小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)とは?

小規模個人再生は、民事再生法に基づく債務整理手続きの一つです。住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下で、継続的な収入が見込める個人を対象とした手続きです。

この制度は、比較的小規模な債務を抱える個人が、自己破産を避けつつ債務を整理し、経済的再生を図ることを目的としています。

小規模個人再生の基本概念

定義 債務総額5,000万円以下の個人向け民事再生手続き
対象者 継続的な収入がある個人
法的根拠 民事再生法

小規模個人再生の主な特徴

債務額制限 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
収入要件 継続的な収入が見込めること
手続きの簡素化 通常の個人再生より手続きが簡略化されている
財産維持 原則として財産を手放さずに再生可能

小規模個人再生のメリット

  • 自己破産を回避しつつ債務整理が可能
  • 財産を維持したまま債務の減額が可能
  • 信用情報に与える影響が比較的小さい
  • 住宅ローンと併用して住宅を維持できる可能性がある
  • 債権者の個別的権利行使が停止される

小規模個人再生の手続きの流れ

再生手続開始の申立て 裁判所に小規模個人再生の申立てを行う
再生手続開始決定 裁判所が要件を満たしていると判断すれば手続開始
再生計画案の提出 債務返済計画を作成し、裁判所に提出
債権者集会・決議 債権者が再生計画案について決議
再生計画認可決定 裁判所が再生計画を認可
再生計画の遂行 認可された計画に基づき返済を実行

小規模個人再生と他の債務整理手法との比較

任意整理 法的拘束力がない点で異なる
個人版私的整理ガイドライン 対象債権者が限定されない点で異なる
通常の個人再生 債務額の上限が高く、手続きがより複雑
自己破産 財産を維持できる点で有利

小規模個人再生の注意点

返済計画の実行可能性 無理のない返済計画を立てる必要がある
債権者の同意 債権者の同意が得られない可能性もある
手続費用 申立費用や弁護士費用などが必要
再生計画不履行のリスク 計画を履行できないと破産に移行する可能性がある

小規模個人再生の適格性判断

  • 債務総額が5,000万円以下であるか
  • 安定した収入があるか
  • 返済計画を3年以内に遂行できる見込みがあるか
  • 債務の支払いを怠っていないか
  • 過去に再生手続きを利用していないか

小規模個人再生は、一定の条件を満たす個人債務者にとって有効な債務整理の選択肢となります。しかし、手続きの適格性判断や再生計画の作成には専門的な知識が必要です。

小規模個人再生の利用を検討されている方、または自身の状況に適した債務整理の方法について悩んでいる方は、杉山事務所にご相談ください。

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