裁量免責(さいりょうめんせき)とは?
裁量免責とは、破産手続きにおいて、通常であれば免責が認められない事由がある場合でも、裁判所の判断により例外的に免責を認める制度のことです。
裁量免責の基本概念
定義 |
免責不許可事由がある破産者に対し、裁判所の裁量で免責を認める制度 |
目的 |
破産者の更生機会の確保と債務からの解放 |
法的根拠 |
破産法第252条第1項但書 |
裁量免責の主な特徴
適用条件 |
免責不許可事由がある場合でも適用の可能性がある |
判断基準 |
破産者の誠実性、免責不許可事由の程度、更生の見込みなど |
裁判所の役割 |
各種事情を総合的に考慮し、裁量により判断を下す |
効果 |
免責が認められれば、対象となる債務から解放される |
裁量免責が検討される主な状況
ギャンブル性のある行為 |
ギャンブルによる借金でも、その程度や反省の態度により検討 |
投資失敗 |
投資による多額の負債でも、状況により免責の可能性あり |
浪費 |
過度の浪費による債務でも、更生の見込みにより判断 |
その他の免責不許可事由 |
詐欺的行為や破産手続きの濫用など、各種事由が対象 |
裁量免責の判断要素
破産者の誠実性 |
債務整理への真摯な態度や反省の程度 |
免責不許可事由の程度 |
行為の悪質性や社会的影響の大きさ |
更生の見込み |
今後の生活再建や経済的再生の可能性 |
債権者への影響 |
免責による債権者への影響の程度 |
裁量免責のメリット
- 免責不許可事由がある場合でも債務からの解放の可能性がある
- 破産者の更生機会が確保される
裁量免責のデメリット
- 裁判所の判断に委ねられるため、結果の予測が困難
- 免責が認められない場合、債務が残存する
裁量免責の申立てにおける注意点
誠実な対応 |
裁判所や債権者に対して誠実に対応し、情報を開示する |
反省の態度 |
過去の行為に対する反省と今後の更生意欲を示す |
証拠の準備 |
更生の見込みを示す具体的な計画や証拠を準備する |
専門家の助言 |
複雑な手続きのため、専門家のサポートを受けることが重要 |
裁量免責は複雑な法的判断を伴う制度です。自己破産を検討されている方で、免責不許可事由に該当する可能性がある場合は、杉山事務所にご相談ください。
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