内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)とは?

内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかを、日本郵便株式会社が証明する特殊な郵便サービスです。

法的手続きや重要な通知に広く利用され、特に債務整理や過払い金請求の場面で重要な役割を果たします。

内容証明郵便の基本概念

定義 文書の差出日付、差出人、宛先および内容を郵便局が証明する書留郵便
証明主体 日本郵便株式会社
法的根拠 郵便法

内容証明郵便の主な特徴

三通作成 同一内容の文書を3通作成(相手用、郵便局保管用、差出人控え)
公的証明 郵便局が内容を証明
配達証明との併用 一般的に配達証明を付けて利用

内容証明郵便の利用目的

法的通知 契約解除、催告、警告など
時効中断 債権の時効中断
証拠保全 重要な事実の通知や主張の記録
過払い金請求 過払い金請求の意思表示

内容証明郵便の効果

内容の証明 文書の内容が公的に証明される
発送事実の証明 いつ、誰から、誰に発送されたかが証明される
時効中断効果 債権の消滅時効を6か月間中断
法的手続きの前提 多くの法的手続きの前提として利用

内容証明郵便と時効中断

中断効果 過払い金など債権の時効完成を6か月間止める
時効中断後の対応 6か月以内に訴訟を提起する必要がある
注意点 6か月経過後は再度時効が進行するため、適切な対応が必要

内容証明郵便の作成手順

文書作成 3通の同一内容の文書を作成
郵便局への持込 作成した文書を郵便局に持ち込む
内容確認 郵便局職員が内容を確認
発送手続き 料金支払いと発送手続き
控えの受取 証明を受けた1通を控えとして受け取る

内容証明郵便の注意点

正確な記載 日付、宛先、差出人、内容を正確に記載する
文面の適切性 法的効果を持つため、適切な文面を心がける
配達証明の併用 配達日時の証明のため、配達証明を付けることが推奨される
コスト 通常の郵便より高額になる

債務整理で内容証明郵便を利用するケース

債権者への通知 債務整理開始の通知に利用
過払い金請求 過払い金請求の意思表示として利用
時効管理 債権の時効管理に活用
交渉記録 債権者との交渉内容の記録として活用

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