乙号証(おつごうしょう)とは?
乙号証とは、民事裁判において被告側が提出する証拠のことを指します。
裁判における証拠の一種であり、被告の主張を裏付けるために重要な役割を果たします。
乙号証の基本概念
定義 | 被告側が裁判所に提出する証拠 |
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目的 | 被告の主張を裏付け、立証するため |
提出者 | 被告またはその代理人(弁護士など) |
乙号証の特徴
番号付与 | 提出順に「乙第1号証」、「乙第2号証」のように番号が付与される |
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原告側証拠との区別 | 原告側の証拠(甲号証)と明確に区別される |
証拠能力 | 裁判所が証拠として採用するかどうかを判断する |
乙号証の主な種類
文書 | 契約書、手紙、メールなど |
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写真・映像 | 事故現場の写真、防犯カメラの映像など |
物証 | 事故の際の破損部品など |
鑑定書 | 専門家による分析結果や意見書 |
乙号証と甲号証の比較
提出者 |
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番号付与 |
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目的 |
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乙号証の提出プロセス
証拠の準備 | 被告側が主張を裏付ける証拠を収集・整理 |
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証拠説明書の作成 | 各証拠の内容と立証趣旨を説明する書面を作成 |
裁判所への提出 | 証拠と証拠説明書を裁判所に提出 |
相手方への送付 | 提出した証拠の写しを原告側に送付 |
乙号証の重要性
被告の立場の強化 | 被告の主張を裏付ける具体的な証拠を示す |
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裁判所の判断材料 | 裁判官が事実認定をする際の重要な材料となる |
反論の根拠 | 原告の主張に対する具体的な反論の根拠となる |
乙号証に関する注意点
証拠の信頼性 | 提出する証拠の信頼性や真正性を確保することが重要 |
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個人情報の取り扱い | 個人情報が含まれる証拠の取り扱いに注意が必要 |
提出のタイミング | 適切なタイミングでの証拠提出が重要 |
証拠の関連性 | 争点と関連性のある証拠を選別して提出する |
債務整理における乙号証について
債務整理の訴訟 | 債務者が被告となる場合の証拠として使用 |
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過払い金返還訴訟 | 貸金業者が被告となる場合の証拠として使用 |
債務不存在確認訴訟 | 債務者が原告となる場合は甲号証として提出 |
乙号証についてのよくある質問
基本的に、契約書、写真、メール、録音データなど様々な形態の証拠を乙号証として提出することができます。
ただし、違法に入手した証拠や、プライバシーを著しく侵害する証拠などは、証拠能力が否定される可能性があります。
また、争点と関連性のない証拠は、裁判所によって採用されない場合があります。提出前に弁護士に相談することをおすすめします。
はい、原則として裁判の途中でも乙号証を追加提出することは可能です。
ただし、証拠調べの終了が近い段階での提出や、故意に提出を遅らせたと判断される場合には、裁判所が証拠採用を認めない可能性があります。
また、相手方への配慮から、できるだけ早い段階での証拠提出が望ましいとされています。
原則として、裁判所に提出した乙号証の原本は、判決が確定するまで裁判所で保管されます。
ただし、特別な事情がある場合(原本が必要不可欠な書類である場合など)は、裁判所の許可を得て写しを提出し、原本を手元に保管することも可能です。
原本の返却を希望する場合は、予め裁判所や弁護士に相談することをおすすめします。
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