破産手続開始決定(はさんてつづきかいしけってい)とは?

破産手続開始決定とは、破産手続開始の申立てを受けて、裁判所が破産原因の存在を認め、破産手続を開始する旨の決定を下すことを指します。この決定は破産手続における重要な転換点となります。

破産手続開始決定の基本概念

定義 裁判所が破産原因の存在を認め、破産手続を開始する決定
法的根拠 破産法第30条
決定主体 管轄裁判所

破産手続開始決定の要件

裁判所が破産手続開始決定を下すためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 破産原因の存在(支払不能または債務超過)
  • 申立ての適法性
  • 手続費用の予納

破産手続開始決定の効果

破産手続開始決定が下されると、以下のような法的効果が発生します。

破産管財人の選任 裁判所が破産管財人を選任し、破産財団の管理・換価を委ねる
債権者への通知 知れている債権者に対して破産手続開始の通知が行われる
破産者の財産管理権喪失 破産者は破産財団に属する財産の管理処分権を失う
債権の届出期間の設定 債権者が債権を届け出るべき期間が定められる

破産手続開始決定後の流れ

破産手続開始決定後、以下のような手続が進行します。

  • 債権者集会の開催
  • 破産財団の調査・換価
  • 債権の調査・確定
  • 配当手続
  • 破産手続の終結

破産手続開始決定と債務者の生活への影響

資格制限 一部の資格・職業に就けなくなる可能性がある
信用情報 個人信用情報機関に破産の事実が登録される
財産の管理 破産財団に属する財産の管理処分権を失う
免責手続 個人の場合、免責許可決定により債務からの解放が可能

破産手続開始決定に関する注意点

決定の公告 破産手続開始決定は官報などで公告される
即時抗告 破産手続開始決定に不服がある場合、即時抗告が可能
破産者の義務 破産者には破産管財人に対する説明義務などが課される

破産手続開始決定と他の法的整理との比較

破産手続開始決定は、他の法的整理手続とも関連しています。

任意整理 裁判所の関与なしに行う債務整理手続で、破産手続開始決定のような法的効果はない
民事・個人再生 再建型の法的整理であり、破産手続とは異なる
特定調停 裁判所の関与の下で債務整理を行う手続だが、破産手続ほど効果が強くない

破産手続開始決定は、債務者の生活や将来に大きな影響を与える重要な法的手続です。

破産手続の申立てを検討されている方、あるいは破産手続開始決定の影響について不安や疑問をお持ちの方は、杉山事務所にご相談ください。

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