求償権(きゅうしょうけん)とは?
求償権とは、債務者が返済すべきお金を、保証人等の債務者以外の第三者が代わりに返済した場合に、その第三者が債務者に対してその分の返済を請求することができる権利のことを指します。
求償権の基本概念
定義 | 第三者が債務者の債務を弁済したことにより発生する返済請求権 |
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発生条件 | 保証人等の第三者が債務者に代わって債務を弁済すること |
法的根拠 | 民法第459条、第462条など |
求償権が発生する主な状況
- 保証人が主債務者の債務を弁済した場合
- 連帯債務者の一人が債務全額を弁済した場合
- 物上保証人が担保物件の処分で債務を弁済した場合
求償権の特徴
代位性 | 債権者の権利を引き継ぐ(弁済による代位) |
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附従性 | 主たる債務が消滅すると求償権も消滅する |
独立性 | 主たる債務とは別個の債権として扱われる |
求償権の行使方法
任意の請求 | 債務者に対して直接返済を求める |
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法的手続 | 訴訟を提起して強制的に回収を図る |
代位権の行使 | 債務者の債権者に対する権利を代位して行使する |
求償権に関する重要な概念
事前求償権 | 保証人が主債務の弁済期前に債務者に対して求償できる権利 |
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共同保証人間の求償権 | 複数の保証人間での求償権の行使 |
求償権の時効 | 原則として10年(商事の場合5年) |
債務整理における求償権について
保証人の立場 | 債務整理により主債務者からの回収が困難になる可能性 |
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債務者の立場 | 債務整理後も求償権者からの請求が続く可能性 |
免責効果 | 自己破産における免責決定の効果が求償権にも及ぶ可能性 |
求償権行使の制限
信義則 | 債務者との関係性によっては行使が制限される場合がある |
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権利濫用 | 過度な求償権の行使は権利濫用として制限される可能性 |
契約による制限 | 保証契約等で求償権の行使を制限する場合がある |
求償権に関する注意点
主債務者の資力 | 主債務者に返済能力がない場合、求償権の行使が実質的に困難 |
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時効管理 | 求償権の消滅時効に注意が必要 |
税務上の扱い | 求償権の放棄や免除には税務上の影響がある場合がある |
求償権の具体例
AさんがBさんの100万円の借金の保証人となり、Bさんが返済不能になったためAさんが代わりに100万円を返済した場合、AさんはBさんに対して100万円の求償権を持つことになります。
求償権と債権の違い
発生原因 | 求償権は第三者の弁済により発生、債権は直接の契約関係から発生 |
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権利の性質 | 求償権は代位的性質を持つ、債権は原始的な権利 |
優先順位 | 一般に求償権は原債権に劣後する |
求償権についてのよくある質問
はい、保証人が債務を返済した時点で求償権は発生し、原則としてすぐに行使することができます。
ただし、主債務者の資力が不十分な場合は、実質的な回収が困難となる可能性があります。
また、保証契約で求償権の行使に制限が設けられている場合もありますので、契約内容の確認が必要です。
主債務者が自己破産し、免責決定を受けた場合、求償権も免責の対象となり、法的な請求権は失われます。
ただし、道義的な債務としては残るため、主債務者が任意で返済することは可能です。なお、破産手続開始前に発生していた求償権については、破産債権として届け出ることができます。
複数の保証人がいる場合、一人の保証人が全額を弁済したときは、他の保証人に対して各自の負担部分について求償権を行使できます。
負担割合は、特約がない限り平等とされます。また、主債務者に対する求償権は、弁済した全額について行使することができます。
なお、共同保証人間の求償権は、弁済をした時から行使することが可能です。
求償権に関する問題や、保証人としての立場でお悩みの方は、お気軽に杉山事務所にご相談ください。
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