過払い金充当合意(かばらいきんじゅうとうごうい)とは?
過払い金充当合意とは、リボルビング払いを定める極度方式基本契約において、過払い金が発生した場合に、その過払い金を将来発生する新たな借入金債務に充当することを事前に合意する取り決めのことです。
過払い金充当合意の基本概念
定義 |
過払金を将来の借入金債務に充当する事前の合意 |
主な対象 |
リボルビング払いを定める極度方式基本契約 |
目的 |
過払金の処理と将来の借入金債務の相殺 |
過払い金充当合意の仕組み
過払金発生時 |
他の借入金債務が存在しない場合に適用 |
充当対象 |
将来発生する新たな借入金債務 |
合意の性質 |
基本契約に含まれる事前の取り決め |
過払い金充当合意の適用範囲
リボルビング払い |
適用対象となることが一般的 |
1回払い |
適用の是非について下級審判決が分かれている |
複合型契約 |
1回払いとリボルビング払いの選択可能な契約での扱いが不明確 |
過払い金充当合意のメリット
- 将来の借入に対して過払金を自動的に充当できる
- 債務者の返済負担を軽減できる可能性がある
- 貸金業者にとっては債権回収の確実性が増す
過払い金充当合意の法的解釈
最高裁判例 |
リボルビング払いにおける過払い金充当合意を認める |
下級審判決 |
1回払いへの適用について判断が分かれている |
学説 |
契約の解釈や消費者保護の観点から議論が継続 |
過払い金充当合意の注意点
消費者の権利 |
過払金の即時返還請求権が制限される可能性 |
契約内容の確認 |
基本契約に過払い金充当合意が含まれているか確認が必要 |
適用範囲の不明確さ |
1回払いへの適用可否が不明確な場合がある |
債務整理における過払い金充当合意について
任意整理 |
過払い金の取り扱いに影響する可能性がある |
個人再生 |
再生計画における過払金の扱いに影響する可能性 |
自己破産 |
破産財団への組み入れに関して争いが生じる可能性 |
過払い金充当合意の今後の課題
法的解釈の統一 |
1回払いへの適用可否に関する判断の統一 |
消費者保護 |
過払い金充当合意が消費者の権利を不当に制限しないか検討 |
契約の明確化 |
基本契約における過払い金充当合意の明示方法の改善 |
過払い金充当合意は、債務者と債権者の双方に影響を与える重要な契約条項です。その解釈や適用範囲については、法的な議論が続いています。
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