極度方式基本契約(きょくどほうしききほんけいやく)とは?
極度方式基本契約とは、貸金業法第2条7項で定義されている契約形態です。この契約は、貸金業者や信販会社と利用者の間で締結される基本的な契約を指します。
極度方式基本契約を結ぶことで、利用者はあらかじめ設定された極度額(貸付限度額)の範囲内で、必要に応じて自由に借入れを行うことができるようになります。
■もくじ
極度方式基本契約の基本概念
定義 | あらかじめ設定された極度額(限度額)内で、利用者が必要に応じて借入れできることを約束する契約 |
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法的根拠 | 貸金業法第2条7項に基づく |
主な利用形態 | 消費者金融のカードローン、クレジットカードのキャッシング機能など |
極度方式基本契約は、一度契約を締結すれば、その後は限度額内であれば手続きを簡略化して繰り返し借入れができる仕組みです。
極度方式基本契約の特徴
極度額の設定 | 契約時に利用者の信用状況に応じた貸付限度額が設定されます |
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自由な借入れ | 極度額内であれば、利用者の請求に応じていつでも借入れが可能です |
返済方法 | 一括返済やリボルビング返済など、あらかじめ定められた方法で返済します |
利用手段 | 多くの場合、カードやアプリなどを通じて取引を行います |
極度方式基本契約の最大の特徴は、契約時に設定された限度額内であれば、新たな審査なしに繰り返し借入れができる点です。
極度方式基本契約の仕組み
- 利用者と貸金業者・信販会社が基本契約を締結します
- 利用者の返済能力に基づいて適切な極度額が設定されます
- 多くの場合、利用のためのカードやアプリが提供されます
- 利用者は極度額内で必要に応じて借入れを行います
- あらかじめ定められた方法で返済を行います
- 返済後も極度額の範囲内で再度借入れが可能です
この流れにより、利用者は一度契約を結べば、その後は簡便な手続きで借入れと返済を繰り返すことができます。
極度方式基本契約のメリット
- 必要な時に必要な金額だけ借入れができる柔軟性があります
- 一度契約すれば、繰り返し利用できる利便性があります
- 返済後は再び借入枠が復活するため、長期的に活用できます
- ATMやオンラインで24時間利用できるサービスが多く、緊急時の資金調達に役立ちます
- 必要書類や手続きが簡素化されており、迅速な資金調達が可能です
これらのメリットから、急な出費や一時的な資金不足の際に活用されることが多い契約形態です。
極度方式基本契約の注意点
借入れの容易さ | 手軽に借りられる反面、計画性のない借入れによる多重債務に陥るリスクがあります |
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金利負担 | 特にリボルビング方式では、返済期間が長期化し総返済額が増加する傾向があります |
総量規制 | 貸金業法により、借入総額が年収の3分の1を超えると新規借入れが制限されます |
信用情報への影響 | 返済の遅延は信用情報機関に記録され、将来の借入れやローンに影響します |
極度方式基本契約は便利な反面、適切に管理しないと債務問題を引き起こす可能性があります。
債務整理における極度方式基本契約の扱い
任意整理 | 極度方式基本契約は解除され、分割払いへの変更や利息の引き下げ交渉が行われます |
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個人再生 | 再生計画に基づいて債務の一部を返済し、残りは免除される可能性があります |
自己破産 | 契約は終了し、裁判所の決定により債務が免責される可能性があります |
過払い金請求 | 取引履歴を分析し、法定金利を超えて支払った利息がないか確認します |
債務整理を行う場合、極度方式基本契約は通常解除され、新規借入れはできなくなります。
極度方式基本契約に関する法規制
貸金業法 |
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利息制限法 | 貸付金額に応じた上限金利の設定(10万円未満:20%、10万円以上100万円未満:18%、100万円以上:15%) |
出資法改正 | 上限金利の引き下げとみなし弁済制度の廃止により実質的な金利上限が変更されました |
これらの法規制は、借り手保護の観点から設けられており、極度方式基本契約においても遵守されなければなりません。
よくある質問
必ずしもそうではありません。極度額内であっても、貸金業法の総量規制(年収の3分の1を超える借入れの制限)の対象となります。
また、返済の遅延や信用情報の変化、貸金業者による定期的な返済能力調査の結果によっては、新規借入れが制限されることがあります。
極度額は変更可能です。収入の増加や良好な返済実績により、極度額の増額を申請することができます。
逆に、返済の遅れや信用情報の悪化、返済能力の変化によって、貸金業者が極度額を減額する場合もあります。増額には総量規制の範囲内であることが条件です。
債務整理を開始すると、極度方式基本契約は通常解除され、新規借入れはできなくなります。
任意整理では返済条件の変更交渉、個人再生では再生計画に基づく返済、自己破産では免責による債務の解消が行われます。過去の取引では過払い金が発生している可能性もあるため、取引履歴の確認が重要です。
複数の極度方式基本契約による借入れで返済が困難になった場合は、早めの債務整理を検討することが大切です。
債務状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産などの選択肢があります。専門家に相談して、最適な方法を選ぶことをおすすめします。
まとめ
極度方式基本契約は、貸金業法で定義された契約形態で、あらかじめ設定された限度額(極度額)内で繰り返し借入れができる便利な仕組みです。消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシング機能などで広く利用されています。
この契約の最大の特徴は、一度契約を結べば極度額内で必要に応じて借入れができる利便性にあります。しかし、借入れの容易さが多重債務を招くリスクや、リボルビング返済による長期的な金利負担の増加など、注意すべき点も存在します。
また、貸金業法による総量規制や利息制限法による金利上限など、様々な法規制が設けられており、借り手保護の観点から厳格に運用されています。債務問題に発展した場合は、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理手続きを検討する必要があります。
極度方式基本契約による借入れでお悩みの方や、返済に困難を感じている方は、早めに専門家への相談をおすすめします。杉山事務所では、ご相談者様の状況に合わせた適切な債務整理の方法をご提案していますので、無料相談をお気軽にご利用ください。
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