任意整理を延滞した場合のリスクと対処法

借金の返済がむずかしくなったとき、任意整理をおこなって借金の減額を目指すことも珍しくありません。任意整理は、お金を貸している債権者と話し合い、利息の支払いをカットしたり、約3年の分割返済をしたりして借金を減額する手続きです。

自己破産などほかの債務整理と比べて手続きが簡単で、一部の借金だけ選んで整理することも可能など、メリットが多いのが特徴です。

任意整理後も借金が残っている場合は返済を続けなければなりませんが、収入が減るなどして延滞してしまうこともあるでしょう。このような場合、延滞の期間(回数)によって適切な対処法が異なるので注意が必要です。

今回は、任意整理後の延滞を防ぐ方法をはじめ、延滞した場合にどうなるのか、どう対処すれば良いのかなどについて見ていきましょう。

任意整理後に延滞しないための方法

任意整理後に延滞してしまうと、借金の一括返済を求められたり、給与が差し押さえられたりする可能性があります。

また、弁護士や司法書士に任意整理を依頼していた場合、その費用まで延滞すると委任契約を解除される可能性があるなど、債務者にとって多くの問題が生じるのです。このため、任意整理後の延滞はできる限り避けなければなりません。

任意整理後に延滞しないためには、2つのポイントを意識することが大切です。

1.収入や返済状況を正直に話す

1つ目は、弁護士や司法書士に任意整理について相談する際、収入や返済状況を正直に話すことです。

弁護士や司法書士は、債務者が話した内容をもとに「いくらまで減額できるか」などを考え、返済計画をたてて債務者と交渉します。

自己破産や個人再生を避けようとして収入などを偽ると、とても返済できない内容で債務者と合意してしまう可能性があるのです。

せっかく任意整理をおこなっても、延滞しては意味がありません。毎月無理なく返済するためにも、収入や返済状況は正直に話しましょう。

2.経験豊富な事務所に手続きを依頼する

2つ目のポイントは、経験豊富な事務所に手続きを依頼することです。

事務所にはそれぞれ得意分野があり、任意整理をあまり扱っていない事務所では満足いく結果が得られない恐れもあります。

逆に、経験豊富な事務所は、任意整理の注意点にも詳しく無理のない返済計画をたてられるなど、ノウハウが充実しているため任意整理が成功する可能性が高いです。

任意整理は返済計画が成否のカギともいえるので、費用の安さだけではなく信頼できるかどうかも見極めながら事務所を選びましょう。

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任意整理後の支払いを1か月(1回)延滞した場合

債権者と任意整理について話し合いをおこない、合意にいたると和解書を作成します。任意整理後に延滞した場合の取り扱いについても、この和解書に記載しているケースが多いです。

一般的には、債務者が返済を2回分以上遅らせた場合、完済するまで残りの債務に損害金を付加して支払うと定めています。

つまり、返済を1か月(1回)延滞しただけであれば、それほど大きな問題にはならないということです。もちろん、待ってもらえる可能性が高いとはいえ、黙って延滞して良いわけではありません。

返済は毎月決まった日までにおこなうのが基本であり、たとえ1回でも延滞すれば債権者から督促の連絡があります。

延滞してしまう場合は早めに連絡する

支払いが厳しいとわかったら、できるだけ早く債権者に連絡することが大切です。事前に連絡をして債権者に誠意を伝えれば、返済を待ってもらえるなど柔軟に対応してもらえる可能性もあります。

弁護士や司法書士経由で返済をおこなっている場合は、事務所あてに返済が遅れることを連絡しておきましょう。

延滞した分は早めに返済する

遅れた分は、できるだけ早く返済することも忘れてはいけません。たとえば、毎月3万円ずつ返済している債務者が、1月分を延滞してしまったとします。

この場合、2月に6万円をまとめて返済したり、2月と3月に4万5000円ずつ返済したりして、遅れを取り戻しましょう。

遅れた分をどのように返済するかは債権者との相談が必要なケースもあるので、事前連絡が欠かせません。

任意整理後の支払いを2か月(2回)延滞した場合

1か月分の延滞なら返済を待ってもらえることが多いですが、2か月続けて延滞してしまうとそうはいきません。

和解書の内容により、一括返済や給与の差し押さえなどのペナルティを受けてしまいます。

それぞれデメリットが大きいので、内容を知ったうえで可能な限り2か月の延滞は避けるようにしましょう。

一括返済を要求される

任意整理の和解書では、2か月延滞をすると債務者は「期限の利益」を喪失し、損害金が発生すると記載されるケースが多いです。

期限の利益とは、借りたお金はあらかじめ決められた期日までに返済すれば良いという権利のことを指します。

返済日が決まっていると、その日までは返済しなくて良いことになり、それを債務者の利益と見なしているのです。

期限の利益を喪失すると、期日までの返済という権利が失われるため、残りの借金について一括返済を求められます。

たとえば、100万円の借金を毎月5万円ずつ、合計20回の返済で債権者和解したとしましょう。借金が40万円残っている状態で2か月延滞した場合、延滞した10万円分ではなく、残りの40万円を一括で請求されるのです。

しかも、本来の借金に加えて、遅延損害金も支払わなければなりません。遅延損害金とは、返済が遅れた場合の損害賠償金のようなもので、利息とは別のものです。

完済するまで、残りの借金に対し、和解書で定められた利率による遅延損害金が発生します。

借金の額が多いほど、また完済するまでの期間が長引くほど遅延損害金も高くなるので、ますます返済が苦しくなりかねません。

一括請求や遅延損害金の発生を避けるためにも、早めの対処が必要です。

給与差し押さえの可能性

債権者と任意整理について合意した場合、合意内容を公的に証明するために公正証書を作成することもあります。

この場合、債権者が裁判を起こして給与を差し押さえてくる可能性もあるため注意が必要です。

給与の差し押さえは強制的におこなわれ、毎月の給与から差し引かれてしまいます。給与の差し押さえは、税金や社会保険料などを引いた金額の4分の1までとされています。

税金等を引いた金額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額を全額差し押さえられます。

さらに、差押えをおこなうと勤務先に裁判所から書類が郵送されるため、借金や延滞の事実を勤務先に知られる恐れもあります。

経済的に苦しくなるだけでなく、勤務先からの信用まで失う可能性もあるため、延滞する前に適切に対処することが大切です。

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任意整理後の返済が困難になった時の対処法

返済の努力をしたものの、どうしても支払いができないときは「再和解」「追加介入」「個人再生・自己破産」という3つの対処法が考えられます。それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

1.再和解

再和解とは、任意整理後に返済がむずかしくなった場合に、債権者と交渉して再度任意整理をおこなう(=和解する)ことです。

任意整理は1度しかできないわけではなく、債権者が合意さえすれば何度でもおこなえます。

しかし、最初の任意整理を失敗したことで、債権者からの信用は大きく失われるため、再和解に応じてもらうのは非常にむずかしいです。

応じてもらえたとしても、1か月でも延滞したら一括請求される、返済期間が短いなど、最初の任意整理のときより条件が厳しくなることが多いです。

2.追加介入

追加介入とは、弁護士や司法書士が介入して任意整理をおこなう債権者を追加することです。

任意整理は対象を選ぶことができ、A社・B社・C社から借金をしていた場合、A社のみ任意整理をおこない、B社とC社にはこれまで通り返済を続けるということもできます。

任意整理後にA社の返済がむずかしくなったときは、B社とC社に対して新たに任意整理をおこなうことで、トータルの負担を軽くできるのです。

B社とC社に任意整理をおこなえば毎月の返済額が減るため、浮いたお金をA社の返済にあてて延滞を避けましょう。

複数の債権者がいる場合、そして最初の任意整理で除外していた債権者がいる場合は、追加介入の検討をおすすめします。

複数の債権者がいない場合は、同居する家族に個別の借金などがないか確認してみてください。同居する家族の借金を追加介入で任意整理すれば、家計全体で負担を軽減し、延滞を避けることも可能です。

3.個人再生or自己破産を検討

再和解や追加介入がむずかしい場合は、個人再生または自己破産といった債務整理をおこないます。

自己破産は、裁判所に申し立て、借金の返済義務をすべて免責してもらうという手続きです。財産の大部分を没収されたり、破産したことが官報に記載されたりとデメリットもありますが、基本的に借金がゼロになるので借金の苦しみから解放されます。

個人再生は、同じく裁判所に申し立てて借金を減額してもらったうえで、原則3年間にわたり分割返済していく手続きです。返済義務は残りますが、任意整理よりも大幅に減額できるので負担はかなり軽減されますし、財産を手元に残すこともできます。

どちらも裁判所に認められれば適用されるため、基本的に債権者の同意が不要という点もメリットです。弁護士や司法書士に相談してそれぞれの特徴を正しく知り、自分に合う方法を選びましょう。

任意整理を延滞しない返済計画なら杉山事務所

毎月の返済額が減り、借金の苦しみから解放される任意整理は非常に効果的な手続きです。ただし、無理な返済計画をたてた結果、延滞してしまっては意味がありません。

スムーズに返済するためには、収入や借り入れ状況などさまざまな情報を総合的に判断し、無理のない返済計画をたてることが必要不可欠です。

このため、任意整理をおこなうときは、経験豊富な杉山事務所にお任せください。杉山事務所は、月に10,000件以上もの相談実績、そして5億円以上の過払い金の返還実績がある司法書士事務所です。

日本を代表するビジネス誌「週刊ダイヤモンド」では、消費者金融が恐れる司法書士No.1として紹介されたこともありました。

これら数多くの経験をいかし、債権者との交渉を有利に進めるとともに、相談者様に最適な返済計画をご提案させていただきます。

相談料や着手金は無料でお受けしておりますので、まずは電話やメールにてお気軽にご相談ください。

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ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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