異議申立【支払督促】(いぎもうしたて・しはらいとくそく)とは?

異議申立とは、支払督促を受け取った債務者が、請求内容に不服がある場合や返済が困難な場合に行う法的手続きです。

異議申立を行うことで、支払督促は通常の訴訟手続きに移行します。

異議申立の基本概念

定義 支払督促に対する不服申立ての手続き
期限 支払督促を受領してから2週間以内
効果 通常の訴訟手続きへの移行

異議申立の理由

経済的理由 請求金額の返済が困難な場合
内容的理由 請求内容に身に覚えがない場合
法的理由 請求に法的な問題がある場合

異議申立の手続き

申立書の入手 支払督促に同封の「督促異議申立書」を使用(未同封の場合は裁判所で入手)
必要事項の記入 氏名、住所、電話番号、異議理由などを記入
提出方法 管轄裁判所への直接提出または郵送

記載すべき内容

  • 債務者の氏名・住所・電話番号
  • 異議申立の理由(経済状況や請求への不服など)
  • 今後の書類送付先
  • その他裁判所からの質問への回答

異議申立のメリット

主張の機会 債務者側の言い分を主張できる
時間的余裕 返済や解決方法を検討する時間が得られる
交渉の可能性 債権者との交渉の機会が得られる

異議申立に関する注意点

期限の厳守 2週間の期限を過ぎると異議申立ができなくなる
手続きの重要性 適切な手続きを行わないと債務名義が確定する
訴訟への移行 異議申立により通常訴訟に移行することを理解
専門家への相談 必要に応じて法律専門家に相談することが望ましい

異議申立後の流れ

訴訟への移行 通常の訴訟手続きとして審理が開始される
調停への移行 場合によっては調停手続きに移行することも可能
和解の可能性 債権者との話し合いによる解決も検討できる

支払督促の異議申立についてのよくある質問

異議申立の期限である2週間を過ぎてしまうと、支払督促が確定し、債務名義となってしまいます。

これにより、債権者は強制執行(給与差押えや財産の差押えなど)を行うことが可能になります。

ただし、支払督促を受け取っていなかったなど、正当な理由がある場合は、確定後でも「督促異議の申立て」という特別な手続きができる場合があります。

このような状況の場合は、速やかに法律の専門家に相談することをおすすめします。

異議申立をすると原則として通常訴訟に移行しますが、必ずしも最後まで裁判を継続する必要はありません。

訴訟に移行した後でも、債権者との話し合いによる和解や調停手続きへの移行が可能です。実際、多くのケースでは裁判所での話し合いを通じて、分割払いによる解決や債務の一部免除などの和解が成立しています。

返済計画の見直しや債務整理を検討している場合は、異議申立後に債権者と交渉することも一つの選択肢となります。

異議申立の段階では、詳細な理由を記載する必要はありません。「請求内容について異議があります」という簡潔な記載でも有効です。

ただし、その後の訴訟手続きでは、具体的な主張や証拠の提出が必要となります。例えば、請求金額が間違っている、借入れた覚えがない、既に返済している、などの具体的な理由を示す必要があります。

また、経済的な理由で返済が困難な場合は、収入や家計の状況など、分割払いの必要性を説明する資料を準備しておくことが望ましいでしょう。

支払督促に対する異議申立は、債務者の権利を守るための重要な手続きです。期限が短いため、支払督促を受け取った場合は、すぐに対応を検討する必要があります。

異議申立の方法や必要性についてお悩みの方、また支払督促を受け取って困っている方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

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