自由財産(じゆうざいさん)とは?
自由財産とは、自己破産の手続きを行った場合でも、債務者が手元に残すことができる財産のことを指します。
これは、債務者の生活再建を支援し、最低限の生活を維持するために認められている制度です。近年、この自由財産の範囲が拡大され、債務者の生活再建がより容易になっています。
自由財産の基本概念
定義 |
自己破産後も債務者が保持できる財産 |
目的 |
債務者の生活再建と最低限の生活維持 |
法的根拠 |
破産法、裁判所の運用基準 |
自由財産の範囲(東京地方裁判所の例)
現金 |
99万円以下 |
特定の財産 |
20万円以下 |
その他 |
生活に必要不可欠な家財道具など |
自由財産の種類
- 現金や預貯金(上限額あり)
- 生活に必要な家財道具
- 通勤用の自動車(一定の条件下)
- 仕事に必要な道具
- 衣類や日用品
- 一定額以下の保険金
自由財産制度の意義
生活再建の支援 |
最低限の生活基盤を確保し、再出発を助ける |
人権の保護 |
債務者の人間としての尊厳を守る |
社会的安定 |
債務者の生活崩壊を防ぎ、社会の安定に寄与する |
自己破産の促進 |
必要な場合の自己破産を躊躇させない効果がある |
自由財産の拡張申立
定義 |
通常の自由財産以上の財産保持を裁判所に申し立てること |
対象例 |
高額な医療費が必要な場合、自営業の継続に必要な場合など |
判断基準 |
債務者の生活状況、職業、健康状態などを総合的に考慮 |
自由財産に関する注意点
地域差 |
裁判所により自由財産の範囲が異なる場合がある |
財産の隠匿 |
財産を隠す行為は違法であり、免責不許可事由となる |
変動の可能性 |
社会情勢により自由財産の範囲が変更される可能性がある |
個別判断 |
具体的な自由財産の範囲は個々のケースで判断される |
自由財産と他の債務整理手法との比較
任意整理 |
財産の処分は原則不要で、自由財産の概念は適用されない |
個人再生 |
原則として全財産を維持できるが、返済原資として考慮される |
特定調停 |
財産の処分は原則不要で、自由財産の概念は適用されない |
自由財産制度は、自己破産後の債務者の生活再建を支援する重要な仕組みです。しかし、その具体的な範囲や申立方法については、専門的な知識が必要となります。
自己破産を検討している場合や、自由財産の範囲について不明な点がある場合は、杉山事務所にご相談ください。
債務整理用語集一覧に戻る