管財事件(かんざいじけん)とは?

管財事件とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が破産管財人を選任して進める特殊な破産手続きのことを指します。

通常の自己破産手続きと比べて、より詳細な調査や財産の管理・換価が行われます。

管財事件の基本概念

定義 破産管財人が選任される特殊な自己破産手続き
目的 免責不許可事由の調査や財産の配当を行うこと
主な特徴 破産管財人による詳細な調査と財産管理

管財事件が選択される主な理由

免責不許可事由の存在 ギャンブルや浪費などの免責を妨げる可能性がある事由がある場合
配当可能な財産の存在 債権者への配当が見込まれる財産がある場合
複雑な財産状況 債務者の財産状況が複雑で、詳細な調査が必要な場合

管財事件の手続きの流れ

破産管財人の選任 裁判所が破産管財人を選任する
財産の調査・管理 破産管財人が債務者の財産を詳細に調査し、管理する
免責不許可事由の調査 破産管財人が免責を妨げる可能性のある事由を調査する
財産の換価・配当 必要に応じて財産を換価し、債権者への配当を行う
手続きの終了 裁判所が破産手続きの終結を決定する

管財事件と同時廃止との違い

破産管財人の有無
  • 管財事件:破産管財人が選任される
  • 同時廃止:破産管財人が選任されない
手続きの複雑さ
  • 管財事件:より複雑で詳細な調査が行われる
  • 同時廃止:比較的簡易な手続きで進行する
期間
  • 管財事件:数ヶ月から1年程度かかることが多い
  • 同時廃止:通常1~2ヶ月程度で終了する

少額管財制度

東京地方裁判所では、個人の破産事件において、通常の管財事件の手続きを簡略化した「少額管財制度」が用意されています。

定義 管財事件の手続きを簡略化した制度
対象 財産額が比較的少額な個人の破産事件
特徴 手続きの簡素化により、期間短縮とコスト削減を図る

管財事件のメリット

  • 詳細な財産調査により、適切な財産評価が可能
  • 免責不許可事由の有無を明確に判断できる
  • 債権者への公平な配当が期待できる

管財事件のデメリット

  • 手続きに時間がかかる
  • 破産管財人への報酬等、費用が高くなる可能性がある
  • 債務者のプライバシーがより詳細に調査される

管財事件における注意点

  • 破産管財人への全面的な協力が求められる
  • 財産の隠匿や虚偽の申告は重大な違法行為となる
  • 免責不許可事由が発見された場合、免責が認められない可能性がある
  • 手続き中の新たな借入れや財産処分は原則として禁止される

管財事件についてのよくある質問

管財事件の費用は、預かり金(予納金)として20~50万円程度が必要となります。これに加えて、破産管財人への報酬が発生し、財産の規模や事件の複雑さによって変動します。

通常30万円以上かかることが多く、場合によっては100万円を超えることもあります。ただし、少額管財制度を利用できる場合は、費用を抑えることができます。

具体的な費用は、財産状況や地域によって異なるため、事前に弁護士に確認することをおすすめします。

管財事件の手続き中でも、日常生活に必要な通常の支出は認められます。ただし、破産管財人の管理下に置かれるため、高額な支出や資産の処分については事前に破産管財人の許可が必要です。

給与収入については、原則として差押禁止部分(給与の一定割合)を生活費として使用することができます。

ただし、収入や支出の状況を破産管財人に報告する必要があり、不必要な浪費は避けなければなりません。

管財事件の場合、破産手続開始から免責までは通常4ヶ月から1年程度かかります。これは、破産管財人による財産調査や換価、免責不許可事由の調査などの手続きが必要なためです。

ただし、事案の複雑さや財産状況によってはさらに長期化することもあります。一方、少額管財制度を利用できる場合は、手続きが簡略化されるため、比較的短期間で終了することができます。

管財事件は複雑な手続きを伴うため、専門的な知識と経験が必要です。自己破産を検討されている方や、管財事件について詳しく知りたい方は、杉山事務所にご相談ください。

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