法定利息(ほうていりそく)とは?
法定利息(法定利率とも呼ばれる)とは、法律によって定められている金利のことを指します。
契約当事者間で特に金利の取り決めがない場合に、自動的に適用される利率です。
法定利息の基本概念
定義 |
法律で定められた利率 |
目的 |
利息に関する紛争の予防と公平な取引の促進 |
法的根拠 |
民法第404条、商法第514条 |
法定利息の種類
民事法定利率
商事法定利率
適用 |
当事者の一方または双方が商人の場合 |
利率 |
年6% |
法定利息の適用条件
- 契約で利率の定めがない場合
- 法律で特別な定めがある場合
- 商行為によって生じた債務の場合(商事法定利率)
法定利息の機能
デフォルト利率 |
特約がない場合の標準的な利率として機能 |
上限規制 |
一部の取引における利息の上限を定める基準となる |
遅延損害金の基準 |
債務不履行の際の損害賠償額算定の基準となる |
法定利息の影響
契約解釈 |
利率の定めがない契約の解釈に影響を与える |
債務計算 |
債務額の計算に用いられる |
損害賠償 |
遅延損害金の計算基準となる |
法定利息と約定利息の違い
法定利息 |
法律で定められた利率 |
約定利息 |
当事者間の契約で定められた利率 |
法定利息に関する注意点
適用範囲 |
すべての取引に適用されるわけではない |
強行法規性 |
当事者間の合意によっても排除できない場合がある |
改正の可能性 |
法改正により利率が変更される可能性がある |
債務整理における法定利息について
債務計算 |
債務整理における債務額の計算に影響を与える |
遅延損害金 |
債務不履行時の損害金計算の基準となる |
和解交渉 |
債権者との交渉における基準点として機能する可能性がある |
法定利息のこれまでの変遷
- 民法制定時(1896年):年5%
- 商法制定時(1899年):年6%(商事法定利率)
- 現在に至るまで基本的な利率の変更なし
法定利息の国際比較
日本 |
民事5%、商事6% |
アメリカ |
州によって異なる(一般的に4%~10%程度) |
ドイツ |
基準金利+5%(変動制) |
フランス |
政令で定める(変動制) |
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