別除権(べつじょけん)とは?

別除権とは、破産手続や民事再生手続の外で、担保権の対象となる財産を処分することにより債権回収ができる権利です。この権利により、担保権者は法的整理手続に関係なく自己の権利を行使することができます。

別除権を持つ債権者は、破産や民事再生の手続きに参加せずに、担保物件から優先的に債権を回収できるため、債権者にとって大きなメリットとなります。

別除権の基本概念

定義 破産手続や民事再生手続によらずに担保権を行使できる特別な権利
目的 担保権者の権利保護と迅速な債権回収を実現するため
法的根拠 破産法第65条、民事再生法第53条に規定されている

別除権は、担保権者が法的整理手続の進行を待たずに債権回収を進められる制度であり、債権者保護の観点から重要な役割を果たしています。

別除権の主な特徴

手続外での権利行使 法的整理手続とは別に独立して権利を行使できる
優先的回収 担保物件の売却代金から他の債権者に優先して返済を受けられる
手続の独立性 破産手続や民事再生手続の進行状況に影響されない

別除権の最大の特徴は、法的整理手続の外で権利行使ができることです。これにより、担保権者は迅速に債権回収を進めることができます。

別除権の対象となる権利

  • 抵当権(不動産に設定される担保権)
  • 質権(動産や債権に設定される担保権)
  • 先取特権(法律で認められた一部の優先権)
  • 商事留置権(商取引において物を留置する権利)
  • 譲渡担保権(所有権移転の形式をとる担保権)

これらの担保権は、債務者の財産に対して物的担保として設定され、債務不履行時に優先的に債権回収が可能となります。特に住宅ローンなどの不動産担保融資では抵当権が一般的です。

別除権行使の流れ

1.別除権の申し出 債権者が管財人に別除権の存在を通知する
2.担保権の実行 裁判所に担保権実行の申立てを行う
3.競売手続 担保物件の競売が実施される
4.優先弁済 売却代金から優先的に弁済を受ける
5.不足額の届出 売却代金で回収できなかった残額は破産債権として届け出る

別除権行使の手続きは、担保権の種類によって若干異なりますが、基本的には担保権実行の申立てから始まり、最終的に優先弁済を受けることになります。不足額が生じた場合は破産債権として届け出る必要があります。

別除権の効果

迅速な債権回収 法的整理手続の進行を待たずに回収手続きを進めることができる
優先的な弁済 他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる
手続の簡素化 破産手続や民事再生手続に関与せずに権利行使が可能となる

別除権の効果として、債権者は法的整理手続の進行を待たずに債権回収を進めることができます。これにより、債権回収の効率化と迅速化が図られます。

別除権と各種債務整理手続きの関係

自己破産
  • 別除権者は破産手続によらず権利行使が可能
  • 不足額がある場合は破産債権者として配当に参加可能
民事再生
  • 原則として別除権の行使が可能
  • 住宅資金特別条項など再生計画で別段の定めができる場合がある
任意整理
  • 担保権の存在が債権者間の交渉に影響を与える
  • 担保権者との個別交渉が必要となる場合が多い

債務整理の種類によって別除権の取り扱いは異なります。特に民事再生では住宅ローンの特則により、住宅を残したまま再生計画を進められる場合があります。

別除権に関する注意点

担保価値の評価 担保物件の価値が債権額を下回ることがある
不足額の扱い 担保物件の売却代金で回収できない部分は一般の破産債権となる
手続の選択 別除権行使と法的整理手続参加のどちらが有利か検討が必要
時期の問題 別除権行使のタイミングによっては市場価値の変動で回収額が変わる可能性がある

別除権を行使する際には、担保物件の価値評価や回収可能額の見込みなど、慎重な検討が必要です。特に不動産価格の下落時には担保割れのリスクがあります。

別除権者の権利と義務

権利
  • 担保権の実行による優先的な債権回収
  • 法的整理手続外での権利行使
  • 不足額がある場合の破産債権としての参加
義務
  • 別除権の申し出
  • 不足額がある場合の債権届出
  • 担保権実行の結果報告

別除権者には権利だけでなく義務もあります。特に不足額が生じた場合は、その額を破産債権として届け出る必要があります。また、担保権実行の結果は管財人に報告する義務があります。

よくある質問

担保物件の売却金額が債権額に満たない場合、その不足額については破産債権として破産手続や民事再生手続に参加することができます。

この場合、不足額部分は担保権者としての優先的な扱いは受けられず、他の一般債権者と同じ立場での配当となります。

不足額が生じる可能性がある場合は、あらかじめ債権届出を行っておくことをおすすめします。

民事再生手続において、別除権は原則として行使することができますが、再生計画において別段の定めがある場合はその定めに従う必要があります。

特に住宅ローンの特則により、債務者が住宅を継続して使用する場合は、別除権の行使が制限される場合があります。

また、再生手続の目的達成のために、裁判所が別除権の行使を一時的に制限することもあります。

別除権の行使自体には法定の期限は設けられていませんが、破産手続や民事再生手続の進行状況によっては実質的な制約を受ける場合があります。

担保権の種類によっては消滅時効の適用を受けることもあるため、権利行使の時期については専門家に相談することをおすすめします。

特に債務者の事業継続や財産状態に影響を与える可能性があるため、適切なタイミングでの行使が重要です。

自己破産した場合でも、住宅ローンの抵当権は別除権として扱われます。つまり、住宅ローン会社は破産手続の外で抵当権を実行し、住宅を競売にかけることができます。

破産しても住宅ローンの債務自体は消えませんが、競売で回収できなかった不足額については免責の対象となる可能性があります。

住宅を手放したくない場合は、民事再生手続の住宅資金特別条項の活用なども検討する価値があります。

まとめ

別除権とは、破産手続や民事再生手続によらずに、担保権の対象となる財産を処分して債権回収ができる特別な権利です。担保権者は法的整理手続の外で優先的に債権回収を進めることができます。

別除権の対象となる主な権利は、抵当権、質権、先取特権(一部)、商事留置権、譲渡担保権などの担保物権です。これらの担保権を持つ債権者は、法的整理手続に参加せずに担保物件から優先的に弁済を受けることができます。

別除権を行使する際には、担保物件の価値評価や回収可能額の見込みなど、慎重な検討が必要です。また、売却代金で債権全額を回収できない場合は、不足額を破産債権として届け出ることが重要です。

債務整理を検討されている方で、担保権が設定されている財産がある場合は、別除権の取り扱いについて専門家に相談することをおすすめします。杉山事務所では、別除権に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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