債務整理すると家族・仕事・生活にどんな影響がでるか徹底解説

債務整理を検討している方から、債務整理をした後に具体的にどういう影響がでるのかがわからず、不安でなかなか債務整理に踏み切れないというお話をよくうかがいます。

債務整理をすることで新たな借り入れが一定期間できないなど、多少なりとも不便になっったり制限がでてくることもたしかです。
しかし、将来的にマイホームを持ちたい場合など、早めに債務整理をしてしまった方がいいケースもあります。

この記事では債務整理したあとにどんな影響があるのかを詳しく解説します。
債務整理について正しい知識を身につけて、不安を解消してください。

自分の将来の計画や、どのタイミングで債務整理に踏み切ることがベストなのかを検討して早く借金問題を解決しましょう。

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債務整理した本人の生活への影響

信用情報機関(いわゆるブラックリスト)への登録

債務整理をした場合、いちばん大きな影響と感じるのが、ブラックリストにのることです。
「ブラックリストにのる」というのは信用情報機関に債務整理をしたという事故情報が登録された状態のことをいいます。

ブラックリストにのってしまうと、クレジットカードの審査や借り入れの申し込みをした際に、過去に債務整理をした情報を確認できるため審査がおりず、カード作成や新たな借り入れに対して制限がでてきます。

借り入れ制限がある

信用情報機関に「債務整理」という情報が登録され、ブラックリストにのった状態になると、信用情報を確認した貸金業者は通常貸し付けをおこなわなくなります。
あらたな貸し付けをおこなっても過去と同じように支払いできない状態に陥る可能性が高いと判断されるからです。

債務整理の対象となった借り入れをしていた業者だけでなく、信用情報機関を利用しているすべての貸金業者や金融機関があらたな借金の申し込みを承認しなくなります。
そのため資金調達という面では生活上の影響は大きいといえるでしょう。

しかし、不便な面もありますが、債務整理をおこなって生活再建を図っている場合にあらたな借り入れをすることは好ましくないことでもあります。
しばらくあらたな借金ができないことは、むしろプラスだと考えるような発想の転換も必要でしょう。

ローンの審査に影響する

債務整理をおこなったことによってブラックリストにのってしまう影響は消費者金融などからの借り入れだけでなく各種のローンも同様です。

比較的高額な商品を買う際に利用するショッピングローンやバイクローン、自動車ローンについても審査は通りません。
また住宅ローンについても金融機関の審査が通らなくなります。

住宅や自動車などの高額な商品も現金で買う以外方法はなくなるため、当面は自分の名義での購入はあきらめなければなりません。

クレジットカードが使えなくなる

ブラックリストにのってしまうと、現在使用しているクレジットカードが使えなくなります。
あらたにキャッシングをすることはもちろんクレジットカードでのショッピングもできなくなるのです。

現在はインターネットでの商品購入やサービス申し込みなどでクレジットカード決済が広く利用されています。
インターネットでカード決済をよく利用していた方にとっては、影響がでるでしょう。

また、あらたなクレジットカードを作ろうと思っても、カード会社は申し込みがあればかならず信用情報機関を確認するため審査が通りません。
当面、クレジットカードの利用をあきらめなければなりません。

債務整理をする場合はクレジットカードへの影響を考えて事前に対策することが大切です。

銀行カードローンが利用できなくなる

消費者金融会社やクレジットカードのキャッシングよりも安い金利で貸し出しをおこなっている銀行カードローンも債務整理をすると影響がでます。

債務整理をおこないブラックリストにのると、銀行ローンも新たな利用はできなくなります。
銀行も借り入れの申し込みの際は信用情報機関の確認をするため、ブラックリストにのっていると審査が通りません。

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携帯電話を分割払いで購入できなくなる

携帯電話やスマートフォンの新規購入や機種変更をする場合、機種本体の料金は月々の分割支払いにすることもあるでしょう。

解約期間の制限などと引き換えに分割払い料金分にあたる金額の割引がおこなわれていることもあります。
その場合でも機種本体の割賦販売を利用していることに変わりはありません。
そのため、債務整理の影響でブラックリストにのっていると携帯電話やスマートフォンの分割払いによる購入はできなくなります。

割賦契約は、いわゆるショッピングローンの利用と同じことだからです。
携帯端末を購入する場合は一括払いによって購入するしかなくなります。
しかし、最新機種を購入せず、一括払いができる携帯端末を選べば大きな影響はないでしょう。

債務整理の種類とそれぞれのブラック期間

1度ブラックリストにのったからといって将来にわたってずっとその状態が続くというわけではありません。
ブラックリストにのっている扱いを受けるのは信用情報機関が債務整理に関する情報を登録している期間だけです。

信用情報機関には日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行信用情報センター(KSC)の3つがあります。
これらの機関によって債務整理に関する情報を保管する期間は異なるので債務整理の種類に応じてその期間を見ていきましょう。

まず、任意整理や特定調停をおこなった場合、JICCでは貸金業者が債務整理を受けた旨の通知をした日から5年間その情報を登録します。
一方、CICとKSCはこれら自体を登録することはありません。
ただし、CICでは債務整理をする前に3ヶ月以上の延滞をしている場合、延滞の時効情報が登録され、借金を完済してから5年間は登録されたままとなります。

個人再生は、JICCが貸金業者が債務整理を受けた旨の通知をしたときから5年間、KSCが再生開始決定のときから10年間情報を登録します。
CICは個人再生そのものを登録することはありませんが、3カ月以上の滞納は借金完済から5年間は登録されます。
個人再生は通常3年間で債務を完済することになるので完済時点からだと7年間がブラックリストへの登録期間です。

自己破産についてはJICCが裁判所への申し立てから5年間、CICが契約終了後5年間、KSCが破産決定から10年間情報を保管します。
したがって自己破産によって10年間はブラック期間と思っておきましょう。

なにかとマイナスのイメージがつきまとうブラックリストですが、わるいことばかりではありません。
ブラックリストにのったからといってそれが周囲の人にバレることはありませんし、一定期間あらたな借り入れができなくなるだけです。
それは今以上に借金を増やせなくなるというメリットでもあります。

ブラックリストのデメリットよりも、債務整理の手続きをして借金を減らし、早く完済したほうがメリットが大きいケースもたくさんあります。
ブラックリストが不安で債務整理を躊躇している方も、まずは杉山事務所の無料相談をご利用ください。
借金の返済でお困りの方に最適なアドバイスをさせていただきます。

恐れる必要がないブラックリスト

任意整理すると銀行口座が凍結される場合があるので注意

任意整理をおこなうと銀行口座が凍結されてしまうケースがあります。
銀行カードローンの借金を任意整理の対象にした場合、その銀行の口座は一時的に凍結します。
銀行は債務整理の事実を知ると、できるだけ多くの借金を回収するために預金残高と借金を相殺するのです。
これは銀行カードローンの利用規約にも定められています。

口座凍結になると当然預金の引き出しはできなくなります。
窓口での引き出しはもちろんのこと、どの支店のATMでも預金の引き出しはできません。
もちろんキャッシュカードも使えなくなります。

ただし、凍結といっても入金は可能なケースも多い傾向です。
したがって口座に入金があれば、そのお金も銀行カードローンの残金と相殺されてしまいます。

給与振込口座として指定している場合には給与が入っても自分で引き出すことはできず借金と相殺されてしまうのです。
また口座引き落としによって支払っている公共料金も引落ができなくなってしまいます。

ただし、口座凍結がおこなわれるのは司法書士や弁護士が受任通知を送り、届いた時点です。
そのため通常は司法書士や弁護士が受任通知の前に預金を引き出しておくように助言をしてくれるでしょう。

また、給与振込口座や公共料金などの引き落とし口座も他のものに変更することが必要です。
銀行に関しては事前の準備をしておかないと、生活費や光熱費などが口座引き落としできなくなり生活に支障をきたすことになります。

口座凍結は通常1~2カ月程度の期間で終わります。
銀行カードローンにおいて借金をした本人は保証会社と保証契約を結ぶことになっており、延滞などが続く場合には債務者に代わって保証会社が銀行に弁済することになっているからです。

この代位弁済がおこなわれると銀行は口座凍結を解除します。
なお消費者金融の中には銀行のグループ会社となっていることも多いです。

しかし、これらの消費者金融への借金を任意整理の対象にしたからといってグループ銀行の口座凍結されることはありません。
グループ会社といっても別法人であり、銀行カードローンの規約にもそのような内容は定められていません。

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財産や家への影響

持ち家の場合

債務整理をおこなった場合に自分の所有する財産にどのような影響があるのかは気になるところです。
特に、自分の所有する家に住み続けることができるのかは非常に切実なものとなります。

持ち家がどのようになるのかは債務整理の方法によって異なります。

まず任意整理の場合は住宅ローン以外の借金だけを対象にして債務整理をおこなうことが可能です。

また、個人再生の場合は借金をした本人が自宅を手放さずに経済的再建を図れる「住宅ローン特則」という制度があります。
これは民事再生法に定められているものです。
住宅ローンには抵当権が設定されており、他の抵当権などがついていないなどの要件を満たせば利用できます。

任意整理や個人再生においては減額された借金を完済するまで払い続けることが前提となっています。
住宅ローンを債務整理の対象から外す場合は債務整理の対象となった借金の返済と住宅ローンの返済をあわせておこなわなければなりません。

この返済に無理がある場合には、うまく生活再建ができず自己破産の手続きに移行しなければならないこともあります。
そのため住宅を所有し続けることが本当の意味で解決につながるのかを慎重に検討しなければなりません。

一方、自己破産の場合には持ち家を債務整理の対象から外すことはできません。
したがって持ち家は競売にかけられて手放さなければならなくなります。

自己破産で夫婦もしくは親と一緒に不動産を購入していた場合

夫婦や親子あるいは兄弟で不動産を共有している場合に、片方の共有名義人が自己破産すると破産者の共有持分だけが競売となります。
競落されて共有持分が他人にわたるのを回避したい場合には破産者の共有持分を買い取るしかありません。
また通常は破産管財人が共有名義人に対して買い取りを打診してきます。

この場合、自己破産前に親族間で共有持分を売買したり贈与したりすることは避けた方通いでしょう。

事前に「安く」あるいは「無償」で共有持分を移転しておけば競売を回避できて良いと考えるかもしれません。
しかし、このようなことをすると自己破産による免責がおりなくなってしまう可能性が高いからです。

これらの行為は破産者の責任財産を減少させる行為である「詐害行為」と認定され破産法の定める免責要件を満たさなくなってしまいます。

破産者が免責を受けられるようにするには破産管財人から相場価格で共有持分を買い取るしかありません。
これができなければ競売での落札を待つことになります。
競売で落札されれば落札した人から共有持分分割訴訟を提起される可能性があります。
その場合は不動産全体が競売にかけられることになるため、不動産を失うことが多いので破産を検討している場合には、必ず相談時に弁護士や司法書士に持ち分の確認をしましょう。

夫婦で家を共同購入し住宅ローンが連帯債務になっている場合、たとえば夫が自己破産すると通常ローンの期限の利益を喪失し、妻も一括返済を求められることになります。
一括返済ができなければ抵当権の実行によって妻の持分についても競売にかけられることを回避はできません。

結局、不動産の共有名義人が債務整理の方法として自己破産を選んだ場合、もう片方の共有名義人や親せき、家族などに十分な資力がない限り、不動産を失うことを回避することはむずかしいということです。

賃貸契約の場合の影響

債務整理をおこなったことが賃貸契約をすることに直接影響を及ぼすことはありません。
賃貸物件の家主が信用情報機関のデータを参照する権利がないため、通常と同じ入居審査を受けることになります。
債務整理後に引越しする場合でも住宅が借りられない可能性をさほど心配する必要はありません。

ただし、賃貸契約において家賃保証会社への加入が義務付けられている場合には家賃保証会社の審査が通らない可能性があります。

家賃保証会社は多数ありますが、中にはオリコやアプラスのような信販会社が家賃の代行返済をおこなっている場合があり、家賃の支払いが提携のクレジットカード会社のカードを利用することが条件という物件は避けましょう。

貸金業者は信用情報機関を利用しているため、ブラックリストにのっていることを確認するとカードが作成できません。
家賃保証会社は賃貸物件ごとに1社に指定されていることも多く、カードが作成できない場合には家賃保証会社からも保証人になってもらうことができません。

その場合は、その部屋への入居はあきらめる必要があります。
ただ、個別に家主と交渉すれば、別に保証人を立てることで入居が認められることがないわけではありません。

また、家賃保証会社を選べる場合には信販会社のカード決済限定を避けることでブラックリストを確認される可能性を回避できます。
もっとも、この場合でも家賃保証会社が独自の審査をおこなうので注意が必要です。

支払い中の自動車ローン、ショッピングローン

債務整理をする場合に返済中の自動車ローンやショッピングローンで購入した商品があっても任意整理であれば、これらのローンを対象から外すことが可能です。
したがってローンを払い続けることで車や商品を手放す必要はなくなります。

任意整理後にこれらのローンを返済することが負担となることが予想される場合には整理対象にしたほうが良いとアドバイスされる場合もあります。

一方、債務整理の方法として自己破産を選んだ場合には、これらのローンを整理対象から外すことはできず、車や商品を手放さなければなりません。
ただし売却をしても、あまり価値がない自動車については整理の対象から外される場合もあります。

自己破産しても家財道具をすべて奪われるわけではない

自己破産によってその後の生活がどうなるのか不安に思う人は多いでしょう。
中には自己破産の影響で、すべての財産を失って何も残らなくなると考えている人もいるかもしれません。

しかし、そのようなことはないので安心してください。
「破産者の生活に欠くことができない」衣服や家具、台所用品、電化製品に関しては持ち続けることが可能です。
また、破産法では99万円以下の現金は保有し続けることが可能です。

資産価値が20万円以下のものについては持ち続けることができ、借金の弁済に充てることを免れることができます。
さらに走行距離が長く市場価値がないと見なされる自動車についても手放さなくて済む場合があります。

これらに加え、破産法は裁判所の許可で自由財産として扱う財産の範囲を拡張することも認めています。
許可の判断は裁判所によって微妙に異なるものの破産者が生活できなくならないように判断が行われるため、自己破産で本当に裸一貫になってしまうことはありません。

生命保険・学資保険への影響

生命保険や学資保険に加入している場合、まず解約返戻金がない掛け捨て型の保険は保険としての意味はあるものの財産的な価値があるとは認められないため、債務整理によって影響は受けません。
そのまま加入し続けることができます。

次に、解約返戻金がある保険の場合は保険としてだけでなく財産的な価値があるため、債務整理では問題になります。
もっとも、任意整理は借金を選んでおこなえる債務整理の方法であり、保険を解約して借金の弁済に充てることを求められることはありません。

個人再生の場合には解約返戻金の額が大きいと再生計画案における返済額が大きくなる可能性はあります。
しかし保険の解約を強制されることはありません。

自己破産の場合は、免責を受ける場合20万円を超える解約返戻金がある保険を解約して借金に充当しなければならなくなってしまいます。
また、子どもの名義で加入している学資保険であっても多くの場合、実質的には破産者が積み立てた財産としてみなされることが多いのが現実です。
そのため20万円を超える解約返戻金がある場合、裁判所から解約を求められることが多いでしょう。

仕事への影響

債務整理をおこなうことが仕事にどのような影響を与えるのか気になる人も多いでしょう。
しかし、基本的に債務整理が仕事に何らかの影響を与えることはありません。
前提として債務整理をした事実が会社に判明する可能性はありません。

個人再生や自己破産は国の機関紙「官報」に掲載されますが、官報に掲載される個人の破産情報の中に社員のものがないかを常にチェックしている会社は少ないでしょう。

ただし、自己破産の場合に裁判所から退職金の試算を提出するように求められる場合があります。
この書類は勤務先の会社に依頼して準備しなければなりませんが、その際用途を尋ねられる可能性があります。
しかし、正直に自己破産手続きに必要だと伝える必要はありません。
将来の生活設計のための資料にするなどと説明しておけば、無用に自己破産の事実を知られることはなくなります。

転職活動をする場合でも、応募企業が債務整理の事実を把握していることはありません。
万が一、勤務先の会社が自己破産の事実を知った場合に、それを理由に解雇をすると規則にあった場合でも、このような就業規則は無効であり、不当解雇として裁判で争えば解雇の取消や損害賠償などを請求することができます。

なお、自己破産の手続き中は資格の利用が制限されることによって仕事ができなくなるものもあります。
保険外交員や警備員などがこれに該当しますが、資格制限は免責の許可が出るまでの期間だけです。
破産手続きを終われば仕事にも復帰できます。

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債務整理したあとの家族への影響

債務整理しても家族の信用情報には影響しない

債務整理をおこなうことが家族に与える影響について心配な人は多いでしょう。
しかし、家族といえども法律上は別々の個人として扱われるため、基本的には影響はありません。
たとえば妻が債務整理をしたからといって夫のローン審査に影響はありません。

また借金は借金をした本人と貸金業者の契約によるものであり、借金をした本人のみが返済義務を負うものです。
したがって、借金をした本人が返済できなくなったからといって家族が返済義務を負うことはありません。

ただし、家族が借金をした人の連帯保証人になっている場合には借金をした本人と同じ責任を負うことになります。
しかし、これは連帯保証契約によって生じる責任であり他人の債務について連帯保証人になった場合と同じです。
家族であるということが理由で生じる責任ではありません。

債務整理をおこなった事実が、子どもの進学や就職などに影響することもありません。
債務整理によって家族に迷惑をかけるのではないかと心配する人もいますが、家族の信用情報などに与える影響はないので心配は不要です。
それよりも適切な債務整理によって生活再建をおこなうことのほうが家族にとっても良い影響になるといえます。

自己破産の場合の家族への影響

自己破産をした場合でも家族が連帯保証人となっている場合を除き、家族に借金の返済義務はありません。
借金は借金をした本人が負っているものであり家族だからという理由で責任を負う義務はないからです。

しかし、自己破産が間接的に家族に与える影響がいくつかあります。
たとえば自己破産をする場合には持ち家を手放さなければならなくなり、引越しをする必要が出てしまいます。

また、カーローンで購入した車を手放す必要など、生活スタイルを変えなければならないこともあります。
これらの影響を考えれば自己破産手続きに入る前に家族に対して説明や相談をしておく必要も出てきます。

子どもに詳細まで説明する必要はありませんが、生活への影響を事前に予告しておくことで心理的に動揺させることを回避することができるでしょう。

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連帯保証人への影響

保証人は、借金をした本人借金を返せないときに借金を弁済する責任を負います。
貸金業者が借金をした本人に十分な請求をおこなわず、いきなり保証人に弁済を求めることはできません。
これを「催告の抗弁権」といいます。

また借金をした本人に借金の弁済に充当できる財産がある場合に保証人は、まず借金をした本人から借金の支払いがおこなわれるべきだと主張することも可能です。
これを「検索の抗弁権」といいます。
つまり保証人は借金をした本人が借金を支払うことができない場合にのみ弁済の責任を負うわけです。

しかし、連帯保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権がありません。
したがって借金をした本人が返済をおこなわないという事実さえあれば借金をした本人と同じように借金の返済を求められる立場にあります。
つまり連帯保証人は借金をした本人とほぼ同等の責任を負っているのです。

連帯保証人がいる場合に、債務整理をしても整理の手続きに連帯保証人を加えない限り債務整理の結果は連帯保証人には及びません。
したがって、貸金業者は借金が減額された借金をした本人よりも連帯保証人に請求を集中しておこなうようになります。

この場合に、連帯保証人が返済できなければ、連帯保証人も債務整理をしなければなりません。
このことを考えれば債務整理をする前には連帯保証人にきちんと相談をして連帯保証人を含めて債務整理をおこなうか検討する必要があります。

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家族にバレずに債務整理するには

債務整理をおこなう場合、任意整理を選べば家族に知られる可能性はほとんどありません。
司法書士や弁護士に依頼をすることで貸金業者などからの連絡も自宅に来ないようにすることも可能です。

家族に秘密にしておきたいことを依頼した事務所に伝えておけば、電話をしてくる時間や郵便物の差出人表記についても配慮をしてくれることでしょう。
そのため司法書士や弁護士とのやりとりすら家族にバレないで済むことが考えられます。

ただ、任意整理によって現在使用しているクレジットカードの家族カードが使えなくなれば、家族が不審に思うこともあるでしょう。
またブラックリストにのれば新規のローン審査を通過できなくなるため、それによって家族に任意整理したことがわかってしまう場合もあります。

任意整理の事実は伝えていなくても、これらの点について家族にうまく説明をしておく必要はあります。
また個人再生や自己破産の場合は多くの財産を手放さなければならず生活に与える影響も大きくなります。

家族にも負担がかかることを耐えてもらわなければならず、生活再建のためには協力してもらうことも必要です。
そのため個人再生や自己破産手続きに入る前に家族にしっかりと説明をして理解してもらうようにしましょう。

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債務整理に不安がある方は司法書士や弁護士に相談

債務整理は手続きによって家族への影響内容が異なります。
任意整理で支払いを継続できれば、家族にバレるリスクは少ないですが、自己破産や個人再生の場合は、内緒で進めることはむずかしく、事前に理解を求める必要があります。

また、家族や知人が連帯保証人になっている場合はとくに手続きをする前に事前に相談する必要があります。
まずは自分にはどの手続き方法があっているのか、司法書士や弁護士に相談することが大切です。
相談するのが遅く、マイホームも手放すしかないという状況になる前に早めに相談しましょう。

杉山事務所では月3000件以上の借金に関する相談があり、相談者様の要望に合わせた解決方法を提案しています。
相談料は無料ですので、気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。

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ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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