借り入れを減らせる任意整理で後悔しないために知るべきデメリット

「任意整理のデメリットが心配」とよく相談をいただきます。

たしかに任意整理にデメリットはありますが多くは誤解されているもので、任意整理すれば借り入れを減らせるので、借りては返すを繰り返す終わりの見えない返済生活から解放されるメリットがあります。

また、任意整理中に過払い金があることがわかれば、過払い金で借り入れをより減らせるか、借り入れをゼロにすることができます。さらに、借り入れを返済して残った過払い金を現金として取り戻すこともできるのです。

どうしても任意整理のデメリットが心配な方は、杉山事務所に相談いただければデメリットへの対策方法や、相談者様の返済状況で最適な借り入れ問題の解決方法をお伝えしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。

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1)借り入れを減らせる任意整理とは

任意整理は、お金を借りている貸金業者(債権者)と交渉して借り入れを減らす手続きです。

借り入れを減らす手続きには任意整理以外に、特定調停、個人再生、借り入れをゼロにできる手続きには自己破産があって、この4つの手続きの総称を債務整理といいます。

任整整理は債務整理の中でも裁判所を通さない唯一の手続きで、比較的かんたんに行うことができて他の債務整理より費用も安いので、債務整理の中で最も多く手続きされています。

任意整理をおこなうと利息を減らしたり利息をゼロにすることで、借り入れの総額を減らして毎月の返済額を減らすことが可能です。

それでも毎月の返済が苦しいなら、返済期間を3~5年程度に延ばすことによって毎月の返済額をさらに減らすことができます。もし督促が来ているなら、督促を止めて借り入れを滞納した日数に応じて支払う遅延損害金もゼロにすることも可能です。

任意整理について

さらに、任意整理では払いすぎた利息である過払い金があるかも確認しますので、過払い金があれば、借り入れをさらに減らすか借り入れをゼロにできて、過払い金の方が借り入れより多いなら、過払い金を現金として手元に取り戻すことができます。

任意整理の手続きをするには、代理人になれる司法書士や弁護士に依頼する方法とご自身でおこなう方法の2つがありますが、任意整理を代理でおこなっている司法書士や弁護士に依頼することがほとんどです。

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2)任意整理して借り入れを減らせる条件

税金、国民健康保険、年金、公共料金、慰謝料、養育費などでなければ、借りたお金の使い道や借りたお金の金額にかかわらず任意整理することができます。

ただし、借り入れを3年程度で完済できるほどの安定した収入がないと貸金業者が交渉に応じてくれません。

安定した収入がなくて借り入れを3年以内に完済することがむずかしい場合は、個人再生して借り入れを約1/5に減らす、または、自己破産して借り入れをゼロにする方法があります。

個人再生と自己破産のどちらをおこなうべきかどうかは、借り入れを1/5に減らせば3年程度で完済できそうな場合は個人再生、借り入れを1/5に減らしても3年程度での完済がむずかしい場合は自己破産という基準で選べます。

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3)任意整理のデメリット・メリット

デメリット
ブラックリストにのる
メリット
今後支払う利息を減らす、または、利息をゼロにする
返済期間をのばすこともできる
督促がストップ

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、ブラックリストにのることです。

ただし、任意整理することで毎月の返済額を減らして、返済に追われた苦しい生活から解放される大きなメリットがあります。

過払い金があれば毎月の返済をさらに減らすこと、または、借り入れをゼロにすることができて、過払い金が借り入れより多ければ、お金が手元に戻ってくるのです。

怖くないブラックリスト

任意整理のメリット

今後支払う利息を減らす、または、利息をゼロにする

今後返済していく中で大きな負担となる利息を減らしたりゼロにすることで、毎月の返済額を減らすことができますので、返済に追いつめられて借り入れを繰り返す生活から抜け出すことができます。

返済期間をのばすこともできる

今後も返済していく利息を減らしたり利息をゼロにしても毎月の返済が苦しい場合は、完済までの期間を延ばして3~5年に変更することで、毎月の返済額をさらに減らして返済の負担をより軽くすることができます。

督促がストップ

督促を受けている場合、任意整理をすることで督促がストップしますので、督促に追われて気の休まらない生活から解放されて、落ち着いた生活を取り戻すことができます。

誤解されている任意整理のリスク

任意整理にはリスクが多くあると思われていますが、実際は誤解されているものがほとんどです。

任意整理について誤解したままでいると、手続きできずに返済に追いつめられた生活をいつまでも続けることになってしまいます。

正しい任意整理について理解し安心して手続きすることで、追いつめられた生活から早く解放されるべきです。

家族や職場に任意整理したことはバレません

任意整理を弁護士や司法書士に依頼すれば、貸金業者との連絡や交渉をすべて任せることができるので、貸金業者から自宅に連絡がくることはありません。

弁護士や司法書士から連絡する場合も、メール、電話、郵便などから相談者様の都合の良い連絡手段や連絡時間を選べます。

さらに、手続き後も任意整理したことが国の広報誌である官報に載ることはないので、ご家族や職場に任意整理したことはバレません。

このまま任意整理しないで返済に遅れると、貸金業者から督促がきてしまって家族や職場に借り入れしていることがバレてしまう可能性があるので、早めに任意整理するべきです。

ご家族のクレジットカードやローンの契約、借り入れに影響ありません

クレジットカードやローン、借り入れの審査で調査されるのは、あくまでも契約する本人が任意整理したかどうかなので、任意整理したことがご家族のクレジットカードやローンの契約、借り入れに影響することはありません。

保証人を付けて借り入れしている貸金業者を任意整理すると、基本的に、保証人も一緒に任意整理することになります。

ご家族に影響がないようにするには、ご家族が保証人になっていない貸金業者だけを任意整理すれば問題ありません。

どんな職業でも任意整理できます

任意整理するのに職業制限はないので、例えば学生であっても安定した収入があって、手続きの対象が税金、国民健康保険、年金、電気・ガス・水道代、慰謝料、養育費などでなければ、任意整理することができます。

家、マンション、アパートの賃貸契約に影響ありません

住宅の貸主や賃貸仲介業者に、任意整理したかを調査されることはないので、任意整理したことが新しく住む、もしくは、いま住んでいる家、マンション、アパートの賃貸契約に影響ありません。

ただし、新しく住む家、マンション、アパートの賃貸契約をする場合に、家賃を保証しているのがクレジットカードを取り扱う信販会社だと、任意整理したことがわかって、信用に問題があると判断されて賃貸契約ができない可能性があります。

保険の契約に影響ありません

保険の契約で、任意整理したかを調査されることはないので、任意整理しても新規の保険契約や契約中の保険契約に影響ありません。

契約中の携帯電話に影響ありません

携帯電話の契約を途中解約させられることはないので、ドコモケータイ払いなどの携帯本体代と通信料金をまとめて支払えるキャリア決済、auウォレットなどのプリペイド機能も使えなくなることはありません。

ただし、携帯本体代の分割払いの契約がむずかしくなるので、新規で携帯電話を購入する場合は一括払いで購入することになります。

パスポートを取ることができます

新規のパスポートを取ることや継続してパスポートを使用すること、ビザを取ることができますので、海外に行くことが可能です。

就職や転職に影響ありません

就職や転職する場合に、採用される会社に任意整理したかを調査されることはないので、任意整理は就職や転職に影響ありません。

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4)返済状況で変わる任意整理の注意点

ショッピングローンを返済中の場合

ショッピングローンを返済している貸金業者を任意整理してしまうと、分割で購入した商品は、貸金業者に回収されてしまう可能性があります。

商品を手放したくない場合は、ショッピングローンを契約した貸金業者を任意整理しなければ、商品を回収されません。

銀行系のカードローンを返済中の場合

カードローンを返済している銀行を任意整理すると、銀行の口座が凍結されて強制的に預金が借り入れの返済にあてられる可能性があります。

口座が凍結されると1~3ヶ月の間は、口座からの引き出しができなくなってしまいますので、任意整理する前に預金を口座から引き出しておくべきです。

また、口座からの引き落としもできなくなりますので、給与の振込先や家賃・水道代・電気代・ガス代・携帯電話代などの引き落とし先を別の銀行口座に変更すれば問題ありません。

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5)任意整理後に返済が遅れる場合の対処法

貸金業者と任意整理で合意した後に返済が遅れてしまうと、残りの借り入れを一括請求されて、さらに遅延損害金も請求される可能性があります。

どうしても借り入れの返済が遅れてしまう場合には、まずは任意整理を依頼した司法書士か弁護士に返済が遅れそうだということを連絡して、その後、返済状況や借り入れ状況に応じた対処をすることになります。

1つ目の対処法は、遅れた分のお金を返済して遅れを取り戻す方法です。

返済の遅れが許される期間は「2ヶ月」とされるケースが多く、1~2ヶ月の遅れでしたら待ってもらえる可能性が高いので、その間に返済して遅れを取り戻せば問題ありません。

2つ目としては、再び任意整理する方法です。

任意整理をもう一度おこなうことで再合意できる可能性もありますが、合意した約束を破っていますので、合意の条件が厳しくなって最初の任意整理の時より完済までの期間が短くなったり、返済の遅れが許される期間が短くなったりします。

3つ目は、手続きしていない貸金業者を任意整理する方法です。

車を手放したくなかったり保証人に迷惑をかけたくないという理由で除外していた貸金業者に対して、任意整理をおこなうことで毎月の返済額をさらに減らすことができます。

4つ目の対処法は、個人再生または自己破産する方法です。

返済が遅れる状況が改善されない場合は、個人再生または自己破産することになります。

個人再生すると借り入れを約1/5減らすことができて、自己破産すれば借り入れがゼロにできますが、個人再生や自己破産には任意整理より多くデメリットがあります。

杉山事務所では、このように任意整理後に返済が遅れることがないように、相談者様の生活状況に合った無理なく返済できる計画をたててから任意整理しています。

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6)杉山事務所で任意整理にかかる費用と費用相場

費用名目 杉山事務所の費用
着手金 5万円以下/1社
※相談者様の借り入れの金額によって費用が変わります。
基本報酬 0円
解決報酬 5万円以下/1社
※任意整理に合意した時に残っている借り入れ額により費用が変わります。
減額報酬 借り入れを減額した分の10%

司法書士や弁護士に任意整理を依頼する時にかかる費用は、着手金、基本報酬、解決報酬、減額報酬の4つがあります。

着手金
司法書士や弁護士に依頼して契約するときにかかる費用

基本報酬
任意整理に合意できたかどうかに関わらずかかる費用

解決報酬
任意整理に合意できたときにかかる費用

減額報酬
借り入れを減らした額に応じてかかる費用

費用の上限金額は、「日本弁護士連合会」や「日本司法書士連合会」によって基準が設けられていますが、基準を上回る費用を設定しても罰則がありません。

そのため、基準より高額な費用を設定している事務所や、費用が明記されておらず後で追加の費用を請求してくる事務所もありますので、任意整理を依頼する前に費用を確認しておくべきです。

また、借り入れを減らせる額は任整整理の実績や経験によって変わりますので、依頼する前に事務所の実績や経験も合わせて確認しておく必要があります。

杉山事務所は、費用を依頼前に明確にお伝えしますので明朗な会計で、相談実績が月に10,000件もありますので任意整理の経験や実績も十分です。

さらに、費用の支払いが大きな負担になる方は、費用を分割で支払うこともできますのでご安心ください。

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7)任意整理してから完済するまでの期間

任意整理で合意するまでの期間

司法書士や弁護士が貸金業者と交渉して、利息を減らす、または、利息をゼロにすることや完済までの支払い回数、毎月の返済額などを決めて和解契約を結ぶまでに平均で3ヶ月程度かかります。

合意後に借り入れを完済するまでの期間

任意整理して貸金業者と和解契約ができましたら、合意した毎月の返済額に基づいて返済を続けて、通常の場合3~5年で完済になります。

8)任意整理の相談から借り入れを完済するまでの流れ

1.司法書士または弁護士に相談

司法書士または弁護士が直接お話を聞いて、相談者様の生活状況や収入、返済状況をくわしく理解した上で最適な解決策を提案します。

杉山事務所では、借りていた貸金業者がわかれば、いくら借り入れがあって、いくらずつ返済していたかを調べることができますので、相談者様が事務所に来られる時に取引履歴やカード明細などお持ちいただく必要はありません。

2.司法書士または弁護士に依頼

司法書士または弁護士の事務所に正式に依頼する場合は、司法書士または弁護士が相談者様の代理となって任意整理をおこなえるように委任契約を結びますが、契約を結ぶためには相談者様の保険証や免許書等の身分証明書と印鑑(シャチハタ以外)が必要になります。

3.取引履歴の開示請求書と受任通知を送付

相談者様から依頼を受けた司法書士または弁護士は、貸金業者に取引履歴の開示請求書と受任通知を貸金業者に発送します。

取引履歴の開示請求書を発送してから届くまでに2ヶ月近くかかる場合もありますが、取引履歴を取り寄せることで、過去に相談者様がいくら借りてどのように返済したかがわかります。

受任通知を貸金業者に送ることで、司法書士または弁護士が代理として任意整理することを貸金業者に知らせると、貸金業者は相談者に直接連絡できなくなって督促も止まります。

4.引き直し計算

取り寄せた取引履歴を見て、相談者様が過去に利息を払いすぎていた時期がないかを確認して過払い金があるかどうかをチェックします。

もし過払い金があれば引き直し計算をして、過払い金がいくらあるのかを算出します。

5.過払い金の返還請求書を送付(過払い金がある場合)

過払い金がある場合には、過払い金があるので返還してほしいことを伝える過払い金の返還請求書を貸金業者に送ります。

その後、貸金業者と交渉することで、過払い金がいくら取り戻せるかが決まりますが、どうしても合意できない場合は裁判で争うこともあります。

6.和解案を送付

過払い金がある場合は、借り入れを過払い金で返済した後に、今後返済していく利息を減らすのかゼロにするかを決めます。

そして、借り入れの完済までに支払う回数や月々の返済額、遅延損害金の割合などを決めた和解書を作成して貸金業者に送ります。

7.和解交渉

和解案をもとに貸金業者と交渉して利息を減らすのかゼロにするのか、借り入れの完済までに何回支払って毎月の返済額はいくらになるか、遅延霜害金の割合はいくらか、などについて交渉していきます。

8.和解契約を結ぶ

貸金業者と合意した今後返済する利息や残りの支払い回数、返済が遅れた場合の遅延損害金の割合、返済が遅れた場合に一括請求されるまでの期間、貸金業者に今返済している以外に借り入れがないことなどに合意して貸金業者と和解契約を結びます。

和解契約を取り交わすことによって、合意内容に法的な効力を持たせることができます。

9.和解契約に基づき返済

和解契約に基づいた返済額で毎月の返済を続けていくことになりますが、契約に基づいた期間以上に返済が遅れると、残りの借り入れを一括請求されて遅延損害金も請求されますので、毎月きっちり返済していくべきです。

複数の貸金業者を任意整理すると、どの貸金業者にいくら返済するかわからなくなる場合がありますが、そうならないように杉山事務所では返済代行をおこなっているので、当事務所に一括で返済すれば貸金業者ごとに振り分けて返済されます。

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9)杉山事務所なら返済状況に応じて最適な方法で解決

杉山事務所では、相談者様の生活状況や収入、返済状況をくわしくうかがって、相談者様に最適な解決方法をお伝えします。

解決方法のメリットやデメリットまできちんと説明しますので、説明を聞いた上で、メリットを感じたらご依頼ください。

もし、メリットをあまり感じなかった場合はお断りいただいてかまいませんので、お気軽に杉山事務所の無料相談をご利用ください。

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ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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