貸付停止(かしつけていし)とは?
貸付停止とは、金融機関が借主に対して新たな貸付を行わなくなる状態を指します。
この状態は、過払い金請求の時効に重要な影響を与える可能性があります。
貸付停止の基本概念
定義 | 金融機関が借主に対して新たな貸付を行わなくなる状態 |
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重要性 | 過払い金請求の時効起算点に影響を与える可能性がある |
法的根拠 | 最高裁判例に基づく解釈 |
貸付停止の主な理由
1. 支払い能力の低下 |
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2. 長期の延滞 | 返済が長期間滞った場合 |
3. 当事者間の合意 |
貸付停止と過払い金請求の時効
基本原則 | 過払い金の時効は10年 |
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最高裁判例 | 取引継続中は時効が進行しない |
貸付停止の影響 | 新たな借入ができなくなった時点で時効が開始する可能性 |
時効開始の判断 | 貸付停止の理由や状況により裁判官の判断が分かれる |
貸付停止の理由別の時効開始判断
支払い能力低下・長期延滞 | 裁判官により判断が分かれる |
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当事者間の合意 | 合意時点で時効がスタートすると判断される傾向 |
貸付停止が過払い金請求に与える影響
- 貸付停止時点から10年以上経過すると、それ以前の過払い金が請求できなくなる可能性
- 貸付停止の時期や理由の立証が重要になる
- 貸付停止後の取引状況が時効判断に影響する可能性
貸付停止に関する注意点
取引履歴の保管 | 貸付停止の時期や理由を示す証拠として重要 |
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金融機関との交渉記録 | 当事者間の合意内容を示す証拠として有用 |
専門家への相談 | 貸付停止の影響を正確に判断するために重要 |
貸付停止と債務整理の関係
任意整理 | 貸付停止が合意される可能性が高い |
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個人再生 | 再生手続開始により自動的に貸付停止となる |
自己破産 | 破産手続開始により自動的に貸付停止となる |
貸付停止後の対応
返済計画の見直し | 新規借入ができないため、既存債務の返済計画を再検討 |
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債務整理の検討 | 返済が困難な場合、債務整理の選択肢を考慮 |
過払い金請求の検討 | 過払い金が発生している可能性がある場合、請求を検討 |
貸付停止についてのよくある質問
貸付停止になってもすぐに過払い金請求ができなくなるわけではありません。
ただし、貸付停止時点から10年が経過すると、それ以前の過払い金請求が時効により困難になる可能性があります。
貸付停止の理由や状況によって時効の起算点が変わることもあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
貸付停止は永久的なものとは限りません。支払い能力の回復(再就職など)や、延滞の解消、返済履歴の改善などにより、将来的に新規借入が可能になることもあります。
ただし、債務整理を行った場合は、信用情報機関に記録が残るため、一定期間は他の金融機関からの借入れも困難になる可能性があります。
はい、貸付停止中でも返済条件の変更は可能な場合があります。特に収入が減少した場合などは、返済額の減額や返済期間の延長などの条件変更を金融機関と交渉できます。
また、任意整理や個人再生などの債務整理の手続きを取ることで、より抜本的な返済条件の見直しを図ることも可能です。具体的な対応については、専門家に相談することをおすすめします。
貸付停止は、借主の信用状況や金融機関との関係に大きな影響を与えるだけでなく、過払い金請求の時効にも関わる重要な事象です。貸付停止の状況や過払い金請求についてお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。
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