ブラックリスト(ぶらっくりすと)とは?

ブラックリストとは、個人の経済的信用力を疑わせる信用情報のことを指します。

実際には「ブラックリスト」という名称のリストは存在せず、信用情報機関に登録される事故情報を俗に表現したものです。

ブラックリストの基本概念

正式名称 事故情報
実態 信用情報機関に登録される個人の信用情報
主な内容 返済遅延、債務不履行、破産などの情報

ブラックリストに載る主な原因

返済遅延 一定期間(通常3ヶ月以上)の返済遅延
債務不履行 ローンやクレジットカードの支払い不能
破産 個人破産の申立てや宣告
その他の債務整理 任意整理、個人再生などの債務整理手続き

ブラックリスト情報の登録機関

ブラックリストの影響

新規借入れの困難 金融機関からの融資やクレジットカードの作成が困難になる
金利の上昇 借入れが可能な場合でも、高金利が適用される可能性がある
就職への影響 一部の職種では採用に影響する可能性がある
賃貸契約への影響 賃貸物件の契約が困難になる場合がある

ブラックリスト情報の期間

通常の延滞情報 完済から5年間
債務整理情報 完了から5~10年間(整理の種類により異なる)
破産情報 免責決定から10年間

ブラックリストからの回復方法

債務の完済 延滞している債務を完済する
時間の経過 情報の保存期間が経過するのを待つ
誤情報の訂正 誤って登録された情報は訂正を求める
債務整理の活用 適切な債務整理を行い、返済計画を立てる

ブラックリストに関する誤解

永久的な影響 誤解:情報は一定期間で削除される
統一されたリスト 誤解:各機関が独立して情報を管理している
全ての金融取引の禁止 誤解:状況によっては取引可能な場合もある

ブラックリスト対策

  • 返済計画を慎重に立てる
  • 収支管理を徹底する
  • 債務の一本化や借り換えを検討する
  • 早めの債務整理を検討する
  • 専門家に相談する

ブラックリストについてのよくある質問

はい、確認することができます。信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に開示請求を行うことで、自分の信用情報を確認できます。

開示請求は本人確認書類を添えて各機関に申請します。なお、開示には手数料がかかる場合があります。

オンラインでの開示請求も可能な機関もありますので、各機関のウェブサイトで確認することをおすすめします。

いいえ、永久ではありません。信用情報は一定期間で削除されます。

通常の延滞情報は完済から5年、債務整理は完了から5~10年、破産は免責決定から10年で削除されます。また、情報登録中でも、状況によっては借入れが可能な場合もあります。

ただし、その間は借入れが制限されたり、高金利が適用されたりする可能性が高いため、計画的な返済と信用回復が重要です。

通常、1回や2回の延滞ではすぐにブラックリストに載ることはありません。一般的に3ヶ月以上の延滞が続いた場合に信用情報機関に事故情報として登録されます。

延滞に気づいた場合は、すぐに債権者に連絡を取り、返済計画について相談することが重要です。早めの対応で、事故情報の登録を防げる可能性があります。

ブラックリストは個人の経済活動に大きな影響を与える可能性があります。返済に困難を感じている場合や、すでに事故情報が登録されている場合は、早めの対策が重要です。

債務整理や信用情報に関する疑問、また今後の経済生活の立て直しについてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。

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