自己破産で家族に与える影響と家族や会社にバレずにできるケース

自己破産を検討している方は、「自己破産すると家族や会社にバレるのでは?」と不安を感じているケースも多いです。たしかに自己破産すると周囲へ一定の影響が出ますが、自己破産しなければ最終的に給与を差し押さえられる可能性もあるため、より深刻な状況になりかねません。

このような事態を避け、安心して自己破産できるように、杉山事務所では家族への影響をできるだけ小さくする対処法をお伝えしております。家族・会社にバレずに自己破産できるケースもあるので、まずは当事務所までご相談ください。

家族に影響する自己破産のデメリットと対処法

自己破産は、所有する財産や今後の収入をあてても、完済が不可能な場合にのみ認められる最後の手段です。経済的に余裕があって返済できる場合や、任意整理などほかの債務整理で何とかなる場合、自己破産は認められません。

ただし、借金が0になるというメリットがある以上、デメリットがないわけではありません。家族への影響もそのひとつですが、やり方によっては回避できるのでご安心ください。まずは、自己破産のデメリットと回避するための対処法を見ていきましょう。

家や自動車がなくなる

自己破産は、返済にあてる金銭的な余裕がない場合の手続きです。このため、ある程度の財産があるなら処分し、債権者への返済にあてなければなりません。マイホームや土地などの不動産、自家用車など、本人名義で所有する財産があれば、原則売却が必要です。賃貸物件に住んでいる場合は、個人の財産ではないため問題ありません。

住み慣れたマイホームから退去する場合、引越しや地域によっては子どもの転校が必要になります。通勤通学路の変更や、近所の方々との別れも経験しなければなりません。また、自家用車の時価が20万円の場合も売却しなければなりません。自家用車を処分すれば、移動が不便になってしまいます。こういった問題は破産者だけでなく、家族にも大きな影響を与えます。

「生活環境をあまり変えたくない」「財産を残したまま借金を減らしたい」という場合は、杉山事務所までご相談ください。相談者様のケースに合わせ、自己破産した後も財産を残す最適な方法をご提案します。

学資保険は解約になる

学資保険は、貯金と同じように財産の一種とみなされます。このため、解約した際の返戻金を債権者に分配しなければなりません。保険の名義が子どもでも、実際に保険料を支払っているのは親なので処分の対象となります。

ただし、学資保険の積立額が少なければ、自己破産後も契約し続けられるケースがあるので確認してみましょう。なお、処分を逃れようと、自己破産前に保険の名義を祖父母などに変えてはいけません。財産隠しとみなされ、自己破産そのものが認められない恐れがあります。

自己破産者名義の家族カードは利用できない

自己破産をすると、破産者名義のクレジットカードは強制解約されてしまいます。たとえ、作ってから一度も使ってなかったとしても、例外ではありません。本人名義のものはもちろん、家族カード(契約者の家族向けに追加発行されるクレジットカード)も使えなくなるのでご注意ください。

また、破産後は金融事故を起こした者としてブラックリスト入りするため、新たなクレジットカードや借り入れの申し込みもむずかしいです。ただし、家族名義のクレジットカードは自己破産の対象外であるため、破産後も引き続き利用できます。

一定期間は奨学金の保証人になれない

自己破産をすると返済能力がないとみなされ、ローンなどの連帯保証人になることができません。子どもの進学費用をまかなうための奨学金を借りようとしても、保証人の審査に落とされてしまうのです。このため、高校や大学の学費が必要な場合は、子ども自身の名義で奨学金制度を利用しなければなりません。

ただ、自己破産が迫られるような低所得者世帯の場合、学費の免除や猶予など公的な支援制度を受けられるケースもあります。学生支援機構の保証会社を利用する方法もあるので、検討してみましょう。

共有財産は処分の対象になる

破産者の配偶者が固有の財産を持っている場合、保証人にでもなっていない限りは直接的な影響はありません。立て替えや一括請求をされるなど、破産者の債務を肩代わりするようなことは基本的にないのでご安心ください。

ただし、共用財産があるなら注意が必要です。破産者名義の財産は売却して債権者に分配するため、ペアローンで購入した家などの共用財産も処分の対象になります。

なお、ペアローンの場合、所有権は破産者と配偶者が半分ずつ持っているため、破産者の所有権を配偶者が買い取る形にすれば家を手放す必要はありません。

家族が連帯保証人なら迷惑がかかる

破産者の借金について、家族が連帯保証人になっている場合は注意が必要です。同居の有無にかかわらず、破産すると連帯保証人に対して借金が請求されてしまいます。

このとき返済ができなければ、連帯保証人も一緒に自己破産しなければなりません。

一部の債権のみ支払いをする偏頗弁済に注意

破産者名義で住宅ローンを組み、配偶者や親など家族が連帯保証人になっているケースも珍しくありません。自己破産すると家族にローンの残りが請求され、大きな迷惑がかかります。このため、住宅ローンだけは何とか自分で返済しようとして、住宅ローンの存在を裁判所へ申告せずに自己破産を申し立てることがあります。

この場合、自己破産を失敗してしまう危険性があるので注意が必要です。住宅ローンを裁判所に申告していれば、自己破産手続きの中で家を売却します。このとき、家の価値よりも残りの住宅ローンのほうが高ければ、オーバーローンとして「同時廃止」が認められることもあります。

同時廃止は、財産が少ない場合におこなう自己破産手続きのことです。破産手続きの開始決定と同時に免責(借金の返済義務が免除されること)が認められ、借金が0になります。ところが、裁判所に住宅ローンを申告しなければオーバーローンも認められず、「管財事件」として扱われる可能性が高いです。

管財事件では、破産者の財産の調査や売却などがおこなわれ、最終的には債権者へ分配されます。時間がかかりますし、そもそも自己破産では一部の債権者だけに返済をする「偏頗弁済」が認められていません。連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって住宅ローンだけ返済すると、偏頗弁済として免責不許可事由に該当してしまいます。

免責不許可事由に該当すると自己破産が認められず、借金問題を解決できない恐れがあるため十分に注意しましょう。

家族に影響を与えたくないなら別の債務整理

自己破産は借金を0にできる一方で、家族へさまざまな影響が及びます。家族に迷惑をかけたくないという場合は、影響の小さい方法を検討しましょう。

たとえば、個人再生ならマイホームを残したまま借金を大幅に減らせますし、減額する借金を選べる任意整理なら、連帯保証人に迷惑をかけずに済むこともあります。

借り入れ状況によっては自己破産を避けられる可能性もあるので、まずは杉山事務所にご相談ください。

家族に影響を与えない8つのこと

破産者本人はもちろん家族にも影響が及ぶ自己破産は、借金を減らすための最後の手段といえます。返済にまわせる財産もなく、今後の収入を見ても借金の完済がむずかしいと判断されなければ利用できません。とはいえ、借金を0にできるというメリットは捨てがたく、「やはり自己破産を検討したい」という方も多いのではないでしょうか。

自己破産の不安を少しでも軽くするために、次は「家族への影響がない項目」についてチェックしておきましょう。影響のない内容を知っていれば、安心して自己破産手続きを進めることができます。ただし、破産者の財産を確保する目的で、「家族に影響を与えない項目」を利用するのはおすすめできません。

場合によっては裁判所から財産隠しとみなされ、自己破産を認めてもらえない可能性もあるので注意しましょう。

1.家族の借入やローンは影響ない

自己破産は、基本的に破産者本人の借金に対しておこなわれるものです。たとえ、同じ生計で一緒に暮らしている家族だとしても、自己破産手続きそのものが家族にまで及ぶことはありません。

つまり、家族名義で借り入れやローンを利用していても、自己破産のせいで一括返済を請求されるようなことはないのでご安心ください。

ただし、家族が破産者の連帯保証人になっている場合、家族が破産者に代わって借金を返済しなければなりません。これにより、家族の借り入れやローンの返済がむずかしくなれば、家族もまた債務整理をしなければならない可能性があります。

2.家族名義のクレジットカードは影響ない

自己破産すると、破産者名義のクレジットカードは利用できなくなります。しかし、自己破産はあくまでも申し立てた破産者本人にのみ効果が発生するため、家族のクレジットカード利用に影響はありません。破産後も、それまでと変わりなく使い続けることができます。

ただし、家族が新しいクレジットカードを作ろうとしたとき、破産者と同居の家族だとわかると審査で落とされる可能性も0ではないので注意しましょう。

3.家族の財産は没収されない

家族がそれぞれの名義で所有する預貯金・保険(生命保険、学資保険、共済など)・不動産・自動車などの財産も、自己破産の影響はありません。名義が破産者以外の財産は、原則自己破産の対象外です。家族全員の財産が、まるごと没収されるわけではないのでご安心ください。

ただし、破産者名義の財産を、没収から逃れるために家族名義の口座などに移したり、離婚したうえで配偶者名義にしたりすることはできません。名義を変えると、破産者の財産を隠したと判断され、自己破産が認められない可能性があります。

4.家族の銀行口座は凍結されない

銀行が債権者となっている場合、受任通知を発送した段階で破産者名義の口座が凍結されることがあります。これは、破産者が勝手にお金を引き出すことを防ぎ、残高によってはお金を回収して債権者に分配するためです。

家族の口座については、お金を回収する対象にはならないため、凍結されることはありません。もちろん、新たな口座の開設も可能です。また、破産者も新たな口座の開設は可能なので、給与の振込先がなくなる心配はありません。

5.戸籍や住民票に記載されない

裁判所に自己破産を申し立てても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。自治体で管理される破産者名簿には記載される場合がありますが、あくまでも破産者本人の情報であり、家族については記載されません。第三者が勝手に見ることはできず、免責が確定すれば破産者の情報も削除されます。

なお、破産者の身分証明書については、破産の事実が記載されるので注意しましょう。身分証明書とは、本籍地の自治体が発行し、就職や資格取得の際に利用される後見・破産・禁治産及び準禁治産に関する証明書のことです。

6.生活保護はなくならない

自己破産をすると財産を没収されるため、生活保護を止められると心配される方も多いです。しかし実際は、自己破産しても生活保護を利用できないわけではありません。生活保護は、生活が苦しい方に対し、健康で文化的な最低限の生活を送れるように保護するための制度です。

自己破産しても収入が増えるわけではないため、生活保護が減額されたり止められたりすることはありません。また、年金や失業保険についても、生活保護と同様に減額や差し押さえの対象にはならないのでご安心ください。

7.生活必需品はなくならない

自己破産では、借金を0にしてもらうかわりに、財産を処分して可能な限り返済の努力をしなければなりません。しかし、財産をすべて没収すれば破産者の生活が成り立たないため、99万円以下の現金、家電製品など生活に欠かせない家財道具などは手元に残せます。

差し押さえが禁止されている財産は民事執行法第131条に規定されており、たとえばベッドや調理器具、テレビやパソコン、仕事で欠かせない器具などが該当します。

8.子供の結婚や就活に影響はない

自己破産をした事実は、政府が発行する機関誌である「官報」や、金融機関などが審査時に利用する「信用情報」に記載されます。金融事故を起こした者として見られるため、新たな借り入れやクレジットカードの審査に通りにくくなることも珍しくありません。

ただし、記載されるのは破産者についてだけです。官報や信用情報を一般の方が見る機会もほとんどないため、自己破産をしても子どもの結婚・就活に影響することはまずありません。

家族や会社に内緒で自己破産できるケース

家族への影響についてわかったところで、次は家族・会社に内緒で自己破産できるケースについて確認してみましょう。

家族に内緒で自己破産できるケース

自己破産する場合、さまざまな必要書類を裁判所に提出しなければなりません。書類の中には、直近2~3カ月分の家計簿や、同居している親族の収入・財産の状況なども含まれます。破産者が必要な書類を管理していない場合、家族の協力が必要不可欠なので、内緒で自己破産するのはむずかしいです。

ただし、これらの書類が必要になるのはあくまでも同居している場合なので、別居していれば問題ありません。別居している家族の住所にまで、裁判所や債権者から連絡がいくことはほとんどないので内緒で手続きを済ませられます。

ただ、家族にバレないとはいっても、自己破産の手続きは非常に複雑で、必要書類も多いです。破産者本人が手続きをするのは簡単ではないので、自己破産したい場合は司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

家族と同居しているなら事前に相談するべき

裁判所に自己破産を申し立てる場合、住民票や預金通帳、家計簿に給与明細など、数多くの書類提出が必要です。自己破産は返済が不可能な場合にのみ認められるため、裁判所は申し立て人が本当に十分な収入・財産を持っていないのか、調べなければなりません。

裁判所によって異なりますが、この提出書類の中には、同居している家族の給与明細や課税証明書などの資料も含まれます。家族の給与明細など、保管してある場所がわかるなら内緒で準備することもできますが、そうでなければ家族に協力してもらわなければなりません。

書類がきちんとそろっていなければ、自己破産手続きが進められなかったり、認められなかったりする可能性もあります。余計なトラブルを避けるためにも、家族には事前に相談しておきましょう。

会社に内緒で自己破産できるケース

家族と同様に、会社にも自己破産を知られたくないと考える方は多いです。会社に内緒で自己破産できるのは、どんなケースでしょうか。

会社から借り入れしていない

自己破産すると、債権者に対して「この債務者が自己破産手続きを始めましたよ」という内容の通知が届きます。もし、会社から借金をしていれば、手続きの開始とともに自己破産を知られるだけでなく、会社も債権者の一人として破産手続きに参加するので注意しましょう。

「会社からの借金以外を自己破産しよう」と思われるかもしれませんが、自己破産する場合は「債権者平等の原則」を守らなければなりません。債権者平等の原則とは、すべての債権者を平等に扱うという決まりのことで、特定の借金だけ自己破産するのは認められないのです。

特定の債権者にだけ返済を続けたり、裁判所に債権者を報告せず隠したりすると、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされます。免責不許可事由に該当し、借金を0にしてもらえなくなるため注意しましょう。

勤務先を介して借り入れしていない

会社から借金をしていなくても、会社の労働組合などを通して金融機関から借金をしている場合は、自己破産が会社にバレる可能性があります。自己破産手続きでは、債権者が誰であるのか、借金が正確にはいくらあるのかなどの調査がおこなわれます。

このとき、まずは窓口となっている会社に通知を送ることが多いため、会社に自己破産を知られることがあるのです。ただし、会社が自己破産を知ったからといって、それを理由に解雇される心配はありません。労働基準法では、懲戒解雇事由として自己破産は明記されていないのです。

ただし、会社から直接借金をしていると、自己破産により会社に返済できない=会社に損害を与えたことになります。この場合、懲戒解雇の対象となる可能性もあるため注意しましょう。

会社で官報を購読している人がいない

自己破産すると、氏名などの情報とともに官報に掲載されます。官報は各都道府県の官報販売所で購入できるほか、過去30日分であればインターネットにて無料閲覧が可能です。このため、会社で官報をチェックしていれば自己破産がバレてしまいます。

ただ、官報をチェックする会社はそう多くありません。金融機関や、破産者の所有していた不動産売買を検討している不動産業者など、破産情報に関連した業務の会社がほとんどです。または、破産者をねらって高金利でお金を貸そうとしているヤミ金業者などで、一般的な会社はあまり官報を見ていないのです。

官報に破産情報が載るとはいえ、実際に官報から自己破産がバレるケースは少ないので過剰に心配する必要はありません。

退職金証明書を取得するときに注意

自己破産の提出書類の中に、退職金証明書というものが含まれます。これは、今現在退職した場合に受け取れる退職金の見込額を示した書類で、多くの裁判所で提出が求められます。たとえば、大阪地方裁判所の場合、正社員として5年以上勤続した場合は提出しなければなりません。

会社に退職金証明書の発行を依頼すると、会社は退職を考えているのかどうか知るために理由を尋ねます。このとき、「裁判所に提出するため」と素直に答えると、自己破産や個人再生をするのではないかと気づかれやすいです。自己破産とはいわず、「金融機関から借り入れをするため」「住宅ローンの借り換えをするため」など、問題のない内容を答えるようにしましょう。

なお、就業規則や雇用契約書などに退職金の計算方法がわかる規程が明記されていれば、その書類や計算書も求められることがあります。

給与差し押さえの前に杉山事務所に無料相談

借金の返済を滞納すると、債権者からの督促状が届きます。それを放置していると、最終的には給与が差し押さえられ、家族はもちろん会社にも滞納がバレてしまいます。この点、自己破産すれば給与を差し押さえられる心配はありませんし、ほかの債務整理で借金を減らしつつ自己破産を回避できる可能性もあります。

借金問題から目をそむけるのが一番よくないので、返済がむずかしくなったら早めに杉山事務所までご相談ください。杉山事務所は、自己破産をはじめとした債務整理に特化した司法書士事務所です。過払い金や債務整理を含む借金問題のご相談を月に10,000件以上受けており、ビジネス誌「週刊ダイヤモンド」では「消費者金融が恐れる司法書士事務所」として2009年8月に紹介された実績もあります。

経験・知識ともに豊富な司法書士が無料相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

債務整理・借金減額は無料相談をご利用ください。

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