債務整理をする「タイミング」判断基準となる借金額や状況の目安

借金の返済で生活が苦しく、なんとかしたいと思っている方は多くいると思います。

債務整理のタイミングがつかめず何年も返済を続けている方は、まず過払い金があるか調べましょう。

たとえば、生活状況が順調で返済が苦しくない場合であっても長期間返済している場合は、すでに過払い金が発生していて返済をする必要がないケースもあります。

また、毎月カードがないと現金が足りなくなる場合など、限度額がいっぱいになってしまうと生活が一気に破綻してしまうという方は計画的に債務整理を検討しないと自宅を手放すしかなくなるなど、取り返しがつかなくなることもあります。

債務整理にはさまざまな方法があり、状況に応じてその人にあった手続きをおこなう必要があります。
自分ではどの方法が自分にあっているのか判断がむずかしいため、司法書士法人杉山事務所にご相談ください。

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債務整理をすべき9つのタイミング

1.借金返済のために借金をするようになったとき

借金を返したいけれど返せないときに陥りがちなのが、借金返済のためにさらなる借金を重ねるケースです。

一見すると、お金を返す真面目な姿勢があるものだと思うかもしれませんが、この行為はいわゆる自転車操業状態です。
仮にA社から借りているお金を返済するためにB社からお金を借りたとして、A社の借金を完済することができたとしても、あらたにB社で借りたお金を返すという義務が発生してしまいます。

借金をし続けている事実という面では何ら変わりません。
借金の返済を他社や他の方法でお金を借りて工面したとしても、その場しのぎの対応にしかならないのです。
この悪循環に陥っていて抜け出せない状況であれば債務整理すべきです。

2.月収の3分の1以上借金があるとき

目安として月収の3分の1以上借金がある場合には債務整理すべきです。
つまり手取りの給料が月18万円の人は6万円以上の支払いが求められている状態だとしたら、生活面のお金が逼迫してしまいます。

借金返済以外の出費が少ないのであれば、あまり苦に感じることはない人もいるかもしれません。
しかし、総量規制として借り入れ残高が年収の3分の1以上ある場合は新規の借り入れができないように法律で定められているくらいです。
毎月の返済額が月収3分の1を超えているかどうかを判断基準として考えておくことをおすすめします。

3.借り入れ先が3社以上あるとき

借り入れ先が3社以上あるということは、それだけ多くの貸金業者や多くの方法でお金を借りなければならず、結果的に借り続けてしまったということでしょう。
ここまでの段階になるとなかなか借金を完済することはむずかしくなります。

借り入れ先が多くなると、収入が高収入でないかぎり「どうやって完済していくか」という打開策を見出せない人は少なくないものです。
3社にとどまらず借り入れが可能な限り、さまざまなところから借りようとしてしまう傾向にあり、すでに借金をする癖がついてしまっているといえます。
複数の借り入れ先ができた時点で債務整理による早期解決を考えたほうが賢明でしょう。

4.利息の支払いしかできておらず借金の元金が減っていないとき

収入状況にもよるので「いくらから債務整理をしたほうが良い」という決まりはありません。

しかし、毎月返済を続けても借金の元金がまったく減っていないようであれば残念ながら返済できているということにはならないでしょう。
元金が減らないといつまでも借金を続けることになってしまいますから、この場合も債務整理すべきタイミングです。

利息はいくら支払っても元金は減りません。
根本的に元金が減らないような返済方法では将来的に完済できる見込みがないということになります。
そのため早い段階で債務整理を検討する状態だといえます。

5.仕事を続けられなくなってしまったとき

事故や病気などで長期的、あるいは永久的に仕事を続けられなくなってしまった場合は借金返済の手段はなくなってしまいます。
失業保険や失業給付金などで働いていなくても収入を得ることも可能です。

しかし、それでも借金の返済を続けるのがむずかしい状況に陥ってしまう可能性が高いのは確かでしょう。
家族に頼るという手段もありますが、返すあてがないのなら取るべき対策方法とはいえません。
借金を抱えたまま仕事が続けられなくなってしまった時点で債務整理を検討すべきです。

6.1年以上借金返済に苦しんでいるとき

順調に返済を続けているつもりでも1年以上もの長期間に渡って借金返済に苦しんでいる場合は、債務整理をするタイミングだといえます。

返済が長期化しているということは「それだけ借金が多いか」「借金をうまく返済できていないか」あるいは「その両方か」という3パターンが考えられるでしょう。
借金が長期化することによって精神的なゆとりもなくなってきてしまいます。

ずっと借金を背負っている状態が続いているのなら、これから先もなかなか解決できない借金で苦しめ続けられるのではなく債務整理をしたほうが賢明です。

7.結婚を意識したとき

借金そのものと結婚は直接関係ないと思うかもしれませんが、多くの人は結婚相手が借金をしているとマイナスなイメージを抱いてしまうものです。
結婚後に2人で協力して家計を支え合ってゆくような関係であれば、なおさら大切な問題だといえます。

今後の車のローンや住宅ローンが組めるかといった問題に影響してくる可能性がありますし、早めの対策として債務整理をしてしまったほうがよいでしょう。

晴れやかな気持ちで結婚するためにも借金問題の解決はとても大切なことです。
借金を抱えているのなら結婚を意識し始めた段階で問題解決のための行動に移ることをおすすめします。

8.長期間、借り入れと返済を繰り返している人

せっかくお金を返済しても、お金に困るとすぐにまた借りてしまい、借り入れと返済を繰り返してしまっている場合は債務整理をしたほうがよいといえます。
過払い金が発生している可能性があるためです。

過払い金発生という時点で債務整理をする価値は十分にありますが、何よりも借金問題の解決として役立ちます。
過払い金で払い過ぎたお金を取り戻すことができれば、借金の完済が可能です。残りの借金以上に過払金が発生した場合は手元にお金が戻ってくる可能性もありますので、借り入れと返済を繰り返し続けてしまう問題の解決にもつながるでしょう。

9.がんばって借金を完済した人

借金を完済した人は過払い金の請求をするべきです。
「すでにお金は返したし生活にも困っていない」と思う人もいるかもしれません。

しかし、貸金業者から借り入れをして返済を続けてきた経験があるのなら過払い金が発生している可能性が考えられます。
過払い金は必ずしも発生しているとは限りませんが、借金を完済した経験があるのなら余計な利息を支払ってしまっている可能性は決して低くはありません。

過払い金が発生していないかどうかを確かめるという意味でも、一度司法書士に相談してみることをおすすめします。
過払い金のご相談は過払い金請求に強い杉山事務所の無料相談をご利用ください。

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お金を取り戻せる過払い金請求

債務整理を躊躇していると発生しうるリスク

3ヶ月滞納するとブラックリストにのる

借金の返済が困難な状況に陥ると滞納してしまうというケースは珍しくありません。
そうなると起こり得るリスクはブラックリストにのってしまうということです。
延滞をしている時点でも貸金業者からの印象はよくありませんが、ブラックリストにのってしまうと他社で借り入れやローンを組む際に足かせになってしまいます。

基本的にブラックリストに掲載されている状態では 、どの貸金業者からも借り入れはできません。

ブラックリストにのる目安は滞納61日~3カ月程度ですが、3カ月を超えればほぼ確実にブラックリスト入りしてしまうと考えたほうがよいでしょう。

恐れる必要がないブラックリスト

滞納し続けると強制執行される

滞納を続けるとブラックリストにのってしまうだけではなく、強制執行される可能性があります。
つまり裁判所から訴状が届き、銀行口座を差し押さえられてしまったり、給料の差し押さえといったケースが起きるのです。

強制的に借金を返済させるための強制執行ですから、そのような事態になったら従わなければなりません。
たいていの場合は、借金返済が大変な状況だからこそ滞納に陥ってしまいます。

強制執行されると、最悪の場合は口座凍結により収入が入らなくなってしまい、さらに過酷な事態になる可能性があります。
手続きをすれば差し押えを止めることも可能ですが、そうなる前に債務整理をしたほうがよいでしょう。

貸金業者の倒産や経営不振によって過払い金請求ができなくなる可能性

過払い金が発生している場合、債務整理で請求をするのが一般的な方法ではあります。
手続きが大変そうなので、つい後回しにしてしまうということもあるかもしれません。
しかし、その間にも「貸金業者が倒産」「経営不振に陥る」といった事態になる可能性もあります。

そうなると、せっかく過払い金請求をしても貸金業者自体が支払う力がないため、「過払い金を取り戻すことができない」という可能性もあるのです。
また、貸金業者自体が債務整理をしてしまった場合には過払い金請求が厳しくなるということは把握しておきましょう。

債務整理の選択肢が狭まる

債務整理をするかどうか時間だけが過ぎていくと、手続きの選択肢が狭まる可能性があります。
債務整理には、過払い金請求や任意整理などさまざまな方法が選択可能です。
しかし、それぞれの方法には適切な状況や条件、時期が関係してくるので時間が経過して状況が変わるほど選べる債務整理の方法は少なくなると思っておいたほうがよいでしょう。

債務整理をすることはメリットだけではありませんが、それでもお金の問題を解決できる手段であることは確かです。
選択肢が狭まってしまい、最悪、自己破産をするしか選択肢がなくなる前に手を打っておくことをおすすめします。

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債務整理を“検討する”タイミングは今すぐ

今すぐ司法書士・弁護士などの専門家に無料相談を

「債務整理をしようか悩んでいる」「借金問題に苦しみ続けている」という場合は、今すぐにでも司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

債務整理に強い司法書士法人杉山事務所では、借金問題にお悩みの方からの無料相談を受け付けています。
お気軽にフリーダイヤルかメールフォームからお問い合わせください。

債務整理についてわからないことや不安があればどんな些細なご質問でも丁寧にお答えします。
お一人お一人のケースにあわせて解決へのアドバイスをさせていただきます。
債務整理に関してわからないことや不安なことがあれば遠慮なくご質問ください。

債務整理をサポートしてくれる司法書士や弁護士の選び方

債務整理をスムーズに進めたり、過払い金請求で妥当な金額を返還してもらったりするためにはしっかりとサポートしてくれる司法書士や弁護士を選ぶ必要があります。
債務整理がうまくいくかどうかは依頼する司法書士や弁護士の経験次第です。

まずは実績のある事務所であることが最も重要なポイントです。
司法書士や弁護士とはいっても得意不得意の分野があります。

債務整理に特化した事務所を選ぶようにするとスムーズに問題を解決しやすくなります。

安心して任せたいのなら知名度や口コミの情報を参考に決めることも1つの方法です。
あとは、無料相談を通して「親身になってくれるかどうか」「きちんと説明してくれるかどうか」を見極めるようにしてみてください。

司法書士法人杉山事務所は、債務整理の相談実績が月間で3,000件以上あり、債務整理のノウハウ・貸金業者との交渉力に自信があります。
週刊ダイヤモンド誌で「消費者金融が恐れる司法書士 第1位」に選ばれた実績もございます。
相談料は無料ですのでお気軽にフリーダイヤル、またはメールフォームからお問い合わせください。

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自分に合った債務整理法を見つけよう

2007年以前から借り入れをしていた場合の解決法「過払い金請求」

過払い金とは簡単にいえば貸金業者に多く支払った利息のことです。
その払い過ぎた利息は支払う義務が本来なかったお金です。
法的に払いすぎた利息を取り戻すことを過払い金請求と呼びます。
賃金業法が改正された2008年以降は高金利が違法となったため、過払い金は発生しておらず、当然ながら過払い金請求の必要はありません。

しかし2007年よりも以前から借り入れをしていた場合には過払い金が発生している可能性があります。
本来の金利が年率18~20%以下ですから、それ以上の金利で借り入れしていたのであれば過払い金が発生しています。
過払い金が発生していれば残っている借金の完済ができたり、元金が減額になる可能性があります。

過払い金が発生している場合や発生している可能性がある場合には、司法書士や弁護士へ依頼をして貸金業者に請求をすることが一般的な方法です。

自力で過払い金請求をする方法もありますが、裁判の際には不利になりやすいため、どうしても自分で挑戦したいという場合でなければ司法書士や弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。

裁判所を通さずに解決したい場合の解決法「任意整理」

債務整理の1つである任意整理は司法書士や弁護士が貸金業者に対して返済方法や返済額を交渉し条件を話し合って借金の見直しを図るための手段です。
原則的には将来利息が免除となるので今まで借金を払うのが困難だった人でも無理なく支払えるようになります。

高い金利で支払いを続けていた人の場合には債務総額が減少する可能性もあるのがメリットです。
デメリットとしては任意整理をするとブラックリストにのるため、今後5年間は借り入れができなくなるので注意しなければなりません。

任意整理は個人再生や自己破産ができない場合でも利用できる方法で、裁判所を通さずに手続きができるため、家族にばれるリスクがとても低いです。
裁判所を通さずに解決できるのでいちばん多くの方が選ぶ手続き方法です。

借り入れを減らせる任意整理

費用を抑えたい・自分で債務整理したい場合は「特定調停」

特定調停は任意整理に近い債務整理方法ではありますが、簡易裁判所を利用することになります。
司法書士や弁護士ではなく、裁判所が間に入ってアドバイスをしてくれることが大きな特徴です。

特定調停が無事に成立すると調停調書が作成されます。
この調停調書は確定判決を同じ効果があるため、成立したら必ず支払い期日を守らなければなりません。
支払いを滞らせると強制執行されてしまうので十分に注意しましょう。

特定調停のメリットは他に比べると短期間で解決できることです。
早ければ申し立て後1カ月程度で確定判決となるため、とにかく早く借金問題を解決したい人に向いています。
調停期間中は借金の返済を止められるので支払いに追われることなく特定調停の手続きを進められるのが特徴です。

手続き費用も安く済み、借金に悩む人でも敷居は高くない手段です。
ただし、任意整理と同様に特定調停後約5年間はブラックリストにのってしまう点はデメリットです。

また、特定調停をサポートしてくれる調停員は債務整理の専門家ではありません。
利用者にとってベストな解決方法をアドバイスしてくれるとは限らないので注意が必要です。
たとえば、過払い金が発生していたとしてもそれを教えてくれないので結果的に損をしてしまうこともあります。

費用が安くできる特定調停

定期的な収入がある場合の解決法は「個人再生」

個人再生は裁判所に申し立てをする方法なので自己破産と同じようなものだと勘違いされる人もいますが、個人再生は借金がすべて免責になるわけではありません。
原則的には借金総額の最大5分の1程度にまで減額され、返済が見直しできるという方法です。

任意整理よりも返済額が圧縮される傾向です。
返済期間は原則3年で、その期間に圧縮された金額を分割払いしていきます。
事情によっては5年間までの長期間が認められる場合もあります。
いずれにしても定期的な収入があって、借金が5,000万円以内の金額なら返済が可能な人に向いている債務整理方法です。

個人再生の最大のメリットは、住宅など守りたい資産を手放すことなく手続きを進められることが挙げられるでしょう。
仮に借金が5分の1になれば返済の負担がだいぶ楽になるのも外せないメリットです。

金銭的なデメリットはないですし、住宅などの財産を持っている人にはとても適している債務整理方法といえます。
しかし、返済を続けられるだけの収入がないと個人再生は不可能なので依頼する司法書士や弁護士に十分相談をする必要があります。
また個人再生をすることによって官報という国発行の機関紙に氏名と住所が掲載されてしまうことも注意すべき点です。

借金を約1/5にできる個人再生

定期的な収入がない場合の解決法は「自己破産」

自己破産は定期的な収入がない場合や返済をしたら生活ができない状態になった方が選択する債務整理方法です。

裁判所に破産申立書を出し、免責許可をもらえれば、借金がすべてなくなるという方法になります。
「働いていない」「働けない」ことが条件というよりは借金額に対する収入額や資産額から支払い不能かどうかを判断されます。
自力では支払いが不可能だと裁判所から判断されれば自己破産となり、借金をなくすことが可能です。

自己破産のメリットは、何といっても借金を丸ごとなくせることです。
支払い義務がなくなり借金のある生活から抜け出すことができます。
個人再生のように住宅や車を残すことはできませんが、資産価値が20万円以下の財産であれば手元に残すことが可能です。
ただ、個人再生と同様で官報には氏名と住所が掲載されてしまいます。
また10年間はブラックリストとなってしまうという点はデメリットです。

免責の決定を受けるまでの間、弁護士や税理士、行政書士などの士業などといった職業に就くことはできません。
現在の仕事やこれからなろうとしている職業には特に影響しないのであれば大きなデメリットにはなりません。
そのため収入がなかったり不安定だったりするのなら積極的に実施すべき債務整理方法だといえるでしょう。

借金をゼロにできる自己破産

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債務整理の手続きの流れ

1.司法書士に相談

まずは借金問題や債務整理に詳しい司法書士に相談することです。
最初は無料相談という形で話をしてみましょう。

杉山事務所では、ご自身が置かれている状況を伝えていただければ適切な債務整理方法をアドバイスします。
不安な点があればなんでもご質問ください。

2.受任通知の発送・取引履歴の開示請求

司法書士に依頼したら、最初におこなわれるのは受任通知の発送と取引履歴の開示請求です。
受任通知とは、相談者が司法書士に債務整理を依頼した旨を賃金業者に伝えるための文書のことです。
郵送やFAXで書面をおくり、貸金業者への支払いの請求をストップさせます。

取引履歴は賃金業者から情報を開示してもらいますのですべて資料などがのこっていなくても債務整理をすることができます。
債務整理を進めていくうえで必ず必要となるものなので早い段階で進めていきましょう。

3.引き直し計算

取引履歴の情報が開示されたら次は引き直し計算をします。
いわゆる金利計算のことで主に過払い金が発生していないかどうかをチェックするものです。

引き直し計算ソフトを使用すれば自力で計算することも可能ですが、入力ミスがあった場合は間違った額になってしまいます。
司法書士にお任せいただくのが安心です。

4.債務整理方法の決定/過払い金請求書の発送

引き直し計算を終えたら、どの方法で債務整理をするのかを決めていきます。
過払い金が発生していて残っていた借金を完済できた場合には過払い金請求。
それ以外の方法も必要に応じてご提案しますのでメリットとデメリットを踏まえつつ、最適な方法で解決までサポートします。

過払い金請求の場合、請求書を賃金業者へと発送します。
個人再生や自己破産の場合は裁判所への申し立てをおこなうことになります。

5.債務整理手続きの実行、過払い金請求の交渉

賃金業者に対して過払い金請求書を送った後は過払い金請求の交渉です。
司法書士が間に入り、賃金業者と過払い金請求の金額について話し合いをします。

6.和解

相談者と賃金業者の双方が納得する形が整ったらそれで和解が成立となります。
どんな風に和解をするのかはケースバイケースですが、毎月の支払い額や支払い期間がこの時点ではっきりと和解書を締結して確定します。

7.支払いスタート

和解によって決められた支払い期間や支払い期日、毎月の支払い額が決定したらあとは返済を開始します。
返済計画に則った形でスタートをしていきますが、この返済中に二回以上延滞すると和解は撤回されて一括請求がきますので、かならず必ず守るようにしましょう。
もし過払い金が残りの借金よりも多くなっていた場合には相殺されて完済となり返済は不要になるケースもあります。

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債務整理をするか迷っている方は杉山事務所へ相談

債務整理をするタイミングがなかなか決められず、結局借り入れを繰り返しながら貸金業者に返済をつづけている場合は、すぐにでも杉山事務所にご相談ください。
利息ばかり払っていてなかなか元金が減らず、いつ完済できるのか先が見えない場合でも、債務整理をすれば借金が確実に減っていきます。

借金の返済でお悩みの方は、ひとりで悩まず、杉山事務所の無料相談をご利用ください。
杉山事務所では、毎月3,000件の債務整理のご相談に対応しており、さまざまな借金問題を解決してきました。

ブラックリストにのるデメリットよりも、債務整理をするメリットのほうがはるかに大きいケースがたくさんあります。
自分の場合はどうするのが最善なのかわからない、まだ債務整理に不安があるという方は、相談だけでもかまいません。
通話料無料のフリーダイヤルか、メールフォームにてお気軽にご相談ください。

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ひとりで悩まず、まずは相談ください。 0120066018 0120068027 0120065039 0120069034 0120067009 0120070146 0120131025 0120678027 過払い金請求・債務整理のお問い合わせ

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