなった場合、財産を相続するか慎重に検討しなければなりません。
相続するということは、プラスとマイナスの財産を両方継承することになるからです。
相続した場合、どのような財産があるのかを確認することが必要となります。
マイナスよりもプラスの財産が大きければ、借金があっても返済できるので相続した方がもちろん得です。
任意整理の前に相続放棄を検討する
故人に多額の借金があり、マイナスの財産の方が多い場合は相続放棄を検討した方がよいでしょう。
相続放棄は故人が残した遺産の受け取りを拒否する手続きです。
裁判所に相続放棄の旨を伝えて、認めてもらえば相続権が失われます。
ただし、相続放棄はプラスの財産も手放すことになるので、注意してください。
複数の相続人がいる場合は、全員でまとめて手続きをおこなったほうがいいでしょう。
誰かが間違って相続してしまうトラブルを防ぐことができます。
相続放棄は故人が亡くなってから3ヶ月以内におこなわなければなりません。
期間を過ぎてしまうと、相続するものとして判断されます。
また、任意整理の前に相続放棄することも重要です。
任意整理をしてしまうと故人の財産を取り扱ったことになり、相続放棄できません。
プラスの財産だけを受け取ることは不可能です。
素人で判断するのがむずかしい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
過払い金が発生している可能性もある
亡くなった方が昔から長く借金を繰り返していた場合、過払い金が発生している可能性もあります。
もし過払い金発生していた場合、借金がなくなったり、さらに戻ってきたりします。
過払い金は払い過ぎた利息のことです。
長く取引をしているほど多額の過払い金を受け取ることができ、過払い金で借金を完済できるかもしれません。
借金を完済できれば余ったお金を受け取ることも可能です。
過払い金が発生しているかどうか、まずは専門家に調査してもらうことをおすすめします。
故人の借金に関する問題は、借金問題を得意とする杉山事務所にご相談ください。
相談は無料ですのでお気軽にフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
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まとめ
基本的には本人以外は任意整理をおこなうことができません。
配偶者や家族の借金問題でお悩みの方は、本人に債務整理(任意整理)のメリットを伝えて、返済を楽にすることをアドバイスしてみることです。
ご家族の協力や支えがあれば、借金をしてしまった本人も早く生活を立て直すことができるでしょう。
任意整理は、借金に追われる生活を再建させるための手段です。
杉山事務所ではたくさんの借金問題を解決するお手伝いをさせていただいております。
借金でお悩みの方は、一日でも早く杉山事務所にご相談ください。
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