みなし弁済(みなしべんさい)とは?

みなし弁済とは、利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利の支払いが、特定の条件下で例外的に有効とみなされる法的概念です。

ただし、現在では最高裁判所の判例により、その有効性は事実上否定されています。

みなし弁済の概要

原則 利息制限法の上限金利を超える金利の支払いは、法律上無効となります。
例外 一定の要件を満たした場合、超過利息の支払いが有効な弁済とみなされました。
現状 最高裁判例により、みなし弁済の有効性は事実上否定されています。

みなし弁済の法的根拠

みなし弁済の概念は、平成18年に改正される前の貸金業法第43条第1項に規定されていました。この条項は以下のように定めていました。

  • 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払った金銭の額が、利息制限法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払いが次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払いは同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。

みなし弁済が認められる条件

旧貸金業法では、以下の条件を満たす場合にみなし弁済が認められました。

貸付契約書の交付 貸金業者が、貸付後遅滞なく貸金業法17条の要件を満たす契約書を債務者に交付すること。
受取証書の交付 弁済受領後遅滞なく同法18条の要件を満たす受取証書を交付すること。
任意性 債務者が任意に利息制限法を超過する利息を支払っていること。

これらの条件を満たす場合、利息制限法の制限金利を超える超過利息の支払いであっても、「有効な利息の債務の弁済」とみなされました。

みなし弁済の問題点と現状

みなし弁済制度は、以下のような問題点が指摘されていました。

消費者保護の観点から不適切 高金利での返済を事実上容認する結果となっていました。
多重債務問題の一因 高金利での借入れを可能にし、多重債務問題を助長する側面がありました。
適用要件の厳格化 最高裁判所の判例により、みなし弁済の適用要件が厳格に解釈されるようになりました。

現在、最高裁判所の判例によりみなし弁済の有効性は事実上否定されており、平成18年の貸金業法改正でもグレーゾーン金利(利息制限法の上限金利を超え、出資法の上限金利以下の金利)が撤廃されました。

債務整理におけるみなし弁済について

みなし弁済の概念が事実上否定されたことで、過去に支払った高金利分の返還を求める「過払い金請求」が可能になりました。これにより、多くの債務者が債務整理を行う際に、過払い金の返還を受けられるようになりました。

ただし、みなし弁済に関する法的解釈や過払い金請求の可能性は、個々の事案によって異なる場合があります。

債務整理を検討されている方、または過去の高金利での支払いについて疑問をお持ちの方は、杉山事務所にご相談ください。

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