破産財団(はさんざいだん)とは?

破産財団とは、破産者の財産のうち、破産手続において破産管財人がその管理および処分をする権利を専属的に有するものを指します。この概念は破産法において重要な役割を果たしています。

破産財団の基本概念

定義 破産者の財産で、破産管財人が管理・処分する権利を持つもの
法的根拠 破産法第34条
目的 債権者への公平な弁済を実現するため

破産財団の構成要素

破産財団は以下のような要素から構成されます。

  • 破産手続開始時に破産者が有する一切の財産
  • 破産手続開始後に破産者が取得した財産
  • 否認権の行使によって取り戻された財産
  • 相殺禁止の規定によって相殺できなくなった債権

破産財団に含まれない財産

以下の財産は、原則として破産財団に含まれません。

差押禁止財産 生活に必要最小限の家財道具など
条件付権利など 停止条件付権利、解除条件付権利など
特定の給与 破産手続開始後の労働の対価として得た給与の一部

破産財団の管理・換価

破産管財人は、破産財団を以下のように管理・換価します。

  • 財産の評価と財産目録の作成
  • 換価可能な財産の売却
  • 債権の取り立て
  • 否認権の行使
  • 法的争訟の遂行

破産財団の分配

配当の順位 財団債権 → 優先的破産債権 → 一般破産債権 → 劣後的破産債権
配当の方法 中間配当、最後配当、追加配当などがある
配当の時期 破産管財人が換価・回収した財産から随時行う

破産財団に関する注意点

自由財産の確保 破産者の生活再建のために一定の自由財産が認められる
財産の隠匿・損壊 破産財団に含まれるべき財産を隠匿・損壊すると刑事罰の対象となる
破産管財人の責任 破産管財人は善管注意義務を負い、適切に破産財団を管理する必要がある

破産財団と債務者の生活再建

破産財団の取り扱いは、債務者の生活再建にも大きな影響を与えます。

  • 自由財産制度により、一定額の現金や生活必需品は手元に残すことができる
  • 給与所得者の場合、給与の一部が破産財団から除外される
  • 住宅ローンの場合、居住用不動産の取り扱いに特別な配慮がなされることがある

破産財団の範囲や取り扱いは個々の事案によって異なり、複雑な法的判断を要することがあります。

破産手続を検討されている方、あるいは破産財団の取り扱いについてご不明な点がある方は、杉山事務所にご相談ください。

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