破産債権(はさんさいけん)とは?
破産債権とは、破産者に対して、破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権であって、破産手続によらなければ弁済(配当)を受けられないものを指します。
債務整理における重要な概念の一つで、破産法に基づいて定義されています。
破産債権の基本概念
定義 | 破産手続開始前の原因に基づく、破産者に対する請求権 |
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法的根拠 | 破産法第2条第5項 |
特徴 | 破産手続によってのみ弁済を受けられる |
破産債権の主な種類
- 一般の破産債権:通常の金銭債権など
- 劣後的破産債権:利息、損害金など
- 条件付破産債権:条件成就により効力が生じる債権
- 将来の請求権:将来発生する可能性のある債権
破産債権の取り扱い
債権届出 | 破産手続開始後、債権者は破産債権の届出を行う必要があります |
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債権調査 | 破産管財人が届出された債権の内容を調査します |
債権確定 | 調査の結果、異議がなければ債権が確定します |
配当 | 破産財団の換価・配当により、按分弁済を受けます |
破産債権に関する重要ポイント
債権の平等 | 原則として、破産債権者は平等に扱われます |
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免責の効力 | 免責許可決定により、破産債権は請求できなくなります |
時効の中断 | 破産手続開始により、破産債権の消滅時効は中断します |
相殺権 | 一定の条件下で、破産債権と破産者に対する債務の相殺が可能です |
破産債権と他の債権との関係
破産手続においては、破産債権以外にも様々な債権が存在します。以下に主な債権の種類と破産債権との関係を示します。
財団債権 | 破産手続の費用等で、破産債権に優先して弁済されます |
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優先的破産債権 | 租税債権等で、一般の破産債権より優先して弁済されます |
劣後的破産債権 | 利息・損害金等で、一般の破産債権より後順位で弁済されます |
非免責債権 | 破産免責の対象とならない債権(詐欺による債務等) |
破産債権者の注意点
- 債権届出期間を厳守すること
- 届出内容を正確に記載すること
- 債権調査期日に出席し、必要に応じて債権の説明を行うこと
- 配当通知を確認し、適切に配当を受領すること
- 免責許可決定後は、原則として債権を請求できなくなることを理解すること
破産債権は債務整理、特に破産手続において重要な概念です。破産手続を検討されている方や、破産債権に関してお悩みの方は、杉山事務所の無料相談をご利用ください。
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