奨学金を返せない時の救済制度と自己破産をするリスクや生活への影響
近年、奨学金を返せない人が増えています。
大学にかかる費用は「私立大学・自宅からの通い」で年間平均177万かかるといわれており、大学生の約3人に1人が奨学金を利用しています。
成績と収入による条件が厳しい第一種奨学金(無利子)で1人あたり平均237万円、条件のゆるやかな第二種奨学金(有利子)で1人あたり平均343万円の借入があるのが現状です。
それを卒業後に約20年かけて分割で返済していかなければなりません。
「借りた物を返すのは当たり前、返さないのは甘えている!」といった意見も見かけます。
しかし、不景気が影響して卒業後に就職できても低所得が続いたり、就職できずに返済ができず、自己破産をする人が増えているのは事実です。
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)によると、奨学金にからむ自己破産は16年度までの5年間で延べ1万5338人で、内訳は本人が8180人(うち保証機関分が475人)で、連帯保証人と保証人が計7230人となっています。
この数字をもとに計算すると1日約8人の方が奨学金の関係する自己破産をしていることになります。
自己破産をすると本人だけでなく、保証人にも影響があるため手続きをする前に知っておくべき点がいくつかあります
ここでは、奨学金を返せない方に向けて、奨学金を返さないリスクと救済制度、自己破産をする際の注意点や破産後の生活への影響を説明します。
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奨学金とは
奨学金とは能力のある学生に対して金銭の給付をする制度で、利用者が多い日本学生支援機構(JASSO)が有名です。
2004年頃まで「日本育英会」と呼ばれており、奨学金といえば日本学生支援機構が一般的となっています。
日本学生支援機構以外にも、大学や地方自治体や企業などでおこなっていますが、この記事では日本学生支援機構の奨学金について説明します。
奨学金には貸与型と給付型があり、自己破産の原因となっているのは貸与型です。
奨学金の貸与型は2タイプ
奨学金の貸与型には無利子の第一種奨学金(以降、第一種)と有利子の第二種奨学金(以降、第二種)の2タイプがあります。
第一種と第二種の違いは以下の通りです。
第一種奨学金
- 利子がつかない(無利子)
- 利用条件が厳しい(成績や収入などの基準が厳しい)
- 貸与金額が決まっている
- 支払い年数が最大18年間(216回)
第一種は利息なしで借りられますが、成績や家庭の収入に厳しい基準があり、借りられる金額も以下の通りになっています。
- 国公立大学で自宅から通学:¥45,000
- 国公立大学で自宅外から通学:¥51,000
- 私立大学で自宅から通学:¥54,000
- 私立大学で自宅外から通学:¥64,000
※区分に関係なく月額¥30,000を選択することも可能。
第二種奨学金
- 返済時に上限3%以内の利子
- 利用条件がゆるやか
- 貸与金額を選択できる
- 支払い年数が最大20年間(240回)
第二種は返済する際に利息は付きますが、成績基準がゆるやかであり借りる金額も以下から選ぶことができます。
- ¥30,000
- ¥50,000
- ¥80,000
- ¥100,000
- ¥120,000
返済時の利息については、奨学生(奨学金を利用した方)に採用された年度によって違いますので自分の利息を確認しましょう。
奨学金には保証人が必要
奨学金を利用するには保証人が必要です。
奨学生は機関保証に加入するか、連帯保証人と保証人をたてる(人的保証)かのどちらかを選びます。
機関保証の場合、毎月の奨学金から保証料が差し引かれる代わりに保証機関((公財)日本国際教育支援協会)が連帯保証します
人的保証の場合は、父・母もしくは4親等以内の親族を連帯保証人と保証人に選出する必要があります。
4親等とはおじ・おば・兄弟姉妹等です。
連帯保証人と保証人の違い
奨学金制度では連帯保証人と保証人の両方をたてる必要があります。
連帯保証人と保証人では、それぞれ「責任」が変わってくるので十分に理解しておきましょう。
連帯保証人
連帯保証人は借主である奨学生と同じ立場になります。
奨学生が返済できない場合、連帯保証人へ請求おこなわれますが、連帯保証人の場合、この請求を断ることができません。
支払いを拒み続けると、差し押さえなど法的処置をとられます。
保証人
保証人は、奨学生も連帯保証人が支払えない場合に保証人への請求がおこなわれますが、保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められています。
催告の抗弁権とは、保証人に請求がきた際に「奨学生や連帯保証人に催促してください」と拒否できる権利です。
それでも保証人に請求がくるようであれば、検索の抗弁権により「奨学生や連帯保証人の財産を差し押さえてください。」と主張することができます。
奨学金の自己破産が増えている原因
奨学金の自己破産の原因として多いのは以下の理由です。
- 本人の低所得
- 本人が失業中(無職)
- 奨学金の延滞額の増加
- 奨学金以外の借入がある
卒業したあとに返済ははじまりますが、就職ができなかったり、就職できたとしても所得が低く生活費に加えて奨学金の返済はできない状況があるようです。
奨学金の滞納を続けることで支払う延滞額が増え、他の消費者金融や銀行系カードローンからの借入に頼ってしまう方も多いのでしょう。
奨学金だけでなく、自己破産の全体件数も増加の傾向にあります。
2017年の個人の自己破産申立件数(速報値)は、前年比6.4%増の6万8791件で、2年連続で増加しており、伸び率は16年(1.2%増)から大幅に拡大しています。自己破産は16年から前年比増加に転じ、ペースが上がっています。
2010年に完全施行された改正貸金業法により、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」が撤廃され年収の3分の1を超える貸付が禁止されました。
消費者金融への規制が強化されたことで、2003年から自己破産は減少していました。
しかし、銀行系カードローンは規制対象外となっており利用者が年々増加している傾向にあります。
なかには年収を超える貸付がされているケースもあり、自己破産が増える原因ではないかという指摘の声もあがっています。
消費者金融や銀行系カードローンの借金でお悩みの場合は、一度司法書士や弁護士に相談してみましょう。
自己破産ではなく、過払い金請求や任意整理といった方法で借金問題を解決できるかもしれません。
奨学金を返さないリスク
奨学金を返さず放置し続けると以下のリスクが生じます。
延滞金が発生する
奨学金の返済を放置すると年2.5%~10%延滞金が発生し、滞納が長ければ長いほど膨れ上がっていきます。
「○日滞納すると、滞納している金額の●%の延滞金を追加で支払う」といった形です。
延滞金が膨れ上がった結果、返済が不可能となり自己破産をしている方もいます。
奨学金の延滞金は非常に複雑で、第一種か第二種、奨学生として採用された年度、貸与が終了した年度によってかわります。
第一種奨学金の延滞金
採用年度が2005年3月以前の方
滞納6ヶ月ごとに延滞金が増えるのは以下の条件です。
1998年2月以前に貸与が終了し、年1回払込用紙で返還している
- 滞納してから6ヶ月後が、平成26年3月31日以前の場合は5%
- 滞納してから6ヶ月後が、平成26年4月1日以降の場合は2.5%
1998年3月以降に貸与が終了している または
1998年2月以前に貸与が終了し、口座振替で返還した
- 滞納してから6ヶ月後が、2014年3月27日以前の場合は5%
- 滞納してから6ヶ月後が、2014年3月28日以降の場合は2.5%
採用年度が2005年4月以降の方
滞納1日ごとに延滞金が増えていき、年率÷365(日)の日割り計算をします。
- 滞納日が2014年3月27日以前は年10%
- 滞納日が2014年3月28日以降は年5%
第二種奨学金の延滞金
2005年2月以前に貸与が終了し、年1回払込用紙で返還している方
滞納1日ごとに延滞金が増えていき、年率÷365(日)の日割り計算をします。
- 滞納日が2014年3月31日以前は年10%
- 滞納日が2014年4月1日以降は年5%
2005年3月以降に貸与が終了した方、または2005年2月以前に貸与が終了し、口座振替で返還した方
滞納1日ごとに延滞金が増えていき、年率÷365(日)の日割り計算をします。
- 滞納日が2014年3月27日以前は年10%
- 滞納日が2014年3月28日以降は年5%
連帯保証人や保証人への請求がおこなわれる
奨学金を奨学生が返済をしなかった場合、連帯保証人の保証人に請求がいきます。
人的保証の場合は、まず連帯保証人のもとに請求いき、連帯保証人も支払えなければ保証人へ請求がいきます。
口座振替で返済している場合、2ヶ月間の延滞で連帯保証人へ、3ヶ月間の延滞で保証人へ奨学金の返還に関する書類が届くようです。
保証人の場合、前述で説明した通り「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められているので返済を拒むことができます。
機関保証に加入している場合は、奨学生に一括返還請求(返還未済額の全額・利息・延滞金)をして、それに応じられなかった場合、保証機関である(公財)日本国際教育支援協会に対して代位弁済が求められます。
代位弁済とは奨学生の代わりに日本国際教育支援協会が返済をおこなうことです。
代位弁済がされたあとは、日本国際教育支援協会から奨学生に対して一括請求がおこなわれ、返済をしなかった場合は法的処置をとられます。
3ヶ月間の滞納で個人信用情報機関に登録
奨学金を3ヶ月延滞すると個人信用情報機関に登録されます。
個人信用情報機関に登録されることを、一般的にはブラックリストにのるといわれています。
2010年以降、日本学生支援機構は全国銀行個人信用情報センター(KSC)に加盟しています。
これにより奨学金の延滞が「事故情報」として登録されるようになったのです。
ブラックリストにのると約5年間はクレジットカードを強制解約になったり、クレジットカード作成や住宅ローンの審査に落ちてしまいます。
約5年間というのは、「完済した日から5年間」となっているためです。
返済をしないまま滞納し続ければ、いつまでもブラックリストにのったままになります。
債権回収会社からの督促
滞納が3ヶ月続くと、延滞として個人信用情報機関に登録するとともに取り立てが債権回収会社へと移行します。
債権回収会社に移行されると、書類や電話による連絡だけでなく自宅への訪問や会社への連絡がおこなわれます。
委託されている債権回収会社は公開されていませんが、アルファ債権回収株式会社、日立キャピタル債権回収株式会社、エムユーフロンティア債権回収株式会社などがあるようです。
「よく知らない会社から督促がきているが無視している」といった方は、奨学金の督促かもしれないので調べてみましょう。
9ヶ月間の滞納で法的処置
9ヶ月間の延滞で民事訴訟にもとづいた以下の法的処置がとられます。
機関保証の場合は、代位弁済がされたあと日本国際教育支援協会から以下の対応をとられるでしょう。
支払督促予告
返還期限がきていない分、返還未済額、利息、延滞金を一括返還請求して支払督促を申し立てる予告がされます。
支払督促申立
支払督促予告で返済がなかった場合は、裁判所に支払督促の申立がされます。
仮執行宣言付支払督促申立
支払督促の申立をしても返済がなかった場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立がされます。
強制執行
仮執行宣言付支払督促の申立をして返済がなければ、最終的に強制執行の手続きがされ、給料や財産を差し押さえられます。
奨学金を返せない時の救済制度は制度内救済と法的救済の2つ
奨学金を返せない場合の救済制度には、大きく分けて制度内救済か法的救済の2つがあります。
制度内救済は日本学生支援機構おこなっている救済制度であり、法的救済とは国が認めている借金減額制度のことです。
それぞれどういった内容なのか説明していきます。
制度内救済
日本学生支援機構では奨学金の返済に困った方に向けての専用の相談センターがあり、返済期間を猶予や返済額の減額などの救済措置が用意されていいます。
一時的に返済がむずかしい際に利用するのがよいでしょう。
利用するにはそれぞれ条件があります。
返還免除
申請することで未返還額の全部もしくは一部が免除になります。
しかし、条件は以下の通りで、低所得や失業が原因の免除はできません。
- 本人が死亡して返還ができない
- 精神もしくは身体の障害により労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限がある
返還期限猶予
災害や病気、経済的にむずかしい、失業などの理由で返還が困難な場合に返済期限を延期できる制度です。
日本学生支援機構による審査が通れば最大10年の延長が可能となります。
具体的な条件は以下の通りです。
病気
2ヶ月以内に発行された「就労困難が記載された診断書」が必要です。
経済的にむずかしい
1年ごとに申請が必要で、年収が一定額以下であることを証明します。
- 給与所得者の場合…年間収入金額(税込)が300万円以下
- 給与所得以外の所得を含む場合…年間所得金額(必要経費等控除後)が200万円以下
・所得証明書
・市県民税(所得・課税)証明書
・住民税非課税証明書
の中からいずれか1つと、
・最新の源泉徴収票コピー
・直近連続3か月分の給与明細コピー
・最新の確定申告書(第一表)の控えのコピー
の中から1つ、合わせて2つの書類を提出します。
失業中
失業後6ヶ月以内で、再就職できていない場合が対象となり、離職月もしくはその翌月から6ヶ月間が延長されます。
以下の書類の中から1つを提出する必要があります。
- 雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー
- 雇用保険被保険者離職票のコピー
- 失業者退職手当受給資格証のコピー
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー
生活保護を受給中
生活保護受給中である方が対象です。
1年ごとに申請が必要ですが、期間延長の上限はありません。
2ヶ月以内に発行された「生活保護受給証明書」か「民生委員の証明書」を提出します。
減額返還
災害や病気、経済的にむずかしい、失業などの理由で返還が困難な場合に毎月の返済額を2分の1~3分の1に減らすことができる制度です。
注意すべき点としては、返済すべき奨学金の元本や利息が減るのではなく、支払い金額を減らした分だけ期間がのびることを理解しておきましょう。
1年ごとに申請が必要で、1回の申請につき12ヶ月、最大最長15年(180か月)まで延長が可能です。
返還期限猶予の条件に加えて以下の内容に当てはまる必要があります。
- 第二種奨学金および平成28年度以前の第一種奨学金
- 審査の時点で延滞がない
- 口座振替で返済している
- 月賦の返済方法でのみ適用(年払いや半年払いでは適用外)
- 個人信用情報の取扱いに関する同意書が提出済み
法的救済である債務整理
法的救済とは国が認めている借金減額制度である債務整理をすることです。
債務整理にはいくつか種類がありますが、記事の冒頭でもあったように奨学金の場合は自己破産をする方が年々増加しています。
自己破産とは
自己破産とは、借金の返済ができなくなったことを裁判所に認めてもらい、支払いを免除してもらう仕組みのことです。
自己破産をすることで、今ある借金の返済をしなくてすむのが最大のメリットです。
借金をした本人が破産宣告をして自己破産の申し立てをすると、裁判所は本当に支払いができない状態かを判断します。
裁判所が支払いできないことを認めると、破産者となり破産手続き開始決定となります。
その後、破産者が免責(借金のの返済責任を免除する)にふさわしいかを数ヶ月かけて審査し、裁判所が認めれば免責許可を出します。
自己破産をすることで奨学金や他の借金はなくなりますが手続きには条件があります。
また、自己破産をするには条件があり、何も知らずに自己破産をしてしまい、あとになって後悔しても取り消すことはできません。
自己破産をする条件やともなうリスクを説明しますので、手続きするまえに必ず理解しましょう。
手続きする前に知りたい奨学金の自己破産の条件とリスク
自己破産は誰でも申告することができ、奨学金も破産対象となります。
自己破産の申告をすると、裁判所が資産の状況や、債務の状況を調査して裁判所が認めれば破産をすることができます。
所有する財産や借金の理由によって認められないことがあるので注意が必要です。
ここでは、自己破産をする条件やともなうリスクを詳しく説明します。
自己破産ができる条件
下記の条件を満たせば、誰でも自己破産の手続きができます。
- 本人に返済能力がない
- 返済が滞ってから期間が長い、継続的に返済できていない
しかし、条件をみたしても申告できるだけで破産が認められるわけではありません。
借金をなくすには免責が認められるかが重要です。
免責とは「借金の支払いを免除する」という意味です。
自己破産ができない条件
以下の条件にあてはまると、自己破産の免責が認められない可能性があります。
- 過去7年以内に免責を受けた(7年以内に自己破産をした)
- 借金理由のほとんどがギャンブル
- クレジットカードで商品を購入後、すぐに売却して現金化した
- 財産をかくしたり、財産価値を減少させた
- 返済不能にも関わらず、新たに金銭を借入した
- 自己破産費用として金銭の借入をした
- 自己破産手続き中に新たな借入をした
- 借金理由が税金
ただし、免責が下りるかは裁判所の判断であり、すべての状況で自己破産ができないわけではありません。
借金の理由がギャンブルでも免責がおりるケースもあります。
状況によっては免責が下りるケースもあるので諦めずに、まずは司法書士や弁護士に相談することをオススメします。
自己破産をするリスク
自己破産をするにはリスクがあり、知らないまま手続きをすると後悔します。
自己破産のリスクには以下のものがあり、一つずつ説明しますので、自己破産をする前に理解しておきましょう。
連帯保証人に迷惑がかかる
連帯保証人は借入をした本人と同じ責任があるため、奨学生が自己破産をするとすべての督促が連帯保証人へいきます。
連帯保証人に返済能力がなければ、一緒に自己破産を考える必要があります。
奨学金の連帯保証人は多くが親族です。
奨学金の場合、親子そろって自己破産をするのが多いのは連帯保証人への影響が理由です。
ただし、機関保証を利用している場合は、連帯保証人ではなく保証会社を利用しているので親族に迷惑がかかることはありません。
ブラックリストにのる
自己破産をすると個人信用情報機関に事故情報が登録されます。
一般的に「ブラックリストにのる」と呼ばれているものです。
自己破産の場合、破産してから約10年間は事故情報が削除されません
。
ブラックリストにのると新たな借入ができなくなったり、クレジットカード作成や住宅ローンなどの審査に通らなくなります。
持ち家などの財産が没収される
自己破産は借金をゼロにする以外に、破産者が所持する財産をお金にかえて債務者(貸主)に分配する目的があります。
住んでいる持ち家などの不動産や、車などは処分の対象となります。
また、預貯金や解約戻り金が発生する保険も解約して分配されます。
ただし、最低限生活に必要な所有物として、99万円以下の現金や20万円以下の預貯金は没収されません。
また、処分しても20万円以下の価値にある自動車も処分を免れるケースがあります。
手続きが終わるまで一定の職業に制限がつく
破産手続きの開始決定から、免責許可決定までの数か月間は以下の職業の方は仕事ができません。
- 司法書士、弁護士、行政書士などの士業
- 質屋、古物商
- 生命保険外交員
- 警備員
免責決定が下りれば復帰することができ、資格がなくなるというわけではないので安心してください。
官報に名前がのる
自己破産をすると、国が発行する官報に名前がのります。
ただし、官報は本屋やコンビニなどで気軽に手に入るものではありません。
一般の方が見ることが少ないので官報を見られて周囲にバレる可能性は少ないですが、法律関係・金融関係者は目を通す機会があるので、そういった職業の知り合いがいる場合は注意が必要です。
官報とは
法律や条例、国の報告資料、破産者などを掲載している機関紙
周りにバレる可能性はある
自己破産は裁判所へ申立をする必要があり、裁判所からの書類は自宅に届くので、家族と一緒にお住いの方はバレる可能性があります。
奨学金の自己破産は連帯保証人である親族にも大きな影響を与えます。
自己破産が終わってから話すのではなく、事前に自分の返済状況と、自己破産することを家族と相談してから手続きをしましょう。
自己破産には2つの種類がある
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類がありますので、どういった違いがあるのかを説明します。
管財事件とは
自己破産をする本人に処分すべき財産がある場合に当てはまります。
裁判所が破産管財人となる弁護士を選任して、財産管理や調査、換価(財産の値段を見積もること)をおこない、財産をお金にかえて債務者(貸主)に分配します。
個人で自己破産する場合、少額の予納金で免責できる少額管財をするケースが多いです。
管財事件の手続き申請中は生活に制限がかかる
自己破産のうち、管財事件の手続き申請中は生活に制限があります。
まず、破産管財人(弁護士)が借金の額を調査するために郵便物は管財人に郵送されます。
また、破産者が財産を隠したり、逃走したりするのを防ぐために、所有している資産の処分や転居などが制限されます。
短期間の外出や旅行であれば問題はありませんが、長期に渡る場合は裁判所の許可が必要です。
同時廃止事件とは
自己破産をする本人に処分すべき財産がない場合に当てはまります。
手続き開始と廃止を同時におこなうので同時廃止事件と呼びます。
財産がないので破産管財人となる弁護士を選任することなく手続きが終了します。
奨学金を自己破産以外の債務整理はできるか
債務整理には自己破産以外にも、任意整理や個人再生、過払い金請求などがあります。 奨学金では他の債務整理をすることができるのでしょうか。
任意整理、特定調停、過払い金請求はできない
任意整理や特定調停は貸主である日本学生支援機構と借金減額の交渉や調停をします。
しかし、日本学生支援機構は話し合いや調停を受け入れることはなく手続きがすすみません。
過払い金請求は払い過ぎた利息である過払い金を取り戻す手続きです。
しかし、奨学金は法定金利内で金利が低いため過払い金は発生しません。
個人再生はできる
個人再生とは裁判所に申立をして、借金総額に応じて最大約5分の1まで大幅に減額できる債務整理の方法です。
個人再生は持ち家(住宅ローン)を残したまま借金の減額ができます。
ただし、個人再生は細かい条件が多いため、手続きをしたいからといって希望者が自由に選択できる手続きではありません。
個人再生の条件、メリットやデメリットについては「マイホームを残して楽に借金返済できる個人再生を成功させる秘訣」にて詳しく説明していますので参考にしてください。
自己破産をしたあと生活にどう影響するのか
自己破産で借金を免除させることができたあと、生活にどんな変化があるか心配ですよね。
自己破産をすると以下の影響がありますので一つずつ詳しく説明します。
クレジットカードを持ったりローンを組むのがむずかしい
自己破産をすると個人信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリストにのる」状態になります。
自己破産の場合、ブラックリストにのると約10年間はクレジットカードの持ったり、新たなローンの審査が通らなくなります。
破産する前に所持していたクレジットカードも使えなくなるので、破産後は現金だけを使う生活になります。
携帯電話がつかえなくなる
基本的に、分割払いしている携帯電話は免責許可後に処分対象となるので使えなくなります。
携帯電話本体の料金や利用料金も借金とみなされるため、免責後は契約を解除しなくてはいけません。
携帯電話は分割払いで購入するケースが増えているので注意が必要です。
自己破産後に、現金一括払いなら購入可能ですが、新たに分割払いで購入するのはむずかしいでしょう。
ただし、携帯電話はライフラインのため、仕事で継続的に必要だと判断されると処分の対象外になる場合もあります。
持ち家や車が処分される
自己破産をすると残っている住宅ローンや自動車ローンの支払いはなくなります。
しかし、住宅は競売にかけられ現金化し貸金業者に振り分けられますし、ローンを支払い中の車はローン会社が車の所有者となっているので引き上げられてしまいます。
ただし、車の場合は処分しても20万円以下だと処分対象外になります。
自己破産しても残る借金はある
自己破産はすべての借金が免除されるわけではなく、以下の借金は対象外となります。
自己破産をしても支払い義務はあるので注意が必要です。
- 税金、追徴金
- 罰金、過料、刑事訴訟費用
- 不法行為に基づく損害賠償請求権
- 婚姻費用、離婚時の養育費
- 従業員の給料など労働債権の請求権
奨学金の自己破産は家族の協力が必要
人的保証で奨学金を借りた場合、自己破産をすると連帯保証人である親族に請求がいきます。
事前に奨学金が払えないことや、自己破産をすることについて話しておかなければ突然請求がいくことになり、連帯保証人の生活が破綻する可能性があります。
自己破産をしても機関保証の場合や、連帯保証人でなければ、直接的な影響が家族にあるわけではありません。
しかし、クレジットカードが持てなくなったり、ローンがくめなくなることで間接的な迷惑がかかることが考えられます。
持ち家や車が没収されることで、引っ越しを余儀なくされたり、移動が不便になることもあるでしょう。
周囲の人にすべてに知らせる必要はありませんが、最低限家族や身内と話し合ってから自己破産をすることが重要です。
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奨学金は借金であり、借りたお金は返さなくてはいけません。
しかし、無理に返済を続けてもいつかは破綻します。
その前に借金をゼロにして、現金で生活をしていく自己破産も視野にいれて司法書士や弁護士に相談すべきです。
奨学金が返せなくてお悩みの方はすぐに杉山事務所へご相談ください。
杉山事務所は月10,000件以上の借金に関する相談実績があり、奨学金のお悩みも多くいただいています。
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自己破産をするメリットやリスク、あなたの状況に合わせた解決方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にフリーダイヤルやメールフォームからお問い合わせください。
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