給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)とは?

給与所得者等再生とは、民事再生法に基づく個人再生手続きの一種で、安定した収入がある給与所得者等を対象とした債務整理の方法です。

小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きです。

給与所得者等再生の基本概念

定義 安定収入のある個人向けの民事再生手続き
対象者 給与所得者等の安定した収入がある個人
法的根拠 民事再生法

給与所得者等再生の特徴

債権者の同意不要 債権者の過半数の同意が不要
返済額の基準 可処分所得の2年分以上が必要
手続きの簡素化 小規模個人再生よりも手続きが簡素化
返済期間 原則として3年以内

給与所得者等再生の最低返済額

1. 最低弁済額 法定の最低返済額
2. 清算価値 破産した場合に債権者が得られる金額
3. 可処分所得の2年分 収入から税金と生活費を差し引いた2年分
実際の返済額 上記1〜3のうち最も高い金額

給与所得者等再生のメリット

  • 債権者の同意が不要で手続きがスムーズ
  • 財産を手放さずに債務整理が可能
  • 返済計画が認可されれば残債務が免除される
  • 信用情報への影響が比較的小さい

給与所得者等再生のデメリット

高額な返済額 小規模個人再生より返済額が高くなる傾向
厳格な返済計画 可処分所得の2年分以上の返済が必要
手続きの複雑さ 自己破産等と比べて手続きが複雑
費用 弁護士費用等の手続費用が必要

給与所得者等再生の手続きの流れ

1. 事前相談 弁護士等に相談し、適格性を確認
2. 再生手続開始の申立て 裁判所に再生手続開始を申し立てる
3. 再生手続開始決定 裁判所が再生手続の開始を決定
4. 再生計画案の提出 債務返済計画を裁判所に提出
5. 再生計画認可決定 裁判所が再生計画を認可
6. 再生計画の遂行 認可された計画に基づいて返済を実行

給与所得者等再生と他の債務整理方法の比較

給与所得者等再生 安定収入者向け、可処分所得2年分以上の返済が必要
小規模個人再生 債務総額3000万円以下、債権者の同意が必要
任意整理 裁判所を介さない交渉による債務整理
自己破産 債務を免除されるが、財産の処分が必要

給与所得者等再生の利用を検討されている方や、債務整理の方法でお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。個々の状況に応じて、最適な債務整理の方法をアドバイスいたします。

債務整理用語集一覧に戻る

債務整理は無料相談をご利用ください。

page top