簡易書留(かんいかきとめ)とは?

簡易書留とは、郵便物の送達過程を記録し、一定の保証を付けた郵便サービスです。

郵便物の引受けから配達までの過程が記録され、万が一郵便物が損傷したり、届かなかった場合には、原則として5万円を上限とする実損額の賠償が受けられます。

簡易書留の基本概念

定義 送達過程を記録し、一定額の賠償保証がある郵便サービス
主な特徴 送達過程の記録、5万円までの賠償保証、一般書留より安価
提供元 日本郵便株式会社

簡易書留のサービス内容

送達過程の記録 引受けから配達までの過程を記録
賠償保証 郵便物の損傷・不着時に5万円まで賠償
配達時の取り扱い 受取人の署名または押印が必要

簡易書留のメリット

  • 送達過程が記録されるため、配達状況の確認が可能
  • 一定額の賠償保証があり、重要書類の送付に適している
  • 一般書留に比べて料金が安価
  • 受取人の署名や押印が必要なため、確実な配達が期待できる

簡易書留と一般書留の比較

簡易書留
  • 賠償限度額:5万円
  • 料金:一般書留より安価
  • 用途:比較的重要度の低い書類や物品の送付
一般書留
  • 賠償限度額:50万円
  • 料金:簡易書留より高額
  • 用途:高額品や極めて重要な書類の送付

簡易書留の利用が適している場面

重要書類の送付 契約書、申請書類、証明書など
小額の貴重品 5万円以下の商品や金券など
法的手続きの通知 内容証明郵便と併用して使用することも可能
ビジネス文書 重要度の高い業務連絡や報告書など

簡易書留利用時の注意点

賠償限度額 5万円を超える価値のものは一般書留の利用を検討
保管期間 不在時の保管期間は7日間(一般郵便物より短い)
受取人の不在 不在の場合、配達員が持ち帰るため再配達の手続きが必要
料金 通常の郵便料金に加えて簡易書留料金が必要

簡易書留と債務整理の関係

通知の送付 債権者への通知や協議の申し入れに使用可能
書類の提出 裁判所や弁護士への重要書類の提出に利用可能
送付証明 書類の送付事実を証明する手段として活用可能

簡易書留の補完サービス

配達記録郵便 配達の記録のみを行う、より安価なサービス
特定記録郵便 引受けと配達の記録を行うサービス
本人限定受取郵便 受取人本人の確認を厳格に行うサービス

簡易書留についてのよくある質問

配達員が不在通知を投函し、郵便局で7日間保管されます。保管期間中に受け取らない場合は差出人に返送されます。

再配達を希望する場合は、不在通知に記載された方法で再配達を依頼することができます。なお、保管期間は一般郵便物より短いため、早めの受け取りをおすすめします。

郵便物が届かなかった場合は、差出人が最寄りの郵便局で賠償請求の手続きを行います。その際、引受時に受け取った控えが必要となります。

賠償額は実損額(上限5万円)となりますが、損害額を証明できる書類(領収書など)の提示が求められる場合があります。なお、賠償請求は差出人のみが行うことができ、受取人からの請求はできません。

送付物の価値や重要度によって選択してください。5万円以下の物品や一般的な重要書類であれば簡易書留で十分です。

一方、5万円を超える貴重品や極めて重要な書類の場合は、賠償限度額が50万円の一般書留をおすすめします。料金は一般書留の方が高くなりますが、より手厚い保証が必要な場合は一般書留を選択すべきです。

簡易書留は、重要な書類や小額の貴重品を送付する際に適した郵便サービスです。送達過程の記録と一定の賠償保証があるため、安心して利用できます。

債務整理で重要書類を送付する際にも有用なサービスとなります。郵便サービスの選択や債務整理の手続きについてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。

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