貸金業法(かしきんぎょうほう)とは?

貸金業法は、貸金業者の事業活動を規制し、借り手である消費者を保護するための重要な法律です。

この法律は、貸金業者の登録制度や運営方法に関する規制を定めており、健全な貸金市場の形成と多重債務問題の防止を目的としています。

貸金業法の主な内容

貸金業法では、以下のような重要な事項が規定されています。

  • 貸金業者の登録制度
  • 貸金業者の業務規制
  • 取立行為の規制
  • 違反した場合の罰則

貸金業法の変遷

貸金業法は、その制定当初、貸金業者に対して業務規制を加える一方で、利息制限法の上限金利を超えた利息の受け取りを認めるという側面がありました。

しかし、社会問題となっていた多重債務問題への対応が求められる中、平成18年1月13日に最高裁判決が出されました。この判決は、いわゆる「グレーゾーン金利」の適用をほぼ不可能にするものでした。

この最高裁判決を受けて、貸金業法改正の機運が一気に高まりました。その結果、平成18年12月13日に改正貸金業法が成立しました。この改正では、以下のような重要な変更が加えられました。

これらの改正は、多重債務問題に対する対策の中心となり、借り手保護をより強化する内容となっています。

貸金業法の意義

貸金業法は、貸金業者の適正な事業活動を確保するとともに、借り手の利益を保護し、国民経済の適切な運営に寄与することを目的としています。

特に、多重債務問題の防止や解決に向けた取り組みにおいて、貸金業法は重要な役割を果たしています。

貸金業法についてのよくある質問

総量規制とは、借り手の年収の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する規制です。この規制は、過剰な借入れを防ぎ、多重債務問題の発生を未然に防ぐことを目的としています。

ただし、事業性資金や住宅ローンなど、一部の借入れについては総量規制の対象外となります。貸金業者は借り手の年収を証明する書類の提出を求め、適切な審査を行うことが義務付けられています。

利息制限法の制限を超えて支払った利息については、返還請求をすることが可能です。具体的には、利息制限法で定められた上限金利(15%~20%)を超えて支払った分について、不当利得として返還を求めることができます。

ただし、請求できる期間には制限があり、また返還請求の手続きには専門的な知識が必要となるため、債務整理の専門家に相談することをおすすめします。

貸金業法では、取立てに関して厳格な規制を設けています。

例えば、深夜(午後9時から午前8時まで)の取立ては禁止されており、借り手の職場への取立ても原則として禁止されています。

また、脅迫的な言動や執拗な取立ても禁止されています。これらの規制に違反する取立てを受けた場合は、監督官庁への通報や法的措置を取ることができます。

なお、取立てに関する具体的な対応については、法律の専門家に相談することをおすすめします。

貸金業法の詳細な内容や、債務整理におけるその適用について詳しく知りたい方は、杉山事務所にご相談ください。専門家が丁寧にご説明し、あなたの状況に応じたアドバイスをご提供いたします。

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