慰謝料(いしゃりょう)とは?

慰謝料とは、不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを指します。

金銭的な損害とは別に、精神的な苦痛を金銭的に評価して賠償するものです。

慰謝料の基本概念

定義 精神的苦痛に対する金銭的賠償
目的 被害者の精神的苦痛の緩和と加害者への制裁
法的根拠 民法第710条(財産以外の損害の賠償)

慰謝料が認められる主な場合

債務不履行 契約違反による精神的苦痛
人身被害 交通事故、医療過誤など
名誉毀損 誹謗中傷、プライバシー侵害など
精神的苦痛 いじめ、ハラスメントなど

慰謝料の特徴

非財産的損害 金銭的評価が困難な精神的苦痛を対象とする
裁判所の裁量 具体的な金額は裁判所の裁量で決定される
請求権者 被害者本人だけでなく、場合によっては近親者も請求可能
相続性 被害者が死亡した場合でも、相続人が請求できる

慰謝料の算定要素

被害の程度 精神的苦痛の大きさ
加害者の態度 謝罪の有無、誠意ある対応など
被害者の過失 被害者側にも過失がある場合は考慮される
社会的影響 事件の社会的影響力
加害者の支払能力 加害者の経済状況

慰謝料の請求方法

示談交渉 当事者間での直接交渉
ADR(裁判外紛争解決手続) 第三者機関を介した解決
民事調停 裁判所で行われる調停手続
訴訟 裁判所での裁判手続

慰謝料に関する注意点

立証責任 請求者側に精神的苦痛の存在と程度の立証責任がある
時効 不法行為の時から3年、または知った時から20年
過失相殺 被害者側にも過失がある場合、減額される可能性がある
税金 原則として、慰謝料は非課税所得として扱われる

債務整理における慰謝料について

債務者側の視点 慰謝料支払義務が新たな債務となる可能性
債権者側の視点 慰謝料請求権が資産として考慮される可能性
破産手続での取り扱い 原則として免責対象外となる可能性がある

債務整理用語集一覧に戻る

債務整理は無料相談をご利用ください。

page top