抵当権(ていとうけん)とは?
抵当権とは、民法上規定されている担保物権の一種で、債務者が債務を履行しない場合に、特定の不動産などの財産から優先的に弁済を受けることができる権利です。
抵当権の特徴は、担保の目的物を債務者の占有下に置いたまま設定できる点にあります。
抵当権の基本概念
定義 | 債務不履行時に特定の財産から優先弁済を受ける権利 |
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法的根拠 | 民法第369条以下 |
特徴 | 目的物の占有を債務者に残したまま設定可能 |
抵当権の主な特徴
非占有型担保 | 抵当権者は目的物を占有しない |
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優先弁済権 | 他の債権者に優先して弁済を受けられる |
物上代位性 | 目的物の売却代金等にも及ぶ |
追及効 | 目的物が第三者に譲渡されても効力が及ぶ |
抵当権の設定方法
当事者間の合意 | 債権者と債務者の合意により設定 |
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登記 | 不動産登記簿に抵当権設定登記を行う |
公正証書 | 必要に応じて公正証書を作成 |
抵当権の主な用途
住宅ローン | 住宅購入時のローンの担保として設定 |
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事業融資 | 事業用不動産を担保とした融資 |
一般の借入 | 不動産を担保とした個人や法人の借入 |
抵当権の実行方法
競売 | 裁判所に競売を申し立て、売却代金から優先弁済を受ける |
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任意売却 | 債務者の同意を得て任意で売却し、代金から弁済を受ける |
債務整理における抵当権の位置づけ
任意整理 | 抵当権付き債権は別除権として扱われる可能性がある |
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個人再生 | 住宅ローンの特則により、一定の条件下で住宅を手放さずに再生できる |
自己破産 | 抵当権は破産手続によって消滅しないため、別除権として扱われる |
抵当権に関する注意点
優先順位 | 複数の抵当権が設定されている場合、原則として先に登記したものが優先される |
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被担保債権の範囲 | 元本、利息、遅延損害金などが含まれる |
抵当権の消滅 | 被担保債権が消滅した場合や抵当権者が抵当権を放棄した場合に消滅する |
第三者の権利 | 抵当権が実行されると、後順位の担保権や賃借権は消滅する可能性がある |
抵当権と他の担保権との比較
質権 | 目的物の占有を債権者に移転する担保権 |
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譲渡担保 | 所有権自体を債権者に移転する担保方法 |
保証 | 人的担保であり、特定の財産に着目しない |
抵当権についてのよくある質問
抵当権が設定された不動産でも売却することは可能です。
ただし、売却する場合は抵当権者(金融機関など)の同意が必要となり、通常は売却代金から住宅ローンの残債務を優先的に返済する必要があります。
売却方法としては任意売却が一般的で、債権者と相談しながら進めることが重要です。なお、売却代金が債務額を下回る場合は、不足分の返済方法について債権者と協議する必要があります。
債務不履行になってもすぐに退去しなければならないわけではありません。抵当権の実行には法的手続きが必要で、競売の場合は裁判所による手続きを経る必要があります。
また、任意売却という選択肢もあり、その場合は債権者と交渉しながら退去時期を調整することも可能です。
特に住宅ローンの場合、個人再生手続を利用すれば、一定の条件下で住宅を手放さずに債務を整理できる可能性もあります。早めに専門家に相談することをおすすめします。
複数の抵当権が設定されている場合、原則として登記の先後関係によって優先順位が決まります。つまり、先に抵当権設定登記をした債権者が優先的に弁済を受けることができます。
例えば、第1順位の抵当権者が銀行A、第2順位が銀行Bの場合、不動産を競売にかけて得られた売却代金は、まず銀行Aの債権の弁済に充てられ、残額があれば銀行Bの債権の弁済に充てられることになります。
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