一部免責(いちぶめんせき)とは?
一部免責とは、破産手続において、裁判所が債務者の状況を考慮し、債務の一部のみを免除する決定をすることを指します。
通常の全面的な免責が適当でないと判断された場合に、条件付きで部分的な免責を認める制度です。
一部免責の基本概念
定義 | 債務の一部のみを免除する破産手続上の決定 |
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目的 | 免責不許可事由がある場合でも、部分的な救済を図ること |
法的根拠 | 破産法の裁判所の裁量権に基づく |
一部免責が検討される状況
著しい免責不許可事由の存在 |
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全面的な免責が不適当 |
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一部免責の流れ
1.破産申立 | 債務者が破産を申し立てる |
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2.裁判所の審査 | 裁判所が債務者の状況を詳細に審査 |
3.一部免責の判断 | 裁判所が一部免責が適当と判断 |
4.条件の設定 | 裁判所が免責の条件(積立金額など)を決定 |
5.免責許可決定 | 条件付きで一部免責が許可される |
一部免責の条件と効果
積立条件 |
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部分的免責 |
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一部免責の現状
- 利用頻度の低下
- 代替手段の存在
- 全部免責か免責不許可かの二者択一的判断の傾向
一部免責のメリットとデメリット
メリット
- 債務者に部分的な救済の機会を与える
- 債権者にも一定の回収可能性を残す
デメリット
- 手続きが複雑になる可能性
- 債務者にとって負担が残る
一部免責と他の債務整理の比較
全部免責 | 債務全額が免除されるが、要件が厳格 |
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個人再生 | 返済計画に基づく部分的な債務弁済 |
任意整理 | 債権者との交渉による債務の減額や返済条件の変更 |
一部免責に関する注意点
裁判所の裁量 | 一部免責の適用は裁判所の判断に委ねられる |
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稀少性 | 現在ではほとんど適用されない制度である |
代替手段の検討 | 個人再生など、他の債務整理手段も併せて検討する必要がある |
一部免責に関するよくある質問
一部免責は破産手続きの中で裁判所が債務の一部を免除する制度であり、主に免責不許可事由がある場合に検討されます。
一方、個人再生は破産とは異なる手続きで、将来の収入から返済計画に基づいて債務を返済していく制度です。個人再生の方が一般的で利用頻度が高く、債務者の社会的信用も保ちやすい特徴があります。
返済金額は裁判所が債務者の収入や財産状況、債務の発生原因、債権者への影響などを総合的に考慮して決定します。
具体的な金額は事案によって大きく異なり、裁判所が設定する積立条件に基づいて決められます。積立金は債権者への配当に充てられ、それ以外の債務は免除されることになります。
現在では、個人再生など代替となる債務整理手段が整備され、より利用しやすくなっているためです。
また、裁判実務において、破産の場合は全部免責か免責不許可かの二者択一的な判断が一般的となっており、手続きが複雑になりやすい一部免責の活用は減少しています。
そのため、債務整理を検討する場合は、まず個人再生などの他の手段を検討することが推奨されています。
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