破産債権(はさんさいけん)とは?

破産債権とは、破産者に対して、破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権であって、破産手続によらなければ弁済(配当)を受けられないものを指します。

債務整理における重要な概念の一つで、破産法に基づいて定義されています。

破産債権の基本概念

定義 破産手続開始前の原因に基づく、破産者に対する請求権
法的根拠 破産法第2条第5項
特徴 破産手続によってのみ弁済を受けられる

破産債権の主な種類

  • 一般の破産債権:通常の金銭債権など
  • 劣後的破産債権:利息、損害金など
  • 条件付破産債権:条件成就により効力が生じる債権
  • 将来の請求権:将来発生する可能性のある債権

破産債権の取り扱い

債権届出 破産手続開始後、債権者は破産債権の届出を行う必要があります
債権調査 破産管財人が届出された債権の内容を調査します
債権確定 調査の結果、異議がなければ債権が確定します
配当 破産財団の換価・配当により、按分弁済を受けます

破産債権に関する重要ポイント

債権の平等 原則として、破産債権者は平等に扱われます
免責の効力 免責許可決定により、破産債権は請求できなくなります
時効の中断 破産手続開始により、破産債権の消滅時効は中断します
相殺権 一定の条件下で、破産債権と破産者に対する債務の相殺が可能です

破産債権と他の債権との関係

破産手続においては、破産債権以外にも様々な債権が存在します。以下に主な債権の種類と破産債権との関係を示します。

財団債権 破産手続の費用等で、破産債権に優先して弁済されます
優先的破産債権 租税債権等で、一般の破産債権より優先して弁済されます
劣後的破産債権 利息・損害金等で、一般の破産債権より後順位で弁済されます
非免責債権 破産免責の対象とならない債権(詐欺による債務等)

破産債権者の注意点

  • 債権届出期間を厳守すること
  • 届出内容を正確に記載すること
  • 債権調査期日に出席し、必要に応じて債権の説明を行うこと
  • 配当通知を確認し、適切に配当を受領すること
  • 免責許可決定後は、原則として債権を請求できなくなることを理解すること

破産債権は債務整理、特に破産手続において重要な概念です。破産手続を検討されている方や、破産債権に関してお悩みの方は、杉山事務所の無料相談をご利用ください。

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