根保証(ねほしょう)とは?
根保証とは、継続的な取引関係から生じる不特定多数の債務を対象とする保証のことを指します。
通常の保証と異なり、将来発生する可能性のある債務も含めて保証する特殊な保証形態です。
根保証の基本概念
定義 | 継続的取引関係から生じる不特定多数の債務のための保証 |
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目的 | 将来の債務も含めた包括的な保証の設定 |
法的根拠 | 民法第465条の2以下 |
根保証の主な特徴
被保証債務の不特定性 | 特定の債務ではなく、一定範囲の債務を保証 |
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極度額の設定 | 保証される金額の上限(極度額)が設定される |
継続的な保証機能 | 債務の発生・消滅に関わらず保証効力が継続 |
根保証契約の法的要件
書面による契約 | 書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない |
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極度額の設定 | 極度額の定めのない根保証契約は無効 |
期間の制限 | 主たる債務の元本確定期日は5年を超えてはならない。定めがない場合は契約から3年後の日とされる。 |
根保証人の責任範囲
上記すべてについて、極度額を限度として履行責任を負う
根保証の効果
包括的保証 | 将来発生する債務も含めて保証が可能 |
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極度額による制限 | 保証人の責任に上限が設定される |
期間制限 | 無制限の保証期間は認められない |
根保証に関する注意点
責任の重大性 | 将来の不確定な債務も含めて保証するため、リスクが高い |
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極度額の重要性 | 極度額が保証人の最大責任額となる |
期間の確認 | 法定の期間制限を超える契約は無効となる可能性がある |
書面の重要性 | 口頭での契約は法的効力を持たない |
根保証と通常の保証の比較
保証対象 |
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期間 |
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極度額 |
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債務整理における根保証について
任意整理 | 根保証人の責任範囲が問題となる可能性 |
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個人再生 | 根保証契約の取り扱いに注意が必要 |
自己破産 | 根保証人の責任が問われる可能性 |
根保証契約の見直し
極度額の適切性 | 適切な極度額の設定が重要 |
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期間の確認 | 法定期間内であるかの確認 |
契約内容の再検討 | 責任範囲や条件の見直し |
根保証についてのよくある質問
根保証契約の期間は、当事者間の合意があれば変更することができます。
ただし、変更後の期間も法定の制限(元本確定期日は5年を超えてはならない)に従う必要があります。また、期間の変更についても書面による契約が必要です。
なお、期間の定めがない場合は、契約から3年後の日が元本確定期日となりますので、継続を希望する場合は期間満了前に更新の手続きを行う必要があります。
根保証契約における保証人の責任は、契約で定められた極度額が上限となります。
したがって、主たる債務者の債務が極度額を超えて発生した場合でも、保証人は極度額を超えて支払う義務はありません。
例えば、極度額が500万円の契約で1,000万円の債務が発生した場合、保証人の責任は500万円までに限定されます。
ただし、別途合意により極度額を引き上げる契約を結んだ場合は、新たな極度額が適用されます。
主たる債務者が債務整理をした場合、根保証人への影響は債務整理の方法によって異なります。
任意整理の場合、保証人は原則として引き続き保証責任を負いますが、減額された債務額に応じて保証債務も減額される可能性があります。個人再生の場合も同様です。
一方、自己破産の場合、主たる債務者の債務が免責されても、保証人の責任は消滅せず、債権者は保証人に対して極度額の範囲内で請求できます。
このため、主たる債務者が債務整理を行う際は、保証人の状況も考慮して方法を選択することが重要です。
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