債務整理にかかる期間と債務整理後のブラックリスト期間

債務整理は手続きの方法によって解決までにかかる期間が異なります。

また、債務整理をするとブラックリストにのりますが、一生ブラックリストにのるわけではなく、債務整理の方法によってのる期間が決まっています。

将来的に住宅ローンや車のローンを組みたい方は、債務整理にかかる期間やブラックリストにのる期間を把握してから手続きしてください。

自分の今後の人生計画と照らし合わせてどの手続きを選ぶべきか検討しましょう。

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債務整理にかかる期間

過払い金請求の手続きにかかる期間

借金を完済したあとに過払い金請求をおこなう場合

過払い金の請求の手続き期間は、貸金業者と話し合いで解決した場合は平均3~5カ月程度、訴訟にまで発展すると6~12カ月程度かかります。
また、過払い金請求には時効があり、借金を完済した日から10年以上経つものは時効となり請求できなくなってしまいます。

手続きにかかる期間は条件や貸金業者側の対応によって差があります。
また、依頼した司法書士・弁護士によって事務所の過払い金請求に対する体制、経験や実績によってもかかる時間がかわります。

過払い金請求の流れとかかる期間は以下のとおりです。

司法書士や弁護士に依頼する場合、貸金業者に取引履歴の開示を請求して、取引履歴をもとにどのくらいの過払い金が発生しているかを計算します。

取引履歴を請求してから手元に届くまでに長ければ2カ月程度かかります。
過払い金の計算は司法書士や弁護士であれば即日おわります。

過払い金の額がわかったら内容証明郵便やFAXで過払い金を請求して、電話などで和解交渉の開始です。
和解が成立した段階で過払い金請求は終了となり、あとは貸金業者からお金を振り込まれるのを待ちます。

和解できなかった場合は訴訟へ移行し、さらに数カ月の時間がかかります。
過払い金請求は司法書士・弁護士に依頼せずにおこなうことも可能です。

しかし、自分でおこなう場合は貸金業者に「不利な条件での早期和解を迫られる」「落としどころを見つけられず交渉が長引いてしまう」などの恐れがあります。
ストレスが少なく効率的に過払い金請求をおこないたいのであれば、司法書士や弁護士に依頼すべきです。

借金を返済中に過払い金請求をおこなう場合

過払い金請求は完済した借り入れに対してだけでなく、現在返済を続けている借金に対してもできます。

2010年6月に法改正がされて貸金業者によるグレーゾーン金利が廃止となりました。
そのため、2010年6月以前から契約をして借り入れや返済を続けている借金に対しては過払い金が発生している可能性は極めて高いといえます。

対象となる借り入れ金に対しては過払い金請求をおこなうことで借金総額を減らしたり完済したりすることが可能です。
返済中の過払い金請求の手続きは任意整理という債務整理の一種の形でおこなわれます。

発生した過払い金で、返済中の借金を完済できればブラックリストにはのりませんが、過払い金で借金が完済できない場合は信用情報に傷がつき、ブラックリストにのってしまいます。

ブラックリストにのると約5~10年はクレジットカードを作れなかったりローンを組めなかったりするなど、日常生活でカードを利用している方にとっては不便になるかもしれません。

ブラックリストにのりたくない場合は、「過払い金がどのくらい発生しているか」、「残りの借金額はいくらなのか」を事前に計算をしておく必要があります。

過払い金の計算は正確におこなわなければ、返済中の借金を完済できるか判断できません。
自分でも計算することはできますが、司法書士や弁護士に相談した方が早くて正確な過払い金の額を知ることができます。
過払い金の調査や計算を無料でおこなう事務所もあるので、利用することをおすすめします。

任意整理の手続きにかかる期間

交渉の内容や貸金業者の対応によって変動する

 

任意整理は債務整理の一種なので一般的に複雑な手続きや解決まで長い期間がかかるものと思われがちです。
しかし、任意整理にかかる期間は平均3~6カ月程度です。

任意整理の流れは過払い金請求とほとんど同じで、司法書士などに依頼したあとは貸金業者に対して取引履歴の開示請求をおこない、相手から履歴が届くのを待ちます。

平均して2週間~1カ月程度で取引履歴は届きますが、すでに述べたように長ければ2カ月程度かかることもあります。
過払い金の計算をしたあとは貸金業者と交渉し、業者の同意を得て交渉終了です。

過払い金が発生していれば、満額返還してほしいと考えるのが一般的でしょう。
貸金業者にとって、過払い金の返還は会社の経営を傾かせるかもしれない大きな問題です。

請求された金額をそのまま満額返還することは簡単にはできません。
そのため、貸金業者によっては交渉が難航しなかなか和解することができず、手元に過払い金が戻ってくるまで時間がかかります。

任意整理の手続きの流れ

 

任意整理の手続きの流れとかかる期間について説明します。

任意整理にかかる手順は司法書士などに依頼してから大体3~6カ月程度が平均的です。
司法書士や弁護士へ依頼したあとは司法書士・弁護士事務所から受任通知が貸金業者へ送付され手続きが開始されますが、手続きが始まれば返済は一時的にストップされます。
返済が再び始まるのは貸金業者との和解成立後となります。

任意整理の手続き期間中は貸金業者への支払いは発生しませんが、手続き期間中に積立金(費用に充てる)の支払いを開始する必要があるので注意しましょう。

任意整理も司法書士や弁護士を介さずにおこなうことが可能ですが、プロに依頼せずに個人で任意整理をしようとすると平均よりも、さらに時間がかかる可能性があります。

また、個人相手だと貸金業者が相手にしてくれず、手続きが難航する恐れがあります。

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個人再生の手続きにかかる期間

平均的にかかる期間の目安

 

債務整理の一つである個人再生は5,000万円までの借金に対しておこなえます。
自己破産とは違い財産を処分しなくても済む可能性がある方法です。
かかる期間は一般的に4~6カ月程度と過払い金請求とあまり変わらない長さとなっています。

個人再生の手続きの流れ

 

個人再生の手続きの流れとかかる期間は以下の通りです。

自己破産の手続きにかかる期間

 

同時廃止事件の手続き期間は6カ月~10カ月

自己破産は同時廃止事件と管財事件の2つに大きく分かれます。

同時廃止とは借金をした本人に売却可能な財産がほとんどなく、借金の理由がギャンブルや遊びではなかったり不正に財産を隠していないなどの場合におこなうものです。
同時廃止では裁判所によって破産手続きが開始と同時に終了するため、手続きには時間がかからないものの、そのあとは免責について許可が下りるまで時間がかかります。

自己破産の同時廃止手続きの流れを説明します。

司法書士・弁護士を選定したあとは依頼した事務所から貸金業者へ受任通知が郵送され、それ以降は貸金業者による取り立てがとまります。
申し立てをする前には必要書類をそろえる必要があり、その準備期間として約2カ月以上かかります。

なぜなら裁判所に提出するために2カ月分の家計簿をつけたり資産の詳細な目録を作成したりしなければならないからです。
また準備期間では預金通帳や給与明細なども用意しておきます。この段階で司法書士や弁護士への着手金が設定されている場合は先に支払っておくことが必要です。

すべての準備が整ったら裁判所へ行き自己破産の申し立てをおこないます。
そのあとは「裁判官」「司法書士および弁護士」「借金をした本人」の3者で審尋(面接)がおこなわれますが、申し立ての即日および後日おこなうことも可能です。
破産審尋では「なぜ借金したのか」「資産や負債額はどのくらいなのか」を事情聴取し同時廃止が妥当かを検討する材料とします。

場合によっては、借金をした本人に対する面接は省略されるケースもあります。
その後1週間ほどを経て自己破産と同時廃止が決定され、この決定日をもとにして約2カ月後に免責審尋期日が決められるのです。

この2カ月の間は貸金業者が意見を申し述べる期間であり、貸金業者に意義があれば裁判所に申述することができます。
借金をした本人は2カ月後の免責審尋日に裁判所へ行き、裁判官と面接をおこないます。

免責許可が決定するのはその約1週間後です。免責の確定は免責許可が下りた約1カ月後であり、これを持って自己破産の手続きが終了します。
自己破産手続き中は士業などの職業に就くことができなくなりますが、免責の確定を持って職業選択の自由を再び取り戻すことが可能です。

管財事件の手続き期間は6ヶ月~1年

一方、財産がある場合の自己破産である管財事件のほうは個々のケースにより期間が異なりますが、およそ6カ月~1年と同時廃止と比べて期間が長くなることが多い傾向です。

特定調停の手続きにかかる期間

平均的にかかる期間の目安

債務整理の一種である特定調停とは裁判官と調停委員が借金をした本人と貸金業者の間に立ち、双方の意見を聞きながら調停案をまとめる方法です。
平均的に特定調停は2~3カ月程度かかりますが、これは地方の簡易裁判所の例であり大都市の簡易裁判所では3~5カ月程度の時間を要することもあります。

特定調停の場合、簡易裁判所は借金をした本人が住んでいる場所のものではなく貸金業者がいるエリアの裁判所でおこなわれます。
そのため時間短縮のためにあえて都市を避けて地方の簡易裁判所を選ぶことはできません。

また、多くの貸金業者は東京などの大都市を中心に展開しているため、必然的に都市部の簡易裁判所で調停をおこなわなければならない可能性が高くなります。
特定調停は債務整理の中でもスピーディーに終わることも多いですが、必ずしも調停がすんなり進むわけではなく、不成立に終わる可能性もあります。

調停が不成立になる条件は2つあり、ひとつは貸金業者が決定を不服として異議申し立てをおこなった場合で、もうひとつは、借金をした本人自身が調停員などからうながされて調停の取り下げをするケースです。

もし不成立になってしまった場合は特定調停で解決できないため、任意整理や個人再生、自己破産といったその他の債務整理を選択する必要があります。

そのため、無理な特定調停をおこなおうとすると特定調停にかかる時間と、その他の債務整理に必要な時間もプラスされてしまうのです。
合計で半年以上や1年以上もの期間を債務整理に費やしてしまうかもしれません。

特定調停は一般的に司法書士や弁護士などへ依頼しないで自分でおこなう手続きです。
特定調停ではなく別の債務整理を選択したほうが時間を短縮できる可能性もあります。
自分にはどの債務整理があっているのか司法書士にご相談ください。

特定調停の手続きの流れ

特定調停の手続きに必要な期間は約2~3カ月とされていますが、実際は個々のケースによって大きく異なります。

特定調停の場合は3~4回ほど調停が繰り返されることは珍しくなくもあり、調停は何回でも開くことができるため、結果的に長期間にわたるケースもあります。

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債務整理後のブラックリストにのる期間

信用情報機関とは

信用情報機関は金融業者やカード会社が融資の審査の際に利用する資料のひとつです。
ローンを組んだり、クレジットカードを申請したりするときに自分の収入や貸金業者からの借り入れ状況を申告しますが、虚偽の申告をする可能性がゼロではありません。

そのため貸金業者は信用情報機関に登録されている情報を確認して、「融資をするか」「カードを発行するか」を決定します。

個人の信用情報には債務整理をした経験があれば、その情報が記載されるため、もし過去に債務整理の事実があれば貸し倒れを防ぐために金融業者は、その人に融資やカード発行はおこないません。

信用情報に延滞や債務整理をしたという情報がのることを一般的にブラックリストにのるといいますが、ブラックリストにのる期間はそれぞれの信用情報機関によって異なります。

日本にはCIC・JICC(日本信用情報機構)・KSC(全国銀行信用情報センター)という3つの信用情報を取り扱う情報機関があります。
各社独自のやり方で信用を評価しています。

信用情報機関は貸金業者にだけ情報を提供するわけではありません。
開示請求をすれば自分の信用情報を知ることも可能です。
もし、過去に貸金業者に対してトラブルを起こした経験があるなら自分の信用情報を開示してチェックしてみるのも良いでしょう。

債務整理の種類別にみる信用情報機関への登録期間

CIC・JICC・KSCは一律に同じ情報を収集していたり同じような情報をのせたりしているわけではなく各社個性を持っています。

ブラックリスト期間もそのひとつです。
信用機関ごとに掲載情報には差があります。

たとえば任意整理の事故情報の掲載は「CICが記載なし」「JICCが5年」「KSCも5年間」です。

個人再生では「CICが記載なし」「JICCが5年」「KSCは10年」となっています。
さらに自己破産の情報は「CICとJICCが5年」「KSCが10年」です。 ブラックリスト期間はほかの債務整理に比べて若干長くなります。

また信用情報には返済が滞った場合にもその旨が記されることがあるので注意が必要です。

たとえば61日以上の延滞で「CICとKSCは5年」「JICCは1年」という期間が信用情報に遅延した事実として記載されます。
カード会社によってはカードを強制解約させられた場合も事故情報として記載される可能性があります。
こちらはCICでは記載がされませんが、JICCとKSCともに掲載期間は5年間です。

信用情報に少しでも傷が付いている場合、多くの金融業者やカード会社は新規のローンやカード契約などはおこないません。
特に自己破産をしたとき最低10年間は借り入れはできないものと思ったほうが良いでしょう。

登録内容

信用情報機関の登録内容としてまず挙げられるのは住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、勤務先などの本人を特定するための個人情報です。
何か金融取引や契約をした場合は契約の種類や契約日、貸付日、貸付金額など契約内容に関わることも信用情報の中では重要度が高いものとなっています。

契約内容についてはCICやJICCの場合、契約継続中や完済した日から情報が掲載されるのは5年未満です。

返済状況に関する情報についても掲載されており入金日や入金予定日、利用額、利用目的、利用会社、残高、完済予定日、延滞などが登録内容に含まれています。
取引に関する情報ですが、この中には債務整理も含まれているため、事故情報が登録されます。

たとえば、取引情報では債権回収や保証履行、強制解約および破産申立の事実、債権譲渡の履歴などの登録です。
登録内容で重要なのは以上ですが、重要度が低いものの本人確認書類の紛失および盗難の履歴や電話帳に記載されている氏名や電話番号に関する情報がのることもあります。

どの情報がどのくらいの期間掲載されるかは各機関で異なるものの、登録内容自体は大きく異なることはない点は覚えておくと良いでしょう。

自分の信用情報が気になる人は個人信用情報の開示請求ができる

 

ローンを組むときや、あらたにクレジットカードを作りたいときは「自分がブラックリストにのっていないのか」など信用情報に関することが気になる人もいるでしょう。

信用情報は、1,000円程度の手数料を払えば個人でも自分の情報を開示することが可能です。自分で信用情報を開示することを「開示請求」と呼びます。

開示請求の手続きは郵送や窓口などでおこなえるほか、パソコンやスマートフォンでも簡単におこなうことも可能です。
情報開示にあたっては運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と手数料、場合によっては申込書も必要となります。

各機関で情報開示の方法は異なり、CICではpdfをダウンロードするなどウェブ上ですべての手続きが可能です。
JICCの場合はスマートフォンで開示請求しても登録内容の情報は郵送で届きます。

信用情報開示書類の見方について

信用情報機関が発効する情報は登録内容や記載内容の見方を知らないと正確な情報をつかめない可能性があるので注意してください。

ブラックリストにのっているかを確認するためには延滞や債務整理などの文字を探すとともに「異動」の文字がないかを確認しましょう。
異動とは、延滞や債務整理などを総称した言葉で、これがあるとブラックリストに入っていることを意味します。異動は返済状況が記されている箇所にあることが多いです。

携帯電話の料金滞納でブラックリストにのることがある

ブラックリストにのってしまう事故は借り入れやクレジットカードのみと思っている人もいるかもしれません。
しかし盲点となっているのが、携帯電話本体を分割で購入している場合です。
携帯電話本体の分割払いを2~3カ月程度滞納することでも信用情報に登録されてしまいます。

携帯電話の分割払いはクレジットカードの分割払いと同様の扱いです。
商品を全額支払う前に手に入れている、いわばローンを組んでいる状態といえます。
そのため返済が滞れば信用を失い、信用情報にその旨が記載されることになるのです。

すでに述べたように事故情報は5年程度のり続けるため、口座にお金を入金しておくことを忘れたなどのミスも今後、数年間は借り入れやカード契約でつまづく可能性があります。
知らなかったでは通らないので、支払いは注意をして続けていきましょう。

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恐れる必要がないブラックリスト

任意整理した際の銀行口座の凍結期間

任意整理の対象にカードローン会社が含まれていることもあるかもしれませんが、カードローン会社の中には銀行系のものも数多くあります。

銀行系カードローンに対して任意整理をおこなう場合は少し注意が必要です。
同じ銀行に口座を持っていた場合、銀行口座が凍結されてしまうからです。

ただし、凍結期間は永遠ではなく債務整理の受任通知を送ったときからおよそ1~2カ月の間だけとなります。
銀行によってはそのまま強制解約の可能性もあるので注意してください。

凍結された銀行口座に残高があった場合、もし預金残高があれば借り入れ残高と相殺されてしまいます。
そのため債務整理をする場合は口座凍結前に事前に預金残高をすべて下ろしておくことが必要です。
同じ会社ではなくグループ会社の場合は基本的に口座凍結されません。

たとえば、貸金業者のプロミスと三井住友銀行は系列会社ですが、プロミスに対して債務整理をおこなったとしても三井住友銀行の口座は凍結されません。

また、保証会社から代位弁済されれば口座凍結は解除されます。
債務整理にあたっては預金をすべて引き出しておくことのほか、給与の振込先口座になっていないかも確認しておきましょう。
もし給与の振込先だった場合は早急に変更することが必要になります。

さらに、注意が必要な点として口座凍結では同じ銀行なら他支店の口座であっても同じ名義のものであれば、すべて凍結されてしまうことです。

また、カードローンだけではなく銀行では自動車ローンなども組んでいることがあります。
それらも債務整理の対象となっているのであればローンを組んでいる銀行の口座は凍結されてしまうのです。

ほかに、口座凍結される可能性が高いケースのものとしては貸金業者が銀行カードローンの保証会社となっているケースが挙げられます。
その場合、保証会社にあたる貸金業者に債務整理をおこなうことで銀行系カードローンに対して期限の利益喪失の可能性が出てきてしまいます。

その結果、銀行系カードローンと同じ銀行の口座が凍結される危険性が出てくるので気をつけなければなりません。
保証会社と銀行カードローン、銀行の関係の例としては「プロミス(SMBC)・三井住友銀行カードローン・三井住友銀行」「アコム・セブン銀行カードローン・セブン銀行」です。
さらに「オリックスクレジット・りそなプレミアムカードローン・りそな銀行」などもあります。

債務整理した後はどれくらいの期間で分割返済をするのか

任意整理後の借金返済期間は3~5年

任意整理をしても過払い金が発生していない場合は借金が残ります。
残金は分割して返済していきますが、基本的に任意整理の返済期間は3~5年となっています。
一括返済も可能ですが、債務整理をする場合は金銭的余裕がないと考えられるため、親や兄弟などに頼る以外あまり現実的ではないでしょう。

原則は3年

原則として任意整理の返済期間は3年であり、分割回数は36回です。
残っている借金を36回、最長で60回で割ったときに返済が困難な場合は任意整理以外の債務整理手続きを検討するという目安になります。

貸金業者の同意次第で5年まで可能

債務整理後の返済期間は原則3年ではありますが、借金をした本人の状態によっては3年で返済しきれないケースもあります。

貸金業者が同意すれば返済期間を5年(分割回数60回)まで伸ばすことは可能です。
5年以上伸ばすこともできますが、かなりレアケースとなるので、最長は5年と考えておきましょう。

特定調停後の借金返済期間は3~5年

特定調停も債務整理と同様に返済期間は3~5年程度となっています。

原則は3年

特定調停後も原則的に3年(分割回数36回)となっていますが、繰り上げ返済も可能です。
ただし、住宅ローンなどとは違って特定調停の場合は利息分がカットされている状態なので繰り上げ返済したからといって月の返済額を自分で調整することはできません。

また貸金業者によっては繰り上げ返済ができるような経済状況であれば特定調停で和解をしないというケースも考えられます。

貸金業者の同意次第で5年まで可能

特定調停の場合でも借金をした本人が抱える借金の総額が収入と比べて大きすぎるなど借金をした本人の状態によっては貸金業者の同意のもと返済期間を5年程度まで伸ばすことができます。

ただし、こちらも5年以上とすることは難しく調停の場で初めから5年以上の返済期間を提示すれば調停が成立しない可能性が高くなります。

個人再生の返済期間は3年~5年

 

個人再生の返済期間も任意整理や特定調停といったほかの債務整理同様、3~5年とすることが多い傾向です。

3年が原則だが特別な事情がある場合のみ最長5年

民事法229条により個人再生の場合も原則的には3年で借金を返すこととなっていますが、考慮すべき事情があれば最長5年まで返済期間を伸ばすことができます。

ただし、逆に2年で返済完了をするなど短い返済期間は認可されません。
また個人再生の場合、3年間で返済する計画を立てていたとしても分割回数は必ずしも36回ではなく、基本的には3カ月に1度のペースで返済をしていきます。

返済期間中の返済期間の延長は最長2年

収入が少なかったり扶養家族が多かったりするなど借金をした本人に事情があれば3年+最長2年(計5年)まで延長することが可能です。
ただし給料が下がったり病気になったりとやむを得ない事情があれば5年にプラスしてさらに2年間返済期間を延長できる可能性があります。

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自分にあった債務整理をするなら司法書士や弁護士へ

債務整理手続きの期間については手続き方法によってことなります。
基本的には債務整理をおこなった会社の返済は手続きを開始した時点でストップになりますが、司法書士や弁護士に依頼をした場合、返済が止めっている間に費用を分割で返済していくことが一般的です。

そのため、和解するまでに全く支払いをしなくていいということはありませんので注意しましょう。
どの手続きを選べばいいかは収入や生活状況によってことなります。
借金の返済でお悩みの方は、ひとりで悩まず、杉山事務所の無料相談をご利用ください。

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ブラックリストにのるデメリットよりも、債務整理をするメリットのほうがはるかに大きいケースがたくさんあります。
自分の場合はどうするのが最善なのかわからない、まだ債務整理に不安があるという方は、相談だけでもかまいません。
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