債務整理の具体的な手続きの流れと必要書類
債務整理をおこなう場合、実際に司法書士や弁護士に依頼をしてから解決までにどのくらいの期間がかかるのか全くわからないまま手続きを進めると不安になることがあると思います。
あらかじめ期間を理解しておけば自分の手続きに時間がかかっていることで不安になったり、心配をすることはなくなります。
また、自分が重要と感じなくても、司法書士や弁護士からみると非常に重要な証拠になるような書類もありますので、依頼をした際に処分してしまったということがないよう、十分に確認しておきましょう。
もくじ(メニュー)
すべての債務整理の手続きの流れ
1. 債務整理の無料相談
債務整理をおこなうには、まず司法書士や弁護士に相談するところから始めます。一般的には司法書士も弁護士も通常は有料で相談を受けていますが、司法書士の中には無料相談に応じているところもあります
また、国が設立している法テラスのような機関や市役所などで定期的に開催されている無料相談会を利用するのもいいでしょう。1回の相談時間は30~40分程度というのが一般的です。時間を有効に使うためにあらかじめ相談したい内容をまとめ、必要な書類を用意していくことをおすすめします。
司法書士や弁護士との面談で聞かれること
司法書士や弁護士に債務整理の相談をする際、一般的に聞かれることを説明します。的確で具体的なアドバイスを受けるにはできるだけ書類を持参しましょう。相談前に必要書類を確認しておくと間違いがありません。
借り入れを始めた時期や月々の返済額、そして現在の収入についても聞かれます。他には借り入れをした理由や目的なども聞かれる場合があるのでまとめておくと無難です。
また過去に借り入れをして現在は完済している業者についても過払い金が発生している可能性があるため、詳細を聞かれます。月々の返済可能額も聞かれることが多いので、計算しておきましょう。
2. 委任契約
司法書士や弁護士に債務整理を依頼するときは、まず委任契約を結びます。契約なので印鑑が必要です。委任契約の際にその後の流れや手順の説明があるのが一般的です。
また相談だけでは債務整理をお願いしたことにならないので、かならず契約書の控えをもらいましょう。
3. 受任通知の送付
受任通知とは債務整理を依頼されたことを貸金業者に通知することです。これは司法書士または弁護士がおこないます。
委任契約が成立したら、そこからは自分が貸金業者と直接連絡を取ることはありません。この時点で一切の督促や返済が止まります。
4. 取引履歴の開示請求
司法書士または弁護士が取引履歴の開示請求をします。これによって過去の返済状況などが明らかになります。
5. 引き直し計算
「利息制限法」に基づいて利息の引き直し計算がおこなわれます。この段階で過払い金が発生しているかどうかが分かり、具体的な債務整理の方向性が見えてきます。
6. 債務整理の方針決定
この段階で司法書士や弁護士との打ち合わせが入るのが一般的です。現状を考慮したうえで無理のない債務整理の方法を提案してくれます。
自分の希望がある場合はそれも伝えてアドバイスをもらいましょう。また借り入れ額によっては委任契約の時点で債務整理の方針をアドバイスされることもあります。
7. 過払い金の返還請求
過払い金がある場合にはその請求を行います。司法書士や弁護士が請求をしてくれます。過払い金が複数ある場合はそれぞれに請求します。
8. 各債務整理の手続き
過払い金請求をすることで借金が精算されない場合には他の債務整理の手続きに入ります。
過払い金請求の手続きだけの場合はたいてい1回の面談のみで済みます。もし打ち合わせが必要な場合や質問があった場合は電話やメール、書類のやり取りで手続きが進んでいきます。
任意整理や個人再生、自己破産など、その他の債務整理の場合、面談の回数は事務所によって異なります。気になる方は最初の相談の時に確認しましょう。
過払い金請求の手続きの流れ
それではまず、過払い金請求をする際の手続きの流れを説明します。過払い金請求は、貸金業者がスムーズに応じてくれないこともあるので司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。無料相談などを利用して依頼を決めたら委任契約を結びます。
着手金が必要な事務所の場合はこのタイミングで着手金を払います。委任契約が済んでしまえば、それ以降の手順は司法書士または弁護士が代行します。
過払い金が発生していると思われる貸金業者の名称や必要書類があれば依頼した司法書士に渡し、後は任せておけば大丈夫です。貸金業者とのやり取りに自分が参加することはありません。
委任契約が締結されると司法書士や弁護士が貸金業者に受任通知を送ります。これは依頼者から過払い金請求に関わる一切を委任されたことを通知するものです。
その後、貸金業者に向けて過去の取引明細の開示を請求します。取引明細が届いたら利息制限法に基づいて利息の引き直し計算をおこないます。それによっていくら過払いがあるのかが明確になります。そして、その金額を貸金業者に対して請求します。
過払い金請求をする貸金業者が複数ある場合には全社に同じように開示請求と過払い金請求をおこないます。そして請求した過払い金に対して返済に応じてもらえればそれで解決です。
しかし中には応じてもらえない場合もあります。交渉して応じてもらえないときは返還請求訴訟を裁判所に申し立てします。
この際の訴訟の申し立てなども司法書士や弁護士がおこなってくれるので心配は要りません。ただし、申し立て費用など実費に関しては現金で支払う可能性があるため最初の相談の時点で確認しましょう。
訴訟が必要なときには勝手に申し立てをすることもないので大丈夫です。通常は確認や打ち合わせの連絡が入り依頼者の承諾を得てから申立てをおこないます。
また司法書士は簡易裁判所で扱える民事で140万円を超えない案件は問題なく交渉が可能です。無料相談をおこなっているところも多いので過払い金があるかどうか分からないときは弁護士より相談する敷居はひくいでしょう。
過払い金請求で必要な書類・準備するもの
過払い金請求をする際の必要書類は取引した金融機関が分かるものをまず用意しましょう。過去に利用したクレジットカード会社やカードローンなど「貸金業者の名称が分かるもの」「利用した期間などが分かるもの」が手元にあれば準備しましょう。
利用期間や正確な金額は委任契約の後に取引明細を開示してもらえれば分かるので、なくても特に支障は出ません。契約の際に必要な身分証明書や印鑑は用意してください。その他、過払い金が返還された際の振り込み先口座の通帳も必要です。
委任契約書はそれぞれの事務所で用意されています。実際に用意する書類は事務所に相談する際にご確認ください。
任意整理の手続きの流れ
任意整理は利息を減額することで返済が楽になるときにおすすめの債務整理です。交渉がうまくいけば利息が全額カットできます。
交渉や手続きは慣れている司法書士や弁護士に依頼するといいでしょう。任意整理を司法書士や弁護士へ依頼する場合の一般的な流れを解説します。
1. 無料相談
相談は通常有料ですが無料相談に応じている司法書士もいます。また公的な機関で無料相談会を開催していることがあるので利用しましょう。無料でもあらかじめ予約をしてから行くのが一般的です。
2. 委任契約
依頼が決まったら委任契約を締結します。司法書士や弁護士から今後の流れや必要書類の説明などがされます。
3. 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
依頼者から委任を受けたという通知が司法書士または弁護士から貸金業者に通知されます。それと同時に取引履歴の開示請求がおこなわれます。
契約内容や取引明細を確認することで実際どれくらいの利息を払ってきたかが分かります。また受任通知が貸金業者に届いた時点で督促も止まります。
4. 引き直し計算
開示された取引明細をもとに利息制限法に沿って利息の引き直し計算がされます。
5. 弁済原資金の積立ての開始
交渉後の和解成立に向けて返済資金の準備を始めておきます。返済が開始されてからの具体的な方法などの打ち合わせや確認などもこのタイミングでおこなわれます。
6. 過払い金の返還請求
すでに返済した部分や完済した債務に過払い金が発生していた場合は請求します。借金に充てて相殺できる場合はそれで和解が成立できることもあります。
7. 和解案の作成・送付
利息の具体的な減額の希望やその後の返済計画などを盛り込んだ和解案を作成し、貸金業者に送ります。
8. 和解交渉
和解交渉をおこないます。過払い金があっても借金がなくならない場合は残った借金に対して利息の減額またはカットの交渉になります。
9. 和解契約の締結
貸金業者との交渉が進み、相手が納得したら和解成立です。和解契約書が作成され、締結されます。
10. 和解に基づく返済
和解書の内容に基づいた返済が開始されます。司法書士または弁護士が用意している口座に振り込むこともあります。3~5年の分割返済が原則ですが、どのような手順かは依頼する事務所によって異なります。
任意整理手続きで必要な書類・準備するもの
任意整理をおこなう際の必要書類は身分証明書に住民票、そしてクレジットカードやカードローンなど貸金業者のカードなどです。身分証明書は運転免許証や健康保険証などがあれば特に問題はありません。
利用明細など借金の残高が分かるものも用意しましょう。ペーパーレスが進んでいるのでネットで確認できるものもありますが、その場合はプリントしておけば提出できます。
ただし、利用明細などは貸金業者に開示請求すれば解決できるものもあります。どうしてもそろわない場合は相談してみましょう。
預貯金通帳、源泉徴収など収入が分かるものも用意します。その他委任契約のときなどに使う印鑑も忘れないようにしてください。
個人再生の手続きの流れと期間
個人再生は借金の総額に対して減額する方法で任意整理より大幅に返済額を抑えることができます。個人再生には2通りの手続きがありますが、基本的な手順と必要書類を説明していきます。
1.弁護士による個人再生の無料相談
個人再生になると金額も大きくなることから司法書士や弁護士に相談するのが一般的でしょう。
通常は有料相談ですが、債務整理に関しては無料で相談を受けているところもあります。
また法テラスを利用すると無料で相談可能です。
2.弁護士との委任契約
弁護士と委任契約を結びます。
このときに着手金の支払いもします。
着手金は事務所ごとで異なるので事前に確認しておきましょう。
3.受任通知の送付・取引履歴の開示請求
弁護士から貸金業者に受任通知が送られます。
このタイミングで返済も督促も止まります。
また貸金業者に取引履歴の開示も請求されます。
4.債権調査・過払い金返還請求
貸金業者から債権届出が提出されるので調査し、取引履歴をもとに利息の引き直し計算をします。
過払い金がある場合は請求します。
5.収支・家計全体の調査
借金をした本人の収入や支出を中心に経済状況を確認します。
給与明細や源泉徴収など所得の分かるものを提出しましょう。家計簿も求められます。
6.財産・資産の調査
収入状況の調査と同時に資産の調査も実施します。
通帳や不動産の登記簿謄本など財産が分かるものはすべて提出しなければなりません。
7.個人再生の手続の選択
小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれかの手続きを選択します。
また住宅ローンがある場合には住宅ローン特例(住宅資金特別条項)を選ぶことで住宅を手放さない方法もあります。
8.個人再生の申立書の作成
個人再生は裁判所を通すものなので申立書を作成します。
収支が分かる資料や資産に関する資料なども添付しなければなりません。
不足があれば司法書士や弁護士に提出を求められます。
9.個人再生の申立て
必要書類が整ったら裁判所に申立てをします。
この際に裁判所に支払う費用、そして官報への掲載など実費は依頼者が弁護士に支払います。
10.個人再生委員の選任
裁判所で個人再生委員が選ばれます。
裁判所から連絡がくるので日程を決めて打ち合わせに入ります。
11.個人再生委員との打ち合わせ
個人再生委員と打ち合わせをします。
申立てから1週間以内が原則です。
12.履行可能テスト(トレーニング期間)の開始
実際に再生計画が認可された際に返済の実行が可能かをトレーニングします。
およそ半年間に渡って指定の口座に返済予定額と同じ金額の予納金を振り込んでテストをおこないます。
13.個人再生手続開始決定
始めの予納金振り込みの後に個人再生委員が裁判所に個人再生開始の意見書を提出します。
妥当であれば個人再生の手続きがされます。
14.債権届出・債権調査
貸金業者から債権届出が提出されたら、司法書士や弁護士が保管します。
15.債権認否一覧表・報告書の提出
期限が決められるので間に合うように提出します。
申立て時と変更があればその内容を記載します。
16.異議の申述・評価申立て
再生債権の金額などがあれば期間内に書面で伝えます。
17.再生計画案の作成
再生債権額が決まったら再生計画案の作成をします。
弁済の方法や弁済総額などを決めておきます。
18.再生計画案の提出
裁判所と個人再生委員に再生計画書を提出しましょう。
19.再生計画案の決議等
再生計画案の提出をもって個人再生委員から意見書の提出があります。
書面決議または意見聴取に付する旨の決定をするためです。
貸金業者による同意または不同意がなされ、最終的に認可するかどうか判断されます。
20.再生計画認可・不認可決定
再生計画の認可または不認可が決定されます。
21.個人再生手続の終了・再生計画に基づく弁済の開始
無事、再生計画が認可されると計画書に沿って弁済が始まります。
貸金業者の指定口座に振り込むのが一般的です。
22.再生計画の遂行
再生計画に沿って完済できれば、それで完了です。
細かい流れは裁判所によって異なる部分はありますが、基本的な流れはこのような手順になります。
個人再生の手続きで必要な書類・準備するもの
個人再生をおこなうときの必要書類は運転免許証や健康保険証など身分証明書になるものです。
他にクレジットカードや貸金業者のカード、そして債務総額が把握できる書類を用意しましょう。
収入状況が分かるものも必要です。
給与明細や源泉徴収票などで問題ありません。
家計状況や資産状況が分かるものも必要です。
家計簿は普段つけているものがあれば持参するとスムーズに進みます。
ただし、つけていない場合は光熱費や食費など家計の内訳が分かるものであれば大丈夫です。
資産状況が分かるものには不動産の登記簿謄本の他、車や貴金属類など弁済に充てられるような金額のものであれば該当します。
高価なものはあらかじめ時価を調べておきましょう。
印鑑、銀行通帳も必要です。
自己破産の手続きの流れと期間
自己破産はすべての借金が免除されるもので管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
ここでは20万円以上の財産がある場合とない場合で分けていますが、自分で選択できるわけではありません。
裁判所の判断になるので誤解のないようにしてください。
2種類の一般的な流れや手続きを説明します。
20万円以上の財産がある場合(少額管財)
管財事件になると20~25万円の予納金が必要です。
20万円以上の財産とはそのことを指します。
自営業者などは通常こちらに該当します。
1.自己破産の無料相談
無料相談がおすすめです。
無料相談をおこなっている事務所を利用しましょう。
2.委任契約の締結
委任契約を締結します。
問題がなければ相談日に締結してもいいでしょう。
3.受任通知の送付・取引履歴の開示請求
弁護士による受任通知がおこなわれます。
同時に取引履歴の開示請求もします。
4.債権調査・過払い金返還請求
貸金業者から届いた取引履歴をもとに調査と利息の引き直し計算をします。
過払い金があれば請求も同時におこないます。
5.資産・家計状況の調査
借金を少しでも減らせるかどうか資産状況を調査されます。
家計簿の提出も求められますが、この段階では自己申告です。
6.免責に関する調査
資産状況など、さまざまな観点から免責が妥当であるか調査します。
7.自己破産の手続の選択
自己破産の手続きを選択し、決定します。
8.自己破産の申立書の作成
裁判所に提出する申立書を作成します。
家計簿や資産状況が分かる書類も添付します。
9.自己破産の申立て(即日面接)
裁判所に書類を提出し申立てを行います。
官報掲載料と手数料を現金で納めます。
10.破産者の審尋
裁判所で破産者に対しての審尋がおこなわれます。
11.破産手続開始決定・破産管財人の選任
破産手続きの開始が決定されると破産管財人が選任されます。
専任は裁判所がおこないます。
12.破産管財人との打ち合わせ日の調整
破産管財人との打ち合わせの日を調整して決定します。
できるだけ早く決めておきましょう。
13.引継予納金の納付
予納金を納付します。
20~25万円の間で決定されます。
14.破産管財人との打ち合わせ・面接
破産管財人と面接、そして手順などの打ち合わせがあります。
15.破産管財人による管財業務の遂行
破産管財人による口座の流れや資産状況の詳しい調査がおこなわれます。
16.債権者集会・免責審尋
破産管財人の管財業務が遂行されると債権者集会へと進みます。
免責審尋がおこなわれます。
17.免責許可・不許可決定
免責を許可するか不許可にするかの決定がなされます。
18.配当期日
貸金業者に対して配当がある場合はその期日が決められます。
20万円以上の財産がない場合(同時廃止)
会社員などの職業の場合には同時廃止事件が選択されるのが一般的です。
また100万円を超えない現金に関してはすべて取り上げられるということはなく、保護されることになっています。
詳しくは事務所で相談してみましょう。
1.自己破産の無料相談
司法書士事務所や弁護士事務所に無料相談に行きます。
あらかじめ必要書類を持参するといいでしょう。
2.委任契約の締結
委任契約を締結します。
着手金がある場合は着手金の支払いをします。
3.受任通知の送付・取引履歴の開示請求
貸金業者に対して受任通知を発送します。
同時に取引履歴の開示請求をおこないます。
4.債権調査・過払い金返還請求
取引履歴が届いたら借金の詳細を調査します。
過払い金があれば請求して借金に充てます。
5.資産・家計状況の調査
借金をした本人は資産状況が分かる資料とおよそ3カ月分の家計簿を提出します。
6.免責に関する調査
資産状況や借り入れの理由などをもとに免責できるか総合的に判断されます。
7.自己破産の手続の選択
自己破産の手続きの選択をおこないます。
8.自己破産の申立書の作成
裁判所に申立てする書類の作成を開始します。
9.自己破産の申立て(即日面接)
裁判所で自己破産の申立てをします。
官報の掲載料や手数料が必要です。
10.破産者の審尋
裁判所で破産者に対する審尋がおこなわれます。
地域によって詳細は異なりますが、書面で済む場合もあります。
11.破産手続開始決定・同時廃止決定
借金に充当できる資産もなく返済能力がないと判断されれば同時廃止が決定します。
破産手続きが開始になります。
12.免責審尋
裁判所で破産者に対する審尋があります。
質問には丁寧にこたえ心証を良くしましょう。
13.免責許可・不許可決定
面接して問題がなければ免責許可が決定されます。
自己破産の手続きで必要な書類・準備するもの
自己破産を申し立てる際の必要書類として身分を証明できるものが必要です。
運転免許証または健康保険証などを持参しましょう。
クレジットカード会社や貸金業者の取引履歴に銀行ローンの契約書など借り入れ状況が分かるものは必須です。
預貯金やお金の流れが分かるように銀行の通帳も提出します。
ネットバンクやペーパーレスの場合は口座や取引明細をプリントしておきましょう。
月々の生活費に収入状況が分かるものも準備してください。
給料明細か源泉徴収票で問題ありません。
収入状況は家系全体で提出を求められる場合もありますが事情を聞かれるだけで済むケースもあります。
資産が分かる書類なども必要になります。
依頼した司法書士や弁護士からの指示がある場合は別途必要書類を提出しましょう。
特定調停の手続きの流れ
特定調停は借金をした本人が自分でできる債務整理です。
将来利息をカットし、残りを3~5年で分割返済していきます。
貸金業者との交渉は裁判所の調停員がおこなってくれることと費用が1件あたり500円ほどでできるという手ごろさがあります。
特定調停の一般的な流れと手順、そして手続きを説明します。
1.特定調停の相談
簡易裁判所に特定調停が可能かどうか相談に行きましょう。
用意された調査票に収入や債務などを記入します。
2.特定調停申立書の作成
指定された書式に則って特定調停申立書の作成をします。
不明点は簡易裁判所の窓口でも教えてもらえます。
3.特定調停の申立て
特定調停の申立てをおこないます。手数料などもこのときに収めるので印紙代や切手代なども含めた費用を確認しておきましょう。
4.貸金業者への通知
裁判所から貸金業者へ申立ての事実が通知されます。
返済や督促が止まります。
5.第1回調停期日
最初の調停がおこなわれます。
裁判所による貸金業者への交渉になります。
6.第2回目以降の調停期日
必要に応じて2回目以降も調停がおこなわれます。
7.調停調書の作成・17条決定
交渉が成立すれば調停証書が作成され、新たに返済が開始になります。
ただし、貸金業者がなかなか応じてくれない場合は民事調停法17条に基づき、裁判所の職権で相談者と貸金業者が公平になるような解決を図ることもできます。
特定調停の手続きで必要な書類・準備するもの
特定調停はそれぞれの簡易裁判所によって申立書の様式や必要書類が少し異なります。
一般的に必要なものは、申立書のコピーや調査票、納税証明書および所得額証明書などです。
他に、2~3カ月分程度の光熱費や家賃などの領収書など家計状況が分かる書類も用意しましょう。
通帳のコピーも必要です。
申立書や調査票は裁判所のホームページでダウンロードできます。
債務整理をお考えの方は杉山事務所に相談
債務整理は手続きの種類によって解決までに必要な書類や期間が異なります。
専門家に依頼せず自分で手続きをおこなうことは時間と手間がかかり現実的ではありません。
杉山事務所では過払い金、債務整理を含む借金問題のご相談が月10,000件以上あり、相談者様の要望に合わせた解決方法を提案しています。
相談料は無料ですので、気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。
債務整理・借金減額は無料相談をご利用ください。