訴えの取下げ(うったえのとりさげ)とは?

訴えの取下げとは、民事訴訟・民事裁判において、原告が自ら起こした訴えをやめるように申し出ることを指します。

この手続きにより、裁判は終了し、法的には訴訟が最初から存在しなかったものとされます。

訴えの取下げの基本概念

定義 原告が提起した訴訟を自ら取り止める手続き
法的根拠 民事訴訟法第261条以下
効果 訴訟が最初からなかったものとみなされる

訴えの取下げの主な特徴

原告の意思 原告の自発的な意思に基づいて行われる
判決前の手続き 判決が下される前に行われる
紛争の未解決 裁判所による判断がなされないため、紛争は未解決のまま

訴えの取下げの手続き

申出 原告が裁判所に対して取下げの申出を行う
被告の同意 訴訟が開始された後は、被告の同意が必要
裁判所の承認 裁判所が取下げを認める

訴えの取下げの効果

訴訟の消滅 訴訟が最初から存在しなかったものとみなされる
判断の不存在 裁判所による判断がなされないことになる
再訴の可能性 原則として同じ訴えを再び提起することが可能

訴えの取下げの時期による違い

訴状送達前 自由に取り下げ可能
訴状送達後・口頭弁論 被告の同意は不要
口頭弁論開始後 被告の同意が必要

訴えの取下げの理由

和解の成立 裁判外で当事者間の合意が成立した場合
請求の放棄 原告が請求を諦めた場合
訴訟要件の欠缺 訴訟要件を満たしていないことが判明した場合
戦略的判断 訴訟の進行状況から不利な判決が予想される場合

訴えの取下げに関する注意点

被告の同意 口頭弁論開始後は被告の同意が必要
訴訟費用 取下げをした場合でも、原告が訴訟費用を負担する可能性
時効の問題 取下げにより時効の中断の効果が失われる可能性
再訴の制限 濫用的な取下げは制限される可能性がある

債務整理における訴えの取下げについて

任意整理との関係 訴訟提起後に任意整理で合意した場合の対応
個人再生への移行 訴訟から個人再生手続きへ移行する際の対応
和解交渉への影響 訴えの取下げを交渉材料として使用する可能性

訴えの取下げの代替手段

訴えの変更 請求の内容を変更する
和解 裁判所の関与のもと当事者間で合意する
請求の放棄・認諾 原告が請求を放棄するか、被告が請求を認める

訴えの取下げについてのよくある質問

口頭弁論開始後は、被告の同意なしに訴えを取り下げることはできません。この場合、以下のような対応を検討する必要があります。

まず、被告と和解交渉を行い、取下げの条件について合意を目指すことが考えられます。また、訴えの取下げではなく、訴えの変更や和解など、他の方法で解決することも検討できます。

状況に応じて、弁護士に相談し、最適な対応方法を検討することをおすすめします。

原則として、訴えを取り下げた場合の訴訟費用は原告が負担することになります。これには、裁判所に納付した手数料や、書類の作成・送達に要した費用などが含まれます。

ただし、当事者間で費用負担について別途合意がある場合は、その合意に従うことになります。また、和解に基づいて取り下げる場合は、和解条項の中で費用負担について定めることも可能です。

原則として、訴えの取下げ後に同じ内容で再び訴えを提起することは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。

まず、濫用的な取下げと再訴は制限される可能性があります。また、訴えの取下げにより時効の中断効果が失われるため、再訴の時点で既に時効が完成している可能性があります。

さらに、再訴には新たな訴訟費用が必要となります。このため、安易な取下げは避け、慎重に判断することが重要です。

訴えの取下げに関する問題や、民事訴訟全般についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

債務整理用語集一覧に戻る

お気軽に無料相談をご利用ください。

page top