給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)とは?
給与所得者等再生とは、民事再生法に基づく個人再生手続きの一種で、安定した収入がある給与所得者等を対象とした債務整理の方法です。
小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きです。
給与所得者等再生の基本概念
定義 | 安定収入のある個人向けの民事再生手続き |
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対象者 | 給与所得者等の安定した収入がある個人 |
法的根拠 | 民事再生法 |
給与所得者等再生の特徴
債権者の同意不要 | 債権者の過半数の同意が不要 |
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返済額の基準 | 可処分所得の2年分以上が必要 |
手続きの簡素化 | 小規模個人再生よりも手続きが簡素化 |
返済期間 | 原則として3年以内 |
給与所得者等再生の最低返済額
1. 最低弁済額 | 法定の最低返済額 |
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2. 清算価値 | 破産した場合に債権者が得られる金額 |
3. 可処分所得の2年分 | 収入から税金と生活費を差し引いた2年分 |
実際の返済額 | 上記1〜3のうち最も高い金額 |
給与所得者等再生のメリット
- 債権者の同意が不要で手続きがスムーズ
- 財産を手放さずに債務整理が可能
- 返済計画が認可されれば残債務が免除される
- 信用情報への影響が比較的小さい
給与所得者等再生のデメリット
高額な返済額 | 小規模個人再生より返済額が高くなる傾向 |
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厳格な返済計画 | 可処分所得の2年分以上の返済が必要 |
手続きの複雑さ | 自己破産等と比べて手続きが複雑 |
費用 | 弁護士費用等の手続費用が必要 |
給与所得者等再生の手続きの流れ
1. 事前相談 | 弁護士等に相談し、適格性を確認 |
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2. 再生手続開始の申立て | 裁判所に再生手続開始を申し立てる |
3. 再生手続開始決定 | 裁判所が再生手続の開始を決定 |
4. 再生計画案の提出 | 債務返済計画を裁判所に提出 |
5. 再生計画認可決定 | 裁判所が再生計画を認可 |
6. 再生計画の遂行 | 認可された計画に基づいて返済を実行 |
給与所得者等再生と他の債務整理方法の比較
給与所得者等再生 | 安定収入者向け、可処分所得2年分以上の返済が必要 |
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小規模個人再生 | 債務総額3000万円以下、債権者の同意が必要 |
任意整理 | 裁判所を介さない交渉による債務整理 |
自己破産 | 債務を免除されるが、財産の処分が必要 |
給与所得者等再生についてのよくある質問
返済額は、可処分所得の2年分以上を3年以内で返済できるように設定されます。具体的には、月々の収入から税金や社会保険料、標準的な生活費を差し引いた可処分所得を基に計算されます。
ただし、清算価値(破産した場合に債権者が得られる金額)がこれを上回る場合は、その金額が最低返済額となります。
返済額は収入や家族構成などの個別の状況によって変わってきますので、具体的な金額は弁護士に相談することをおすすめします。
給与所得者等再生は、給与所得者に限らず、安定した収入があり、その変動幅が小さい方であれば利用できます。
例えば、年金受給者や、安定した収入のある個人事業主なども対象となる可能性があります。ただし、収入が不安定な方や、大きく変動する方は利用が難しい場合があります。
利用可能かどうかは、収入の安定性や変動幅などを総合的に判断する必要があるため、専門家への相談をおすすめします。
病気や失業など、やむを得ない事情で収入が減少した場合は、再生計画の変更を申し立てることができます。この場合、変更後の収入に応じた返済計画に修正することが可能です。
ただし、変更には裁判所の許可が必要で、正当な理由が求められます。収入の減少が予想される場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
なお、安易な計画変更は認められませんので、当初から無理のない返済計画を立てることが大切です。
給与所得者等再生の利用を検討されている方や、債務整理の方法でお悩みの方は、杉山事務所にご相談ください。個々の状況に応じて、最適な債務整理の方法をアドバイスいたします。
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