賠償額の予定(ばいしょうがくのよてい)とは?

賠償額の予定とは、契約において債務不履行が生じた場合に支払うべき損害賠償額を、あらかじめ当事者間で定めておくことを指します。

この制度は、債務不履行に基づく損害賠償請求を簡易化し、紛争の迅速な解決を図ることを目的としています。

賠償額の予定の基本概念

定義 債務不履行時の損害賠償額を事前に契約で定めること
法的根拠 民法420条1項
目的 損害賠償請求の簡易化と紛争解決の迅速化

賠償額の予定の意義

証明の省略 実際の損害額の証明が不要
予測可能性 債務者が負担するリスクを事前に把握可能
紛争予防 損害額をめぐる紛争を事前に防止

貸金契約における賠償額の予定

一般的な形式 年率による遅延損害金の定め
「未払いの場合、年●%の遅延損害金を支払う」
法的制限 利息制限法による上限規制あり

利息制限法による規制

一般的制限 制限利息の1.46倍まで(4条1項)
貸金業者の場合 年20%を超える遅延損害金の定めは無効(7条)
施行時期 貸金業者への規制は平成22年6月18日から完全施行

賠償額の予定の具体例

貸金額 50万円の場合
制限利率 年18%(利息制限法上)
最大遅延損害金率 26.28%(18% × 1.46)

賠償額の予定の効果

債権者の利点 損害の立証なしで賠償請求可能
債務者の保護 過大な賠償額は法律により制限
裁判所の役割 予定額が著しく過大な場合、減額可能

賠償額の予定に関する注意点

法定上限の遵守 利息制限法等の上限を超えないよう注意
実損害との乖離 実際の損害が予定額を上回っても増額は原則不可
契約内容の確認 契約時に賠償額の予定条項を十分確認すること

賠償額の予定は、債務不履行時の損害賠償を簡易化する重要な制度ですが、その適用には法律による制限があります。特に貸金契約においては、利息制限法による厳格な規制が設けられています。

契約時には賠償額の予定条項を十分に確認し、疑問がある場合は専門家に相談することが重要です。賠償額の予定に関する疑問や、債務整理に関する相談がある場合は、杉山事務所にご連絡ください。

債務整理用語集一覧に戻る

債務整理は無料相談をご利用ください。

page top