借金が払えなくて滞納し続けたらどうなるか 一括請求がきたときの対処法

様々な理由で、借金を抱えてしまい、毎月多額の請求を支払っている方の中で、「借金が払えなくて滞納しそう」「借金を滞納している」方もいるのではないでしょうか。

滞納しそう方も滞納してしまっている方も、督促状を無視し続けると、最悪の場合は一括請求されたり、最終的には裁判所から差し押さえの通知が届くことになってしまいます。

仮に、すでに一括請求がきてしまった方も相談すれば対処することができるため、遅くはありません。そうなってしまった場合には、すぐにでも杉山事務所にご相談ください。ご相談は無料でおこなえますので、債務整理の実績豊富な杉山事務所にご相談ください。

借金を滞納したらどうなるのか

毎月の借金返済。払えなくなり、滞納してしまう可能性も少なくありません。また、滞納が信用情報に大きくマイナスとなるだけでなく、これまで一定額で済んでいた返済が強制解約を経た上で、一括請求される可能性もあります。

では、そのうえで仮に借金が払えなくて滞納してしまったらどうなるのでしょうか。以下では、借金滞納の期間ごとの貸金業者による督促の内容などを詳しくみていきましょう。

借入先から電話がかかってくる

借入先からの催促の電話は、お金を貸した側からすれば当たり前の行為です。期日通りに返済がない場合は、電話が掛かってくる可能性があります。

この時、かかってくる電話は、借り入れをおこなうときに登録した電話番号であることが多いといえます。そのため、自宅の固定電話などを登録していると、家族にバレてしまうことがある点も注意が必要です。

電話がくるタイミングは債権者によって異なるものの、返済日の翌日にかかってくる、3日~1週間後にかかってくる場合もあります。

また、電話の内容は、「入金がされていません」と「いつなら入金できますか」と聞かれます。この際に、「〇日までに入金します」と約束をして支払うことができれば大きな問題にはなりません。これまで通り、毎月の返済をおこなうことができます。

これは、滞納ではなく、遅延においても同様の流れとなることがあります。遅延は、支払うことが可能であったものの、引き落とし日に入金忘れで引き落とせなかったなどの状態です。遅延の場合も催促や確認の電話に対して、宣言した日付までに指定の口座に入金することで問題を解決可能です。

滞納・遅延に関しては具体的な日にちを相手に明示し、その料金を支払うことで問題が大きくなることを防ぐことが可能です。しかし、遅延や延滞は信用情報に対してマイナスの要素しかないため、新しい借り入れが厳しくなる可能性がある点には注意しましょう。

自宅に督促状が届く

支払い期限が過ぎたうえで、債権者からかかってくる電話や電話内で約束した返済期限を無視すると自宅に督促状が届きます。この段階で、ほとんどの場合は強制解約が既に視野に入っており、既に債権者からの通告を無視していることから、債務者に対する信用度は地に落ちているケースが多いといえるでしょう。

督促状が入っている封筒には、債権者の会社名が入っている場合があり、家族に何の書類なのかがバレてしまう可能性があります。また、督促状が届いた時点で家族にバレるかどうかよりも金銭的に取返しが付かない状態に悪化しているケースもあります。

督促状には、「入金が確認できないこと」「未払いの元本と利息金額」「遅延損害金」が記述されています。また、会社によっては、「電話連絡をすること」と指定されることもあります。

遅延損害金と支払うはずであった返済額を払えば、大きな問題になることはありません。しかし、遅延損害金が発生するほど延滞などを繰り返していることを考えれば、支払い能力はないと判断して相談を行うことをおすすめします。

内容証明郵便で一括請求される

電話や督促を無視していると、内容証明郵便で一括請求の通知が届きます。ここには、一括で支払わないと、「給料や預貯金などを差押えます」といった内容が書かれているものの内容証明郵便自体には差押えなどの効力はありません。

しかし、一括請求を無視していると債権者側に裁判を起こされ、給料が差し押えられてしまうことになるため一括請求の通知がきたら早めに法律の専門家にご相談ください。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どういう内容」の郵便を送ったかを郵便局が証明してくれる郵送方法です。

内容証明郵便自体には、なんの法的効力もありません。そのため、すぐに差し押さえられるわけではなく、書類としては債務者に通告するための手段だといえるでしょう。

また、内容証明郵便を送ることで、債務者が支払いをしなかった場合の債権者の証拠になります。加えて、内容証明郵便を送られる時点で債務者に大きな問題があることを客観的にも証明できるため、裁判の前に送られてくることが多い書類だといえるでしょう。

一括払い請求される理由

督促状には「借金の残金一括請求」と「遅延損害額の支払い」が求められているのが一般です。借金は、一定の滞納額を超えると分割では払えなくなってしまいます。そして、その時の残高を一括で支払わなければならないという契約内容であるためです。

例えば、滞納を繰り返し、裁判所から支払い命令が届く場合には、一括返済を明記している会社が非常に多いといえます。

遅延損害金の支払いが発生する

遅延損害金の割り出し方は下記を参考にしてください。

遅延損害金の割り出し方・・・借入残高×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

どのような契約内容や金額であってもこの割り出し方法は適用できるため、自分の借入金額に合わせて計算してみましょう。 遅延損害金は、ほぼどのような借り入れであっても請求される可能性が高いものです。一括請求の金額などに加算されます。

裁判を起こされる

延滞から滞納の間に督促状が届き、無視し続けると一括請求や強制解約などに手続きが移行していきます。また、一括請求を無視していると、貸金業者から裁判を起こされて裁判所から書類が届くことになるでしょう。裁判所から送られてくる書類は「訴状」や「支払督促申立書」です。

これに応じなければ、給与を差し押さえられます。また、法的な拘束力を有しているため、債務者にどんな事情があっても考慮しないのが一般的です。先に法的な拘束力を駆使しなければならないような対応をしたのは債務者だと考えられるためです。さらに、訴状であれば、債権者と話し合う必要があるものの、債務者の話を債権者が考慮するとは考えにくいといえます。

また、債務整理の手続きに数日かかることがあり、差し押さえ開始に間に合わない可能性もあります。そうなる前に、なるべく早く司法書士や弁護士などに相談してください。

この段階になってしまっている場合、信用情報には既に傷がついており、まともな業者であれば借り入れを行うことはできないと考えられます。信用情報機関によっては、延滞の段階から記録しているためです。

裁判所から届いた書類が「訴状」の場合

訴状とは、債権者が裁判を起こしたときに、裁判所から訴えられた債務者に対して送られてくる書類のことです。この書類が届いた場合、裁判に出廷しなければなりません。この裁判では、分割弁済で和解しない限りは、支払い命令の判決が出ます。

仮に、裁判所から訴状が届いた場合、訴えられているのは債務者であり、既に訴えられるだけの過失を債務者が債権者に与えていることが考えられるでしょう。そのため、この段階に至っては分割弁済での和解は難しいといえます。

訴状が届いた場合、本人でなくとも構わないものの、出廷の必要があります。また、出廷できなければ、原告となる債権者に対して債務者が既に債務不履行を行っているため、債権者が勝つことになる点には注意してください。

裁判所から届いた書類が「支払督促」の場合

裁判所から支払督促申立書が届いた場合には適切な対応が必要です。支払督促申立書は裁判を経て、送られてくるものであり、法的な拘束力を持っています。

原則では、支払督促申立書に書かれた期日に支払うことが決まりです。もし、一括では払えないものの、分割弁済が可能な場合には支払督促申立書が届いてから2週間以内であれば異議申し立てをすることができます。

しかし、一括も分割弁済もできない場合には、債務整理を検討しなければなりません。 債務整理を行う場合、手続きを迅速に行ったとしてもある程度の日数を要します。差し押さえが実行される前に相談しなければ、差し押さえを止めることが間に合わないパターンもあるといえるでしょう。

そのため、債務整理は滞納が続くなどの状況の段階から相談しておくことで対応しやすくなります。また、あらゆる督促なども弁護士などに依頼することで止めることも可能であるため、対策はできる限り早く行うことがおすすめだといえるでしょう。

差し押えをされる

裁判所から届いた訴状に対しては、適切に対応する必要があります。猶予は2週間ほどあるものの、裁判所からの通知は法的な効力をもっていますので、訴状や支払督促を無視してはなりません。

また、法的な強制力があるため、この差し押さえは債務者が止めることは不可能です。この時の差し押さえの対象は、債務者名義の豫貯金や生命保険、住宅、車、現金、給料などの債権です。

給料の差し押さえは、原則として4分の1までとされています。ただし、月額給与に関して33万円をこえる部分については全額差し押さえが可能です。勤務先に差押え通知が届くと、給与が差押えられるというだけでなく、借金の滞納がバレてしまう恐れがあります。

場合によっては、滞納や差し押さえなどの状態を会社として許さないこともあるため、差し押さえの前に相談しましょう。

ブラックリスト状態になる

ブラックリストは、滞納を3ヵ月以上行った場合、事故情報として記録されることを指します。ブラックリストとなった場合には、新しくローンを組むことが非常に厳しい状態となります。例えば、携帯電話の本体分割料金やカードローンなどは審査が通らないでしょう。

加えて、1つの信用情報機関で事故情報が載った場合、他の信用情報機関でもその情報を把握できるため、ブラックリストに載るデメリットは非常に大きいといえます。

ブラックリスト状態になった場合、その問題が解決されるまではその要件を全ての信用情報機関が参照可能です。加えて、滞納後の強制執行などであれば、ブラックリストの状態が長く続く可能性もあるため、そうなる前に専門家に相談を行いましょう。

借金を滞納したらすぐにやるべきこと

ここでは、滞納した場合にすぐに実践するべきことについて解説していきます。

支払いが遅れそうなときは貸金業者に連絡をいれる

支払期限までに払えそうではない場合には、必ず貸金業者に連絡を入れましょう。

支払期限前に連絡を入れることで、貸金業者から「この債務者には借金を返す気がある」というアピールになります。もちろん、返済期限に支払うのがベストであるものの、遅れてしまいそうなときは正直に前もって連絡を入れておきましょう。

強制執行される前、滞納した段階で債務整理をする

債務整理は、毎月の返済額を減額したり、免除したりできる法的な手続きです。借金の金額や債権者との契約内容、返済状況は人によって異なるため、様々な種類の手続きがあります。

また、債務整理が認定された後の条件なども異なるものの、手続きをすることで、借金を返済していくのにギリギリだった生活にゆとりをもてるようになます。これからの人生を大きく変えることができる手続きといっても過言ではありません。

債務整理を行う場合、借金に対して支払えなくなる可能性を感じた場合、すぐに相談しておきましょう。仮に、滞納になる前の段階で相談していれば、強制執行などの段階に行く前に債権者との話し合いができます。

また、債権者からの督促も止めることができるため、借金をどのようにして返していくかを余裕を持って考えられるようになるでしょう。

任意整理のメリット

任意整理は裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が債権者(カード会社など)と任意の話し合いをすることです。

債務者の代理人(司法書士や弁護士)が債権者と話し合い、条件に合意があれば利息をカットしてくれるため、毎月の返済額も楽になるのがこの手続きのメリットです。今まではなかなか減らなかった借金の元本を返済していくことができます。

加えて、自己破産などであれば職業制限がありますが、任意整理であれば職業を制限されることはありません。借金を全て精算するものではないものの、減額が可能となり、月々の支払いが楽になることは大きなメリットだといえます。

また、代理人に依頼した場合、全ての事情を正確に代理人に伝えることで手続きにおいて、裁判所を通さないため、債務整理の中でも負担は少ない手続きです。

個人再生のメリット

裁判所を通して債務を減額する手続きのことです。任意整理や特定調停は、利息分をカットできても、借金の元本を減らすことはできません。しかし、借金自体を原則5分の1、最大で10分の1までカットしてくれる点は個人再生の大きなメリットです。

加えて、個人再生の対象となる借金は、どのようなものであっても問題ありません。自己破産などでは対象となる借金そのものが制限されるものの、個人再生においては借金の理由は関係ないといえるでしょう。

自己破産のメリット

裁判所にすべての債務を免除してもらう手続きのことです。毎月払っていた借金の返済が、自己破産の成立が決まればすべての債務を免除されるため、払わなくて済むようになるのが大きなメリットです。

自己破産を行っても生活に必要なものであれば、残すことが可能です。また、許可があれば引っ越しなども可能であるため、債務を整理しながら生活をどのように立て直していくのか考慮していくことができるでしょう。

支払いが遅れがち、毎月の返済がきびしい状況ならはやめに相談

支払いが遅れてしまったり、返済が厳しいなどと感じた場合には、なるべく早く債務に詳しい専門家などに相談を行いましょう。月の支払いが遅れるなどの場合は、例え会社に勤めている状態などであっても既に経済的に問題があるといえます。

加えて、一度そのような状態になったら、近い将来に借金の返済に頭を悩ませる可能性が高いと想定されます。複数の会社から返済期限が異なる借り入れをしている場合や管理ができていない場合にも、債務整理を考慮してみましょう。

早めの相談で損をすることはありません。また、事務所によっては、無料相談なども行っており、自分の財政状況を把握していれば、相談そのものもスムーズです。

借金を滞納していても督促がこない場合は

借金の滞納していても督促がことないパターンがあります。それぞれの要件を細かくみていきましょう。

借金にも時効がある

借金の返済を通常5年以上行っていなければ時効となります。そして、5年以上も返済していない借金を支払うようにいわれても、「時効期間が経過しているため支払いません」と主張することで払わなくていい制度のことを「時効援用(消滅時効の援用)」といいます。

例えば、消費者金融や債権回収会社が自宅まで訪れたり、督促状が送られてきたりするケースがあります。しかし、借金が時効になっていれば払わなくてもいいのです。

時効援用するには

債務者が転居を繰り返していて、そのことを債権者が知らない場合、月日が流れ時効になることが稀にあります。その場合、督促状が届かず滞納したままになっている状態です。

クレジットカード会社などに対しては、更新のタイミングで住所を教える必要があることから、レアケースだと考えられるものの、借金にも時効があることを知識として覚えておきましょう。

滞納した借金問題を解決する方法は「杉山事務所」に無料相談

毎月訪れる借金の返済日を忘れてしまっていることもあれば、遅れてしまうこともあります。また、経済的な理由で返済ができなくなってしまうことも考えられます。

しかし、だからといって電話や督促状を無視し続ける訳にはいきません。無視すれば無視するほど、これからの生活に支障が出てしまいます。杉山事務所では、返済状況をくわしくお伺いして、相談者様に一番合った債務整理の手続きをご案内いたします。

相談は何度でも無料、電話、メールで、土日祝日も対応しています。ぜひ、杉山事務所に、お気軽にご相談ください。

過払い金請求・債務整理は無料相談をご利用ください。

ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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