一部免責(いちぶめんせき)とは?

一部免責とは、破産手続において、裁判所が債務者の状況を考慮し、債務の一部のみを免除する決定をすることを指します。

通常の全面的な免責が適当でないと判断された場合に、条件付きで部分的な免責を認める制度です。

一部免責の基本概念

定義 債務の一部のみを免除する破産手続上の決定
目的 免責不許可事由がある場合でも、部分的な救済を図ること
法的根拠 破産法の裁判所の裁量権に基づく

一部免責が検討される状況

著しい免責不許可事由の存在
  • ギャンブルによる借金
  • 投資失敗による債務
  • 著しい浪費による債務
全面的な免責が不適当
  • 債務者の行為に一定の非難可能性がある
  • 完全な免責が債権者にとって不公平と判断される場合

一部免責の流れ

1.破産申立 債務者が破産を申し立てる
2.裁判所の審査 裁判所が債務者の状況を詳細に審査
3.一部免責の判断 裁判所が一部免責が適当と判断
4.条件の設定 裁判所が免責の条件(積立金額など)を決定
5.免責許可決定 条件付きで一部免責が許可される

一部免責の条件と効果

積立条件
  • 一定金額の積立てが条件として設定される
  • 積立金は債権者への配当に充てられる
部分的免責
  • 積立金以外の債務が免除される
  • 債務者は指定された金額の支払いで残りの債務から解放される

一部免責の現状

  • 利用頻度の低下
  • 代替手段の存在
  • 全部免責か免責不許可かの二者択一的判断の傾向

一部免責のメリットとデメリット

メリット

  • 債務者に部分的な救済の機会を与える
  • 債権者にも一定の回収可能性を残す

デメリット

  • 手続きが複雑になる可能性
  • 債務者にとって負担が残る

一部免責と他の債務整理の比較

全部免責 債務全額が免除されるが、要件が厳格
個人再生 返済計画に基づく部分的な債務弁済
任意整理 債権者との交渉による債務の減額や返済条件の変更

一部免責に関する注意点

裁判所の裁量 一部免責の適用は裁判所の判断に委ねられる
稀少性 現在ではほとんど適用されない制度である
代替手段の検討 個人再生など、他の債務整理手段も併せて検討する必要がある

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