過剰融資の禁止(かじょうゆうしのきんし)とは?

過剰融資の禁止とは、多重債務状態を未然に防止するために、貸金業者による返済能力を超えた融資を法律で禁止することを指します。

この規制は、改正貸金業法によって導入され、借り手の保護と健全な貸金市場の形成を目的としています。

過剰融資禁止の基本概念

定義 借り手の返済能力を超える融資を法的に禁止すること
目的 多重債務問題の防止と消費者保護
法的根拠 改正貸金業法(2010年6月完全施行)

過剰融資禁止の主な内容

総量規制
  • 総借入残高が年収の3分の1を超える融資を禁止
  • 年収証明書の取得義務(50万円超の融資の場合)
返済能力調査の義務化 貸金業者に借り手の返済能力調査を義務付け
貸金業協会の自主規制 過剰融資防止の自主規制ルールの導入

過剰融資禁止の具体的な規制

年収証明書の取得
  • 50万円を超える融資を行う際に必須
  • 源泉徴収票、給与明細書、納税証明書などが該当
総量規制の計算方法 (借入総額)÷(年収)≤ 1/3
例外規定 住宅ローンや有価証券担保ローンなど、一部の融資は規制対象外

過剰融資禁止の効果

多重債務者の減少 規制導入後、多重債務者数が大幅に減少
貸金市場の健全化 高リスク融資の減少による市場の安定化
消費者保護の強化 返済能力を超えた借入れからの保護
金融リテラシーの向上 借り手の返済能力に対する意識向上

消費者向けの注意点

借入れ前の自己診断 総量規制の基準を自ら確認
複数の貸金業者からの借入れ注意 借入れ総額の把握と管理が重要
返済計画の重要性 無理のない返済計画の立案
相談窓口の利用 困った際は早めに専門家や相談窓口に相談

貸金業者の対応

審査体制の強化 返済能力調査のための体制整備
システムの整備 借入れ総額を把握するためのシステム導入
従業員教育 過剰融資防止のための従業員教育の実施
コンプライアンスの強化 法令遵守体制の強化

過剰融資の禁止についてのよくある質問

総量規制には例外があります。住宅ローンや有価証券担保ローン、不動産担保ローンなどは規制対象外となります。

また、事業性融資の場合も、総量規制の対象外となることがあります。ただし、これらの例外に該当しない消費者金融からの借入れについては、年収の3分の1という上限が厳格に適用されます。

貸金業者からの借入れ総額が50万円を超える場合は、法律により年収証明書の提出が必須となっています。

年収証明書としては、源泉徴収票、給与明細書、納税証明書などが認められています。50万円以下の借入れの場合は必須ではありませんが、貸金業者の判断により提出を求められる場合があります。

収入が減少して総借入残高が年収の3分の1を超えることになった場合でも、既存の借入れが即座に違法となることはありません。

ただし、新規の借入れや既存融資の増額は制限されます。収入が減少し返済が困難になった場合は、早めに貸金業者に相談するか、債務整理などの専門家に相談することをおすすめします。

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