受取証書・18条書面(うけとりしょうしょ・じゅうはちじょうしょめん)とは?

受取証書とは、貸金業者が借入金の返済を受けた際に、債務者に対して交付しなければならない法定の書面のことを指します。

貸金業法第18条に基づいて交付が義務付けられているため、「18条書面」とも呼ばれます。

受取証書の基本概念

定義 貸金業者が債務の弁済を受けた際に発行する法定の証明書
法的根拠 貸金業法第18条
別称 18条書面

受取証書の法的要件

貸金業法に基づき、以下の要件が定められています。

交付のタイミング 弁済を受けた都度、直ちに交付
交付対象 弁済をした者(通常は債務者)
記載方法 貸金業法施行規則で定められた方法に従う

受取証書の主な記載事項

貸金業法第17条に基づき、受取証書には以下の事項を記載する必要があります。

  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 弁済を受けた金額及びその年月日
  • 貸付けの利率
  • 弁済を受けた金額のうち元本及び利息の内訳
  • その他貸金業法施行規則で定める事項

受取証書の重要性

法令遵守の証明 貸金業者が法令を遵守していることの証明となります。
取引の透明性確保 債務者が返済状況を正確に把握できます。
過払い金請求の根拠 過払い金が発生している場合の証拠となります。
債務整理の資料 債務整理を行う際の重要な資料となります。

債務整理における受取証書の意義

返済履歴の確認 これまでの返済状況を正確に把握できます。
過払い金の計算 過払い金が発生しているか、その金額を計算する際の根拠となります。
債務残高の確認 現在の債務残高を確認する手段となります。
法的手続きの証拠 任意整理や法的整理の際の重要な証拠資料となります。

受取証書に関する注意点

保管の重要性 将来の債務整理や過払い金請求に備えて、適切に保管することが重要です。
記載内容の確認 受け取った際に、記載内容が正確であるか確認しましょう。
不交付の場合 法律で交付が義務付けられているため、不交付は貸金業者の法令違反となります。
電子交付 一定の条件下で、電磁的方法による交付も認められています。

貸金業者が受取証書を交付しない場合

  • 貸金業法違反となる可能性があります。
  • 監督官庁(金融庁など)への通報や相談を検討しましょう。
  • 法的手続きにおいて、貸金業者側の法令遵守状況が問題となる可能性があります。

受取証書の交付状況や内容についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

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