破産債権(はさんさいけん)とは?

破産債権とは、破産者に対して、破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権であって、破産手続によらなければ弁済(配当)を受けられないものを指します。

債務整理における重要な概念の一つで、破産法に基づいて定義されています。

破産債権の基本概念

定義 破産手続開始前の原因に基づく、破産者に対する請求権
法的根拠 破産法第2条第5項
特徴 破産手続によってのみ弁済を受けられる

破産債権の主な種類

  • 一般の破産債権:通常の金銭債権など
  • 劣後的破産債権:利息、損害金など
  • 条件付破産債権:条件成就により効力が生じる債権
  • 将来の請求権:将来発生する可能性のある債権

破産債権の取り扱い

債権届出 破産手続開始後、債権者は破産債権の届出を行う必要があります
債権調査 破産管財人が届出された債権の内容を調査します
債権確定 調査の結果、異議がなければ債権が確定します
配当 破産財団の換価・配当により、按分弁済を受けます

破産債権に関する重要ポイント

債権の平等 原則として、破産債権者は平等に扱われます
免責の効力 免責許可決定により、破産債権は請求できなくなります
時効の中断 破産手続開始により、破産債権の消滅時効は中断します
相殺権 一定の条件下で、破産債権と破産者に対する債務の相殺が可能です

破産債権と他の債権との関係

破産手続においては、破産債権以外にも様々な債権が存在します。以下に主な債権の種類と破産債権との関係を示します。

財団債権 破産手続の費用等で、破産債権に優先して弁済されます
優先的破産債権 租税債権等で、一般の破産債権より優先して弁済されます
劣後的破産債権 利息・損害金等で、一般の破産債権より後順位で弁済されます
非免責債権 破産免責の対象とならない債権(詐欺による債務等)

破産債権者の注意点

  • 債権届出期間を厳守すること
  • 届出内容を正確に記載すること
  • 債権調査期日に出席し、必要に応じて債権の説明を行うこと
  • 配当通知を確認し、適切に配当を受領すること
  • 免責許可決定後は、原則として債権を請求できなくなることを理解すること

破産債権についてのよくある質問

債権届出期間内に届出をしなかった場合、原則として配当を受けることができなくなります。

ただし、やむを得ない事由がある場合は、債権調査期日までに「特別の事情による破産債権の届出」を行うことができます。

なお、債権届出を行わなくても免責許可決定の効力は及ぶため、その債権は請求できなくなることに注意が必要です。

破産手続開始後に発生した利息は破産債権とはなりません。

破産法では、破産手続開始時において既に発生している利息までが劣後的破産債権として認められます。

ただし、財団債権に関する利息や、優先的破産債権に関する利息については異なる取り扱いとなる場合があります。

主たる債務者が破産した場合でも、保証人に対する請求権は破産債権とはなりません。保証人に対する請求権は別個の債権として存続し、破産手続の影響を受けません。

そのため、保証人に対しては通常通り請求することが可能です。ただし、保証人が破産した場合は、その保証債務に基づく請求権が破産債権となります。

破産債権は債務整理、特に破産手続において重要な概念です。破産手続を検討されている方や、破産債権に関してお悩みの方は、杉山事務所の無料相談をご利用ください。

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