利息制限法(りそくせいげんほう)とは?

利息制限法とは、民事上の金利の上限を規定している法律です。

この法律は、消費者保護の観点から、貸金業者や個人間の金銭貸借における利息に上限を設けることを主な目的としています。

利息制限法の基本概念

目的 金銭を目的とする消費貸借上の利息及び賠償額の予定(遅延損害金)に上限を設ける
効果 上限を超える利息の定めを無効とする
適用範囲 消費貸借契約における利息

利息制限法で定められた上限金利

利息制限法は、借入金額に応じて以下のように上限金利を定めています。

元本10万円未満 年利20%
元本10万円以上100万円未満 年利18%
元本100万円以上 年利15%

利息制限法の特徴

罰則規定の不在 上限金利を超える貸付を行っても、直接的な罰則の対象とはならない
超過分の無効 上限金利を超える部分の利息契約は無効となる
返還請求の可能性 既に支払った超過利息分について、返還を請求できる可能性がある

利息制限法の適用範囲

適用対象 金銭を目的とする消費貸借契約の利息
適用外 立替金(信販会社が顧客の購入代金を代払いしたことにより取得した債権)の手数料、遅延損害金

利息制限法と他の法律との関係

出資法 刑事罰を伴う上限金利を定めている(現在は年20%)
貸金業法 貸金業者の業務規制を定めている

利息制限法と債務整理について

利息制限法は債務整理において重要な役割を果たします。

過払い金請求 上限金利を超えて支払った利息分の返還を求める根拠となる
債務額の確定 実際の債務額を正確に計算する際の基準となる
任意整理 債権者との交渉において、適正な金利水準の根拠となる

利息制限法に関する注意点

グレーゾーン金利 利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利(現在は廃止)
契約書の確認 借入時に契約書の金利を確認し、上限を超えていないか確認する
既払い利息の確認 過去に支払った利息が上限を超えていないか確認する
専門家への相談 複雑な計算や法的判断が必要な場合は、専門家に相談する

利息制限法に関する問題や、高金利での借入れでお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

債務整理用語集一覧に戻る

債務整理は無料相談をご利用ください。

page top