根抵当(ねていとう)とは?

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定される抵当権の一種です。

通常の抵当権と異なり、将来発生する可能性のある債権も含めて担保することができる特殊な担保権です。

根抵当の基本概念

定義 不特定の債権を極度額の範囲内で担保する抵当権
目的 継続的な取引関係における将来の債権も含めた担保の設定
法的根拠 民法第398条の2以下

根抵当の主な特徴

被担保債権の不特定性 特定の債権ではなく、一定範囲の債権を担保
極度額の設定 担保される金額の上限(極度額)が設定される
継続的な担保機能 債権の発生・消滅に関わらず担保効力が継続

根抵当権設定登記の内容

  • 根抵当権設定日
  • 極度額:根抵当権によって担保される金額の上限
  • 担保される債権の種類:貸金債権、手形債権、小切手債権など
  • 債務者:根抵当権によって担保される債務を負担する者

根抵当権の確定

確定期間 契約で定められた期間または設定から3年
確定請求 債務者は確定期間経過まで元本確定請求ができない
元本確定後の処理
  • 極度額の減額請求が可能
  • 現存債務額+2年分の利息・遅延損害金の合計額まで減額可能

根抵当権の特徴的な効果

継続的担保 債務完済後も登記抹消されず、担保効力が継続
新規借入の制限 他の金融機関からの借入が制限される可能性
柔軟な債権担保 取引の進展に応じて発生する債権を柔軟に担保

根抵当権設定の注意点

長期的影響 設定後の影響が長期に及ぶため、慎重な判断が必要
極度額の設定 適切な極度額の設定が重要
他の担保権との関係 他の担保権との優先順位に注意
解除の困難さ 一度設定すると解除が難しいため、設定時の十分な検討が必要

根抵当権と通常の抵当権の比較

被担保債権
  • 根抵当権:不特定の債権
  • 通常の抵当権:特定の債権
担保の範囲
  • 根抵当権:極度額まで
  • 通常の抵当権:債権額全額
継続性
  • 根抵当権:債権消滅後も効力継続
  • 通常の抵当権:被担保債権消滅と共に消滅

債務整理における根抵当権について

任意整理 根抵当権付き債権は優先的に扱われる可能性
個人再生 住宅ローンの特則適用時に考慮が必要
自己破産 根抵当権は別除権として扱われる

根抵当権の設定や解除についてお悩みの方、また債務整理における根抵当権の取り扱いについて相談したい方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

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