会社更生(かいしゃこうせい)とは?
会社更生とは、経営が破綻に瀕した株式会社を再建するための法的手続きです。
管財人の指揮のもと、関係者の利害を調整しながら、債務の整理や事業の再構築を行い、会社の維持・再建を図ります。
会社更生の基本概念
定義 |
破綻した株式会社の事業維持・再建を目的とした法的手続き |
適用対象 |
株式会社のみ |
主な目的 |
事業の継続と再建、債権者への公平な弁済 |
会社更生手続きの主な流れ
1. 申立て |
裁判所に会社更生手続開始の申立てを行う |
2. 保全処分 |
裁判所が会社財産の保全措置を講じる |
3. 管財人選任 |
裁判所が更生管財人を選任 |
4. 更生計画作成 |
債務整理、弁済方法、社内改造等の計画を立案 |
5. 債権者集会 |
更生計画案の決議 |
6. 計画遂行 |
認可された更生計画に基づき再建を進める |
会社更生のメリット
事業継続 |
会社の解散を避け、事業を継続できる可能性がある |
担保権の制限 |
担保権の実行を阻止でき、更生がしやすい |
債務の減額 |
更生計画により債務の減額が可能 |
信用回復 |
法的手続きを経ることで信用回復の機会を得られる |
会社更生のデメリット
手続きの複雑さ |
手続きが煩雑で、時間と費用がかかる |
適用制限 |
株式会社以外では利用できない |
経営権の喪失 |
現経営陣が経営権を失う可能性がある |
スポンサー確保 |
スポンサーや債権者の理解を得るのが困難な場合がある |
会社更生と民事再生の比較
会社更生 |
- 株式会社のみ適用可能
- 担保権の実行を強力に制限できる
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 大規模な事業再建に適している
|
民事再生 |
- 個人や任意の法人が利用可能
- 担保権の制限が比較的弱い
- 手続きが比較的簡素
- 中小企業の再建に適している
|
会社更生における更生管財人の役割
会社財産の管理 |
会社の全財産を管理・調査する |
更生計画の立案 |
債務整理や事業再建策を含む更生計画を作成する |
利害関係者との調整 |
債権者や株主など関係者の利害を調整する |
事業の継続 |
更生手続き中も事業を継続させる |
会社更生手続きの注意点
時間と費用 |
手続きに長期間と高額な費用がかかる可能性がある |
情報開示 |
会社の財務状況が公開されるため、信用低下のリスクがある |
従業員への影響 |
人員削減などの雇用調整が行われる可能性がある |
株主の権利 |
既存株主の権利が大幅に制限される可能性がある |
会社更生は、大規模な事業再建を必要とする株式会社にとって重要な選択肢となります。しかし、その手続きの複雑さや影響の大きさから、慎重な検討が必要です。
会社の再建方法や会社更生手続きについてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。
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