別除権(べつじょけん)とは?

別除権とは、破産手続や民事再生手続によらずに、担保権の対象となる財産等を処分することで債権回収をすることができる権利のことを指します。

この権利により、担保権者は法的整理手続の外で自己の権利を行使することが可能となります。

別除権の基本概念

定義 破産手続や民事再生手続によらず担保権を行使できる権利
目的 担保権者の権利保護と迅速な債権回収
法的根拠 破産法第65条、民事再生法第53条

別除権の主な特徴

手続外での権利行使 法的整理手続の外で権利を行使できる
優先的回収 担保物件の売却代金から優先的に返済を受けられる
手続の独立性 破産手続や民事再生手続の進行に影響されない

別除権の対象となる権利

  • 抵当権
  • 質権
  • 先取特権(一部)
  • 商事留置権
  • 譲渡担保権

別除権行使の流れ

1.別除権の申し出 債権者が管財人に別除権の存在を申し出る
2.担保権の実行 裁判所に担保権実行の申立てを行う
3.競売手続 担保物件の競売が行われる
4.優先弁済 売却代金から優先的に弁済を受ける
5.不足額の届出 売却代金で回収できなかった部分は破産債権として届け出る

別除権の効果

迅速な債権回収 法的整理手続の進行を待たずに回収可能
優先的な弁済 他の債権者に優先して弁済を受けられる
手続の簡素化 破産手続や民事再生手続に関与せずに権利行使が可能

別除権と破産手続・民事再生手続の関係

破産手続での取り扱い
  • 別除権者は破産手続によらず権利を行使できる
  • 不足額がある場合は破産債権者として参加可能
民事再生手続での取り扱い
  • 原則として別除権の行使が可能
  • 再生計画で別段の定めをすることも可能

別除権に関する注意点

担保価値の評価 担保物件の価値が債権額を下回る場合がある
不足額の扱い 担保物件の売却代金で回収できない部分の取り扱い
手続の選択 別除権行使と法的整理手続参加のどちらが有利か検討が必要
時期の問題 別除権行使のタイミングによっては全額回収できない可能性がある

別除権者の権利と義務

権利
  • 担保権の実行
  • 優先的な弁済受領
  • 法的整理手続外での権利行使
義務
  • 別除権の申し出
  • 不足額がある場合の債権届出
  • 担保権実行の結果報告

債務整理における別除権について

自己破産 別除権者は破産手続によらず権利行使が可能
民事再生 別除権の行使が再生計画に影響を与える可能性がある
任意整理 別除権の存在が債権者間の交渉に影響を与える可能性がある

別除権に関する問題や、担保権の行使方法についてお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。

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