免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは?
免責不許可事由とは、破産法に規定されている、破産者の債務免除(免責)が認められない理由のことを指します。
これらの事由が認められると、破産者は債務から解放されず、経済的再生の機会を失う可能性があります。
免責不許可事由の基本概念
定義 | 破産法で定められた、免責が認められない理由 |
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目的 | 破産制度の濫用防止と債権者保護 |
法的根拠 | 破産法第252条 |
主な免責不許可事由
破産法第252条に規定されている主な免責不許可事由には以下のようなものがあります。
- ギャンブルや著しい浪費
- 債権者を害する行為(財産の隠匿、無償譲渡など)
- 過大な債務の負担
- 破産手続きにおける虚偽の申述
- 過去7年以内の免責
- 詐欺破産罪等での有罪判決
- 債務者の義務違反
具体的な例
ギャンブル | パチンコ、競馬などで多額の金銭を浪費 |
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著しい浪費 | 高額な贅沢品の購入、不必要な旅行など |
換金行為 | 破産直前に高額な商品を購入し換金 |
財産隠匿 | 親族や知人に財産を移転 |
虚偽申告 | 財産や収入を偽って申告 |
免責不許可事由の影響
債務からの解放の妨げ | 免責が認められず、債務が残る |
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経済的再生の困難 | 新たな経済生活の開始が難しくなる |
社会的信用の低下 | 免責不許可の事実が公的に記録される |
免責不許可事由に関する注意点
時期的考慮 | 破産申立て直前の行為が特に重視される |
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程度の問題 | 軽微な浪費などは必ずしも不許可事由とならない |
総合的判断 | 裁判所は諸事情を総合的に考慮して判断する |
立証責任 | 免責不許可事由の存在は、原則として異議申立人が立証する |
自己破産を検討する際の注意点
事前の行動注意 | 破産を検討し始めた時点から行動に注意が必要 |
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正直な申告 | 財産状況や債務の経緯について正直に申告する |
生活態度の改善 | 浪費やギャンブルなどの行為を控える |
専門家への相談 | 免責不許可事由に該当するか不安な場合は早めに相談 |
免責不許可事由が認められた場合の対応
即時抗告 | 決定に不服がある場合、即時抗告をすることができる |
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再度の申立て | 一定期間経過後、状況が改善されれば再度申立てが可能 |
任意整理等の検討 | 他の債務整理方法の検討 |
免責不許可事由についてのよくある質問
過去のギャンブル歴があることだけで、必ずしも免責不許可になるわけではありません。裁判所は、ギャンブルの頻度、金額、時期、現在の生活態度の改善状況などを総合的に判断します。
特に破産申立て直前のギャンブルが問題視されやすいため、申立てを検討している方は、ギャンブルを完全に控え、生活態度の改善を示すことが重要です。
親族への財産譲渡が免責不許可事由となるかは、譲渡の時期、目的、金額、必要性などによって判断されます。
特に破産申立て前の意図的な財産隠匿と判断される場合は、免責不許可事由となる可能性が高くなります。
ただし、通常の生活費の援助や、相当の対価を得ての譲渡であれば、問題とならない場合もあります。不安がある場合は、事前に専門家に相談することをおすすめします。
免責不許可となった場合でも、一定期間経過後に再度自己破産を申し立てることは可能です。
ただし、前回の免責不許可となった原因を解消し、生活態度の改善を示すことが重要です。また、過去7年以内に免責を受けている場合は、新たな免責が認められない可能性が高くなります。
再申立てを検討する場合は、まず専門家に相談し、適切な時期や方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
免責不許可事由に関する不安や、自己破産を検討する上での懸念点がある方は、杉山事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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