内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)とは?

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかを、日本郵便株式会社が証明する特殊な郵便サービスです。

法的手続きや重要な通知に広く利用され、特に債務整理や過払い金請求の場面で重要な役割を果たします。

内容証明郵便の基本概念

定義 文書の差出日付、差出人、宛先および内容を郵便局が証明する書留郵便
証明主体 日本郵便株式会社
法的根拠 郵便法

内容証明郵便の主な特徴

三通作成 同一内容の文書を3通作成(相手用、郵便局保管用、差出人控え)
公的証明 郵便局が内容を証明
配達証明との併用 一般的に配達証明を付けて利用

内容証明郵便の利用目的

法的通知 契約解除、催告、警告など
時効中断 債権の時効中断
証拠保全 重要な事実の通知や主張の記録
過払い金請求 過払い金請求の意思表示

内容証明郵便の効果

内容の証明 文書の内容が公的に証明される
発送事実の証明 いつ、誰から、誰に発送されたかが証明される
時効中断効果 債権の消滅時効を6か月間中断
法的手続きの前提 多くの法的手続きの前提として利用

内容証明郵便と時効中断

中断効果 過払い金など債権の時効完成を6か月間止める
時効中断後の対応 6か月以内に訴訟を提起する必要がある
注意点 6か月経過後は再度時効が進行するため、適切な対応が必要

内容証明郵便の作成手順

文書作成 3通の同一内容の文書を作成
郵便局への持込 作成した文書を郵便局に持ち込む
内容確認 郵便局職員が内容を確認
発送手続き 料金支払いと発送手続き
控えの受取 証明を受けた1通を控えとして受け取る

内容証明郵便の注意点

正確な記載 日付、宛先、差出人、内容を正確に記載する
文面の適切性 法的効果を持つため、適切な文面を心がける
配達証明の併用 配達日時の証明のため、配達証明を付けることが推奨される
コスト 通常の郵便より高額になる

債務整理で内容証明郵便を利用するケース

債権者への通知 債務整理開始の通知に利用
過払い金請求 過払い金請求の意思表示として利用
時効管理 債権の時効管理に活用
交渉記録 債権者との交渉内容の記録として活用

内容証明郵便についてのよくある質問

はい、内容証明郵便は必ず3通作成する必要があります。

これは、1通を相手方に送付し、1通を日本郵便が保管用として保存し(5年間保管)、残りの1通を差出人の控えとして保管するためです。

3通とも同一内容である必要があり、文面は手書きでもワープロでも構いませんが、コピーする場合は鮮明なものを用意する必要があります。

内容証明郵便単独では、相手方への到達を証明することはできません。到達を証明するためには、別途「配達証明」のサービスを併用する必要があります。

配達証明を付けることで、いつ誰に配達されたかが証明されます。このため、重要な通知の場合は、内容証明郵便に配達証明を付けることが一般的です。

内容証明郵便の文面は自分で作成することができます。

ただし、法的な効果を持つ重要な文書となるため、特に債務整理や契約解除など重要な法的手続きに関する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

誤った文面や不適切な表現を使用すると、意図しない結果を招く可能性があるためです。また、郵便局のWebサイトには文例が掲載されているので、参考にすることができます。

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