極度方式基本契約(きょくどほうしききほんけいやく)とは?

極度方式基本契約とは、貸金業法第2条7項で定義される契約形態で、貸金業者信販会社が顧客との間で締結する基本的な契約のことを指します。

この契約により、顧客は定められた極度額(貸付限度額)の範囲内で、必要に応じて自由に借入れを行うことができるようになります。

極度方式基本契約の基本概念

定義 あらかじめ定められた条件下で、極度額内の貸付けを約する契約
法的根拠 貸金業法第2条7項
主な利用場面 消費者金融、クレジットカード、カードローンなど

極度方式基本契約の特徴

極度額の設定 契約時に貸付限度額(極度額)が設定される
随時借入れ 顧客の請求に応じて、極度額内で自由に借入れが可能
返済条件 あらかじめ定められた条件に従って返済を行う
カード発行 多くの場合、カードが発行され、それを用いて取引を行う

極度方式基本契約の仕組み

契約締結 貸金業者・信販会社と顧客間で基本契約を締結
極度額設定 顧客の信用力に基づいて貸付限度額を設定
カード発行 取引用のカードを顧客に発行
利用・返済 顧客がカードを使用して借入れ、定められた条件で返済

極度方式基本契約のメリット

  • 必要な時に必要な金額だけ借入れが可能
  • 一度の契約で繰り返し利用できる
  • 返済後の再借入れが容易
  • 手続きが簡便で迅速な資金調達が可能

極度方式基本契約の注意点

借入れの容易さ 安易な借入れにつながる可能性がある
金利負担 リボルビング方式の場合、長期的に高い金利負担となる可能性
総量規制 借入総額が年収の3分の1を超えると新規借入れが制限される
信用情報 返済遅延等が信用情報に記録され、将来の借入れに影響する可能性

債務整理における極度方式基本契約の扱い

任意整理 契約の解除や返済条件の変更交渉が行われる
個人再生 再生計画に基づいて返済が行われる
自己破産 契約が解除され、債務が免責される可能性がある
過払い金請求 取引履歴を精査し、過払い金の有無を確認する

極度方式基本契約に関する法規制

貸金業法
  • 総量規制(年収の3分の1を超える貸付けの禁止)
  • 極度額の定期的な見直し義務
  • 返済能力の調査義務
利息制限法 上限金利の規制(元本に応じて15%〜20%)
出資法 みなし弁済規定の廃止による実質的な上限金利の引き下げ

極度方式基本契約についてのよくある質問

必ずしもそうではありません。極度額の範囲内であっても、総量規制(年収の3分の1を超える借入れの制限)や、返済状況、信用情報の変化などにより、新規の借入れができない場合があります。

また、貸金業者は定期的に顧客の返済能力を調査する義務があり、その結果によって極度額が減額されたり、新規借入れが制限されたりすることがあります。

極度額は変更可能です。収入の増加や返済実績の良好さを証明することで、極度額の増額を申請することができます。

一方で、返済の遅れや信用情報の悪化、あるいは貸金業者による定期的な見直しにより、極度額が減額される場合もあります。なお、増額する場合は、総量規制の範囲内であることが条件となります。

債務整理を開始すると、通常、極度方式基本契約は解除され、新規の借入れはできなくなります。任意整理の場合は返済条件の変更交渉が行われ、個人再生では再生計画に基づいた返済となります。

自己破産の場合は契約が終了し、債務が免責される可能性があります。また、過去の取引について過払い金が発生している可能性もあるため、取引履歴の確認が重要です。

極度方式基本契約に基づく借入れでお悩みの方や、債務整理を検討されている方は、杉山事務所にご相談ください。個々の状況に応じた適切な対応策や債務整理の方法をアドバイスいたします。

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