みなし利息(みなしりそく)とは?

みなし利息とは、利息制限法に基づき、元本以外の金銭で、実質的に利息と同様の性質を持つと考えられる支払いのことを指します。

この概念は、貸金業者や金融機関が利息制限法の上限金利を実質的に回避することを防ぐために重要な役割を果たしています。

みなし利息の基本概念

定義 元本以外の金銭で、法律上利息として扱われる支払い
法的根拠 利息制限法第3条
目的 実質的な高金利を防止し、借り手を保護すること

みなし利息の法的根拠

利息制限法第3条は以下のように規定しています。

  • 元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす

みなし利息に該当する可能性のある支払い

以下のような名目の支払いは、みなし利息として扱われる可能性があります。

  • 礼金
  • 割引金
  • 手数料
  • 調査料
  • 事務手数料
  • 保証料
  • その他の名目での追加的な支払い

みなし利息の例外規定

平成18年の利息制限法改正により、以下の費用はみなし利息から除外されることになりました(利息制限法第6条)。

  • カードの再発行手数料
  • ATM使用料

これらの費用は、借入れに直接関連する費用というよりも、サービスの利用に伴う実費と考えられるためです。

みなし利息の重要性

実質金利の把握 名目上の利息だけでなく、実質的な金利負担を正確に把握できる
違法な高金利の防止 利息制限法の上限金利を超える実質的な利息徴収を防ぐ
借り手の保護 不当に高い金利負担から借り手を守る

債務整理でのみなし利息の重要性

過払い金の計算 みなし利息を含めて実質的な金利を計算することで、過払い金の正確な算出が可能になる
違法性の判断 みなし利息を考慮することで、貸付が利息制限法に違反しているかどうかを判断できる
債務額の見直し みなし利息を適切に考慮することで、実際の債務額を正確に把握できる

みなし利息に関する注意点

契約内容の確認 借入れ時に、各種手数料や費用がみなし利息に該当するか確認する
実質金利の計算 名目金利だけでなく、みなし利息を含めた実質金利を把握する
法改正の影響 みなし利息の範囲は法改正により変更される可能性があるため、最新の情報を確認する
専門家への相談 みなし利息の判断が難しい場合は、法律の専門家に相談する

みなし利息についてのよくある質問

平成18年の利息制限法改正により、ATM手数料はみなし利息から除外されることになりました。

これは、ATM手数料が借入れそのものではなく、ATMというサービスを利用することに対する実費と考えられるためです。

同様に、カードの再発行手数料なども、みなし利息から除外される費用として定められています。

保証料は一般的にみなし利息として扱われます。これは、保証料が実質的に利息と同様の性質を持つと考えられるためです。

特に、貸金業者の関連会社に支払う保証料は、利息制限法の上限金利規制を回避する手段として使われる可能性があるため、みなし利息として扱われることが多いです。

ただし、保証料の性質や支払い先によって判断が異なる場合もあるため、具体的なケースについては専門家に相談することをおすすめします。

みなし利息は過払い金の計算に大きく影響します。

名目上の利息だけでなく、手数料や保証料などのみなし利息も含めて実質的な金利を計算することで、利息制限法の上限金利を超過していないかを判断します。

例えば、名目金利は利息制限法の範囲内であっても、各種手数料等のみなし利息を加えると上限金利を超える場合、その超過分が過払い金として返還請求の対象となる可能性があります。

みなし利息に関する問題や、過払い金の可能性についてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。

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