違約金(いやくきん)とは?

違約金とは、契約を行っている当事者が契約内容に違反した場合に、相手方に支払うことが合意されている金銭のことを指します。

主に損害賠償を目的として定められることが多く、契約不履行に対する制裁や抑止力としての役割も果たします。

違約金の基本概念

定義 契約違反時に支払うことが予め合意されている金銭
目的 損害賠償、契約履行の担保、違反の抑止
法的根拠 民法(第420条、第421条)

違約金の主な種類

損害賠償額の予定 実際の損害に関わらず、予め定めた金額を損害賠償として支払う
違約罰 損害の有無に関わらず、違反行為に対する制裁として支払う

違約金の機能

損害の填補 契約違反による損害を補償する
履行の強制 違約金の存在が契約履行の動機付けとなる
紛争の予防 損害額をめぐる争いを予め防ぐ
リスクの分配 契約不履行のリスクを当事者間で分配する

違約金と法律の関係

裁判所による増減 著しく過大または過小な場合、裁判所が増減可能(民法第420条第1項)
損害賠償との関係 別途の損害賠償請求が可能(ただし、合意内容による)
債務不履行責任 違約金の定めがあっても、債務不履行の責任は免れない

違約金条項の例

期限前弁済の違約金 期限前に返済する場合、残債務の○%を違約金として支払う
遅延損害金 支払期日を過ぎた場合、年○%の遅延損害金を支払う
契約解除の違約金 契約を中途解約する場合、契約金額の○%を違約金として支払う

違約金に関する注意点

金額の妥当性 社会通念上、適正な金額であるか確認
条項の有効性 消費者契約法など関連法規に抵触していないか確認
支払義務の発生条件 どのような場合に違約金支払義務が生じるか明確にする
実損害との関係 実際の損害額と大きく乖離していないか注意

債務整理における違約金について

債務整理における取り扱い 違約金も債務の一部として整理の対象となる可能性
減額交渉 任意整理や個人再生の際、違約金の減額を交渉できる場合がある
過大な違約金 著しく高額な違約金は、裁判所により減額される可能性がある

違約金条項を含む契約を結ぶ際の注意

条項の理解 違約金条項の内容を十分に理解する
金額の確認 違約金の金額が適正かどうか確認する
交渉の可能性 必要に応じて違約金条項の変更を交渉する
専門家への相談 不明点がある場合は法律の専門家に相談する

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